○富士見町一時的保育事業実施要綱

平成8年4月1日

告示第9号

(目的)

第1条 この要綱は、保護者の就労形態の多様化に伴う一時的な保育及び保護者の傷病等による緊急的な保育需要に対応するため、一時的保育事業(以下「事業」という。)を実施し、児童の福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象児童)

第2条 事業の対象となる児童は、町内に居住する児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の規定による措置の対象とならない就学前の児童で、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 臨時保育サービス事業

保護者の労働、職業訓練、就学等により、おおむね週3日程度断続的に家庭保育が困難となる児童

(2) 緊急保育サービス事業

保護者の傷病、災害、事故、出産、看護、介護、冠婚葬祭等により、緊急又は一時的に家庭保育が困難となる児童

(保育時間及び事業を行わない日)

第3条 事業による保育時間及び事業を行わない日は、富士見町保育所条例施行規則(昭和62年富士見町規則第2号)第6条及び第7条の規定による。

(実施保育所)

第4条 事業を実施する保育所は、町長が別に定める。

(申請)

第5条 事業を利用しようとする児童の保護者(以下「申請者」という。)は、富士見町一時的保育申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、緊急を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、直ちに児童を入所させることができる。この場合、入所した児童の保護者(以下「入所児童の保護者」という。)は、入所後において速やかに同条の規定による手続きを行うものとする。

(費用の負担等)

第6条 入所児童の保護者は、次の表に定める基準により算出した費用を負担しなければならない。

一時的保育料徴収金額表 (1日当たり)

区分

金額

1日8時間以内

1日4時間以内

3歳未満児

2,600円

1,300円

3歳以上児

1,600円

800円

2 前項に規定する費用の算出は、1月間の入所日数の合計を単位として算出するものとする。

3 前2項の規定により算出した費用については、納入通知書により町に納付するものとする。

(減免)

第7条 町長は、前条に規定する費用について、事業により入所した児童及び当該児童の保護者が、次の各号の一に該当すると認めるときは、減免することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づき、生活扶助を受けている世帯に属する場合

(2) 前号のほか、特に町長が認めた場合。

2 前項の規定による減免を受けようとする者は、富士見町一時的保育費減免申請書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添付して、第5条に規定する申請の際、町長に提出しなければならない。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成7年8月1日から施行する。

(平成27年2月13日告示第10号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

様式 略

富士見町一時的保育事業実施要綱

平成8年4月1日 告示第9号

(平成27年4月1日施行)