○知的障害者職親委託取扱要領
平成15年3月20日
告示第28号
(目的)
第1条 知的障害者を一定期間職親に預け、生活指導及び技能習得訓練等を行うことによつて、就職に必要な能力を養うとともに、雇用の促進と、職場における定着性を高め、知的障害者の自立と、福祉の向上を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 職親委託の対象者は、知的障害者更生相談所の判定の結果、職親に委託することが、その福祉を図るため、適当とされた知的障害者とすること。
(申込み及び判定)
第3条 職親委託を希望する知的障害者又はその保護者は、町長に、職親委託申込書を提出すること。
2 職親委託申込書を受理した町長は、職親委託について必要な判定を知的障害者更生相談所長に依頼すること。
(委託の措置)
第4条 町長は、第3条第2項の判定の結果、職親に委託することが適当であると認められた者について、委託の措置をとること。
(委託期間の決定)
第5条 町長は、知的障害者を職親に委託するときは、1年以内の期間を定めて委託するものとし、当該期間内に職親委託の目的を達成し、一般雇用に切り換えるか新たに就職できるように指導すること。ただし、やむを得ない事情のある場合は、さらに期間を更新して差し支えないこと。
(委託等の通知)
第6条 町長は、知的障害者を職親に委託することに決定したときは、職親委託決定通知書により当該知的障害者又はその保護者及び職親の居住地を管轄する福祉事務所長に通知すること。
2 知的障害者を職親に委託することが不適当であると認めたときは、職親委託申込却下通知書により当該知的障害者又はその保護者に通知すること。
(委託料の交付)
第7条 職親に交付する委託料は、委託知的障害者1人につき別に定めた月額(委託日数が15日に満たない月は、2分の1の額)を、当該職親の職親委託料請求書に基づいて支払うこと。
2 委託料は、3か月分一括して、4か月目の10日までに町長に請求すること。
附則
この要領は、平成15年4月1日から施行する。