○富士見町高額医療費資金貸付規則

平成11年3月19日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、富士見町医療費貸付基金条例(平成11年富士見町条例第2号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(貸付けの手続き)

第2条 貸付けを受けようとする者は、高額医療費資金貸付申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請書を受理したときは、ただちに審査を行い貸付けの適否を決定し、高額医療費資金貸付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知しなければならない。

3 町長は、前項の規定により貸付けの決定をした場合、申請者に高額医療費資金借用証(様式第3号)を提出させて貸付けを行うものとする。

(貸付けの特例)

第3条 貸付金は、特別の事情のある場合にかぎり、借受者に委任状(様式第4号)を提出させ、町から療養取扱機関へ支払うものとする。

(保証人)

第4条 貸付けを受けようとする者は、保証人1人を要する。

2 保証人は、資金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとする。

3 保証人は、町内に住所を有する者で独立して生活を営みかつ連帯責任を負える身元確実な者とする。

4 借受申込者は、他の借受申込者の保証人となることはできない。

(借受者の債務)

第5条 高額医療費の貸付けを受けた者は、貸付けの日から4ケ月以内に貸付金を町へ返還しなければならない。

2 高額医療費の貸付けを受けた者は、貸付けの日から4ケ月以内に高額療養費の給付を受けるように努めなければならない。

(運用益金の処理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理するものとする。

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成30年3月6日規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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富士見町高額医療費資金貸付規則

平成11年3月19日 規則第11号

(平成30年4月1日施行)