○富士見町福祉医療費資金貸付規則
平成15年6月1日
規則第25号
(目的)
第1条 この規則は、富士見町福祉医療費給付金条例(平成15年富士見町条例第19号)第1条の規定に基づく福祉医療費給付金(以下「給付金」という。)の支給を受けることが見込まれる者又はその保護者(以下、「受給資格者」という。)に対し、給付金の支給を受けるまでの間医療費の支払いに必要な資金(以下「資金」という。)を貸し付けることにより、被保険者の保健及び福祉の向上に寄与することを目的とする。
(1) 医療保険各法 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)をいう。
(2) 保健医療機関等 医療保険各法の規定に基づく被保険者、組合員又は被扶養者(以下「被保険者等」という。)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定に基づく医療等を受けられる者(以下「後期高齢者医療被保険者」という。)に対して医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定に基づく給付の対象となる療養の給付又は療養費の支給(以下「療養の給付等」という。)を取扱うことのできる病院、診療所、薬局、訪問看護ステーション等をいう。
(3) 協力医療機関等 前号の保健医療機関等のうち、貸付対象者が提示する福祉医療費資金貸付認定証(以下「認定証」という。)により貸付対象者であることを確認した者の医療費一部負担金の徴収の猶予及び資金の貸付に必要な請求書の発行に関する事務の実施について、町長と契約等を締結したものをいう。
(4) 医療費一部負担金 被保険者等及び後期高齢者医療被保険者が、療養の給付等を受けた場合に負担すべき金額をいう。
(貸付対象者)
第3条 資金の貸付けは、次の各号に該当する者又はその保護者に対して行う。
(1) 受給資格者の属する世帯の全員が現年度分町民税(1月から7月までの受診に関わるものについては前年度町民税とする。)が課税されていないこと。
(2) 町長が医療費の支払いが困難と認めた者とする。
(貸付額)
第5条 資金の貸付額は、給付金支払見込額を限度とする。
(利息)
第6条 貸付金には、利息を付さない。
(認定証の提示)
第7条 貸付対象者は、貸付を利用して協力医療機関等で療養の給付等を受けようとする場合は、その都度認定証を提示し、協力医療機関等が発行する医療費一部負担金の請求書を受領しなければならない。
(貸付申込み)
第8条 資金の貸付けを受けようとする者(以下「貸付申請者」という。)は、富士見町福祉医療費資金貸付申請書(様式第3号。以下「貸付申請書」という。)に協力医療機関等から発行された請求書を添付して町長に借入申請をしなければならない。
2 前項の借入申請は協力医療機関等ごとに1ケ月単位で行うものとする。
(貸付の決定)
第9条 町長は、貸付申請者から前条に規定する借入申請があつたときは、これを審査して貸付の可否及び貸付額を決定する。
(貸付の方法)
第10条 貸付金の貸付方法は、金融機関への振込みとする。
第11条 借受人は、資金の貸付けのあつた月の月末までに、医療費を医療機関等へ支払うものとする。
2 借受人は、医療機関への支払後、診療を受けた月の翌々月までに、領収書を添付して富士見町福祉医療費給付金条例施行規則(平成15年富士見町規則第24号)第3条の規定に基づく富士見町福祉医療費給付金支給申請書及び福祉医療費給付金の受領委任状(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(貸付期間)
第12条 資金の貸付期間は、当該貸付金に係わる給付金が支給される日までの間とする。ただし、2ケ月以内に給付金の支給の申請がないときは、町長が指定する日までとする。
(償還方法)
第13条 全額一括償還とする。
(繰上げ償還)
第14条 町長は、借受人が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、貸付金の全額を繰り上げて償還させるものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により貸付を受けたとき。
(2) 貸付金を協力医療機関等に支払わないとき。
(補則)
第15条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成16年3月25日規則第7号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年2月12日規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月17日規則第16号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成29年10月10日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月6日規則第7号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月12日規則第21号)
この規則は、平成30年8月1日から施行する。