○富士見町福祉医療費給付金条例施行規則

平成15年6月1日

規則第24号

(目的)

第1条 この規則は、富士見町福祉医療費給付金条例(平成15年富士見町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(受給資格取得の申請)

第2条 条例第4条第1項の規定による受給者証交付申請は、富士見町福祉医療費給付金受給証交付申請書(様式第1号)により行わなければならない。この場合、被保険者証、組合員証又は身体障害者手帳等を提示するものとする。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、次の各号に掲げる区分に応じ、福祉医療費受給者証(様式第2号又は様式第2号の2。以下「受給者証」という。)を交付するものとする。

(1) 次号に掲げる以外の者 様式第2号

(2) 満18歳に達した日以降の最初の3月31日までの間にある者 様式第2号の2

(支給申請)

第3条 条例第8条に規定する給付金支給申請をしようとする者(同条第2項又は第4項に該当するものを除く。)は、富士見町福祉医療費給付金支給申請書(様式第3号)に医療機関等の証明又は事実を確認できる書面を添付して行うものとする。

(支給の決定)

第4条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、内容の調査及び支給の可否を決定し、受給資格者に支給するものとする。ただし、条例第8条第4項に該当する場合は、同条第5項第6項の規定による。

2 条例第8条第4項第5項及び第6項の申請に基づき支給した給付金の額が、条例第6条第1項第1号に規定する国民健康保険法、第3号及び第4号の規定により負担する額を控除せず決定したときは、町長はその控除されなかった額の返還を求めるものとする。

(届出の義務)

第5条 受給資格者は、次の各号のいずれかに該当する事実が発生した場合は、富士見町福祉医療費給付金受給者証変更届(様式第4号)を直ちに提出しなければならない。

(1) 氏名又は住所に変更があつたとき。

(2) 加入医療保険に変更があつたとき。

(3) 受給資格者でなくなつたとき。

(4) 受給者証の再交付を受けるとき。

(5) 振込口座に変更があつたとき。

(他市町村との調整)

第6条 条例第5条第3項に規定する長野県内の他市町村との間での調整については、次の各号による。

(1) 受給資格者が条例第5条第2項第2号中転出により受給資格を喪失したにもかかわらず、条例第8条第4項第5項及び第6項の申請に基づき給付金を支給したときは、町長は支給した給付金を条例第12条に基づき返還させるものとする。ただし、転出先の市町村長から受給資格者に給付金が支給されるときは、受給資格者から資格喪失後の受診に伴う福祉医療費給付金の市町村間調整に係る申出書(委任状兼同意書)(様式第5号)の提出を受けて、町長は転出先の市町村長に対して支給申請書(様式第6号)により給付金を申請、代理受領し、それを返還金に充てることができる。

(2) 条例第5条第1項第2号中転入により受給資格を取得したにもかかわらず、前住所地の受給者証を提示し、前住所地の市町村長から給付金を受けたときは、町長は受給資格者に支給する給付金について、受給資格者の委任又は同意に基づいた前住所地の市町村長からの市町村間調整に係る申出により、前住所地の市町村長に振り替えることができる。

(診療報酬明細書等ごとに別に定める額)

第7条 条例第6条第1項第6号に規定する診療報酬明細書ごとに別に定める額は300円とする。ただし、受給資格者の一部負担金が300円に満たない場合は、その額とする。

(代行)

第8条 第2条及び第3条第1項の申請又は第5条の届出は、受給資格者にかわつて保護者が代行することができるものとする。

(補則)

第9条 この規則に定めるものの他、必要な事項は町長が定める。

(施行期日等)

1 この規則は、平成15年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に旧規則の規定により生じた医療費の特別給付については、なお、従前の例による。

(平成16年3月25日規則第7号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成21年2月9日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月19日規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年3月14日規則第4号)

(施行期日)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月12日規則第17号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第2条第2項の改正規定(「資格者証」を「受給者証」に改める部分を除く。)、第3条第1項の改正規定(「(同条第2項又は第4項に該当するものを除く。)」を加える部分(第2項に係る部分を除く。)に限る。)、第4条の改正規定(「申請者」を「受給資格者」に改める部分を除く。)、第6条を削る改正規定、第7条から第9条までを1条ずつ繰り上げる改正規定は、平成30年8月1日から施行する。

(平成30年3月19日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年6月12日規則第20号)

この規則は、平成30年8月1日から施行する。

(平成30年12月11日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月19日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第2号の2の改正規定は、令和3年8月1日から施行する。

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富士見町福祉医療費給付金条例施行規則

平成15年6月1日 規則第24号

(令和3年8月1日施行)