○富士見町医療費貸付基金条例

平成11年3月19日

条例第2号

(設置)

第1条 医療費の支払に困窮する世帯に対し、高額療養費(健康保険法等にいう高額療養費で第三者行為による傷病を除く。)の支払に必要な資金(以下「医療資金」という。)を貸付けることにより、その世帯のすみやかな更生を図るため、富士見町医療費貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、200万円とする。

(貸付対象者)

第3条 医療資金の貸付けの対象となる者は、次に掲げる要件を備えた者とする。ただし、特に町長が認めた場合は、この限りでない。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 高額療養費の支払を一時に行うことが困難な者

(貸付条件)

第4条 医療資金の貸付条件は、次の各号に定めるところによる。

(1) 貸付額は、1万円以上50万円以下とする。ただし、町長が認めた場合は、この限りでない。

(2) 貸付期間は、4箇月以内とし、当該期間は無利子とする。

(3) 貸付けを受けた者は、正当な理由がなく償還すべき日までに、これを償還しなかつたときは、当該償還すべき日の翌日から償還の日までの期間に償還すべき額について年14.6パーセント(督促状を発する前の期間又は督促状を発した日から起算して督促状の指定期間までの期間については年7.3パーセント)の割合を乗じて得た額(100円未満の額は切り捨てる。)の延滞利子を支払わなければならない。

(委任)

第5条 この条例で定めるもののほか、基金の管理運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(延滞金の割合の特例)

2 当分の間、第4条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この項において「特定基準割合適用年」という。)中においては、年14.6パーセントの割合にあっては当該基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成12年3月17日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月17日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例各条による当該条例改正部分の改正後の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

富士見町医療費貸付基金条例

平成11年3月19日 条例第2号

(平成26年1月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章
沿革情報
平成11年3月19日 条例第2号
平成12年3月17日 条例第19号
平成25年12月17日 条例第30号