○富士見町福祉医療費給付金条例施行規則
平成15年6月1日
規則第24号
富士見町医療費特別給付金条例施行規則(昭和49年富士見町規則第3号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規則は、富士見町福祉医療費給付金条例(平成15年富士見町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(2) 満18歳に達した日以降の最初の3月31日までの間にある者 様式第2号の2
(1) 氏名又は住所に変更があつたとき。
(2) 加入医療保険に変更があつたとき。
(3) 受給資格者でなくなつたとき。
(4) 受給者証の再交付を受けるとき。
(5) 振込口座に変更があつたとき。
(2) 条例第5条第1項第2号中転入により受給資格を取得したにもかかわらず、前住所地の受給者証を提示し、前住所地の市町村長から給付金を受けたときは、町長は受給資格者に支給する給付金について、受給資格者の委任又は同意に基づいた前住所地の市町村長からの市町村間調整に係る申出により、前住所地の市町村長に振り替えることができる。
(診療報酬明細書等ごとに別に定める額)
第7条 条例第6条第1項第6号に規定する診療報酬明細書ごとに別に定める額は300円とする。ただし、受給資格者の一部負担金が300円に満たない場合は、その額とする。
(補則)
第9条 この規則に定めるものの他、必要な事項は町長が定める。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、平成15年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に旧規則の規定により生じた医療費の特別給付については、なお、従前の例による。
附則(平成16年3月25日規則第7号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月9日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月19日規則第7号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月14日規則第4号)
(施行期日)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月12日規則第17号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第2条第2項の改正規定(「資格者証」を「受給者証」に改める部分を除く。)、第3条第1項の改正規定(「(同条第2項又は第4項に該当するものを除く。)」を加える部分(第2項に係る部分を除く。)に限る。)、第4条の改正規定(「申請者」を「受給資格者」に改める部分を除く。)、第6条を削る改正規定、第7条から第9条までを1条ずつ繰り上げる改正規定は、平成30年8月1日から施行する。
附則(平成30年3月19日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年6月12日規則第20号)
この規則は、平成30年8月1日から施行する。
附則(平成30年12月11日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月19日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第2号の2の改正規定は、令和3年8月1日から施行する。