○富士見町保育所障害児入所支援委員会要綱

平成8年3月25日

訓令第6号

(設置)

第1条 富士見町における心身に障害のある児童の適切な保育所への入所措置をはかるため、富士見町保育所障害児入所支援委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じ心身障害児について専門的な調査、審議を行い、入所措置に関する支援を行うものとする。また、これらに関し必要と認める事項について、町長又は関係行政機関に意見を具申する事ができる。

(組織)

第3条 委員会は任期を定めて委嘱する8名以内の常任委員及び必要のつど委嘱する臨時の委員6人以内をもつて組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 常任委員

 子ども・家庭相談係の職員

 保育現場部門の職員

 保健医療関係者

 知識経験者

(2) 臨時委員

 保育現場部門の職員

 保健医療関係者

 知識経験者

(任期)

第4条 常任委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員の互選により正副委員長を置く。

2 委員長は、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときはその職務を代行する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し議長となる。

2 委員会は、委員の過半数以上が出席しなければ会議を開くことが出来ない。

(秘密を守る義務)

第7条 委員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、子ども課において処理する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、平成7年2月1日から施行する。

(平成14年12月19日訓令第19号)

この要綱等は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成16年3月25日訓令第4号)

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年2月13日訓令第3号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(令和4年3月8日訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

富士見町保育所障害児入所支援委員会要綱

平成8年3月25日 訓令第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章
沿革情報
平成8年3月25日 訓令第6号
平成14年12月19日 訓令第19号
平成16年3月25日 訓令第4号
平成18年2月13日 訓令第3号
令和4年3月8日 訓令第2号