○富士見町診療報酬明細書等の開示に係る事務取扱要領

平成9年12月4日

訓令第15号

(目的)

第1条 この要領は、富士見町診療報酬明細書等(以下「レセプト」という。)の開示の依頼があつた場合における取扱いに関して、その基本的事項を定め、個人のプライバシー保護及び診療上の問題に関する取扱いに十分配慮しながら、レセプト開示業務の円滑かつ適正な遂行に資することを目的とする。

(開示対象のレセプトの範囲)

第2条 開示の対象レセプトは、原則として過去5年間分の富士見町国民健康保険及び老人保健医療に係るレセプトとする。

(開示対象者の範囲)

第3条 開示対象者は、個人のプライバシーの保護を図る観点から、次に掲げる者とする。

(1) 被保険者等

 被保険者本人又は被保険者であつた者(ただし、死亡している者を除く。)

 被保険者が未成年者又は成年被後見人の場合における法定代理人

 被保険者からレセプトの開示依頼に関する委任を受けた弁護士

(2) 遺族等

 被保険者が死亡している場合にあつては、当該被保険者の父母、配偶者又は子(以下「遺族」という。)

 遺族が未成年者又は成年被後見人の場合における法定代理人

 遺族からレセプトの開示依頼に関する委任を受けた弁護士

(被保険者等からの開示依頼の処理手順等)

第4条 被保険者等の開示依頼は、依頼者本人が来庁して、富士見町診療報酬明細書等開示依頼書(様式第1号。以下「開示依頼書」という。)を提出しなければならない。

2 被保険者等及び遺族等の本人確認は、別表に規定する書類(有効な原本に限る。写しは不可。)の提出又は提示を求めて確認するものとする。なお、提示をもつて確認した場合には、原則として提示された書類の写しを取るものとし、その際には本人の了解を得るものとする。

3 開示依頼書の受理に当たつては、依頼者の本人確認及び開示依頼書の各項目の記載に漏れ、誤りがないことを確認した後、開示依頼書を受理し、受付日付印を押印して、富士見町診療報酬明細書等開示受付処理台帳(様式第2号。以下「処理台帳」という。)に登載のうえ、当該依頼者に開示依頼書の控えを手渡すものとする。

(保険医療機関等への照会)

第5条 前条に規定する開示依頼書を受理したときは、速やかに当該レセプトの写し及び切手を貼付した返信用封筒を添えて富士見町診療報酬明細書等の開示に関する照会書(様式第3号。以下「開示照会書」という。)により、開示の可否について保険医療機関等に確認するものとする。

2 調剤診療報酬明細書(以下「調剤レセプト」という。)の開示依頼があつた場合は、当該調剤レセプトに記載された保険医療機関等に対して前条に規定する照会を行うものとする。

(開示等の決定)

第6条 保険医療機関等から富士見町診療報酬明細書等開示に関する回答書(様式第4号。以下「回答書」という。)があつた場合は、その回答に従つて開示、部分開示又は不開示を決定し、依頼者に富士見町診療報酬明細書等開示決定通知書(様式第5号。以下「開示決定通知書」という。)又は富士見町診療報酬明細書等不開示決定通知書(様式第6号。以下不開示決定通知書。)により依頼者本人へ「親展」扱いで通知するものとする。なお、郵送による交付依頼書については、併せて富士見町診療報酬明細書等の写しの送付書(様式第7号)により、「親展」扱いで送付するものとする。

2 次に掲げる場合にあつては、当該レセプトについては開示の取扱いとする。

(1) 保険医療機関等に照会を行つたが、回答期限内に回答がなかつた場合において電話等により回答の要請をしてもなお回答が得られないとき。ただし、主治医と連絡中である等遅延に相当な事由が認められる場合はその限りでない。

(2) 当該保険医療機関等の廃止等により、保険医療機関等に対して前条に規定する照会を行うことができないとき。

(3) 照会の結果、送達不能で返戻された場合において、当該保険医療機関等を管轄する都道府県保険主管課等に確認してもなお当該保険医療機関等の所在が確認できないとき。

3 前条第2項の規定により調剤レセプトを開示する場合は、当該調剤レセプトを発行した保険薬局に対し、富士見町調剤報酬明細書開示のお知らせ(様式第8号)により速やかにその旨を連絡するものとする。

(窓口交付等)

第7条 開示レセプトを窓口交付する場合は、開示決定通知書の提示を求め、かつ第4条第2項に準じて本人確認を行うものとする。ただし、受付時に本人確認の手段として提出された書類又は提示された書類の写しがある場合には、それにより依頼者本人であることの確認を行つてもよい。

2 レセプトの開示は交付用コピーレセプトにより行うものとし、コピーレセプトの交付に当たつては、当該交付用コピーレセプトに富士見町及び開示日を押印するものとし、かつ交付の際には、受領者(依頼者)から開示依頼書の右下欄に署名を受けなければならない。

3 依頼者が、開示決定通知書を発送した日から1カ月を経過しても来庁又は連絡がない場合は、交付用コピーレセプトを破棄するものとする。

4 開示レセプトを郵送で送付したが、送達不能で返戻された交付用コピーレセプトは、返戻された日から1カ月経過しても来庁又は連絡がない場合は、破棄するものとする。

(不存在の場合の取扱)

第8条 開示依頼のあつたレセプトについては、調査してもなお存在が確認できない場合は、不存在として富士見町診療報酬明細書等の不存在通知書(様式第9号)により速やかに依頼者に通知するものとする。

(遺族等からの開示依頼)

第9条 遺族等からの開示依頼書の提出があつた場合は、開示するものとする。ただし、遺族等の本人確認に当たつては、第4条に規定する本人確認にあわせて、当該被保険者の死亡の事実及び当該被保険者の遺族であることを掲げる次の書類のうち一以上の書類の提出又は提示を求めるものとする。

(1) 戸籍記録事項証明書全部(一部)又は戸籍謄本(抄本)

(2) 住民票(除票)

(3) 死亡診断書

2 前項により開示する場合は、当該保険医療機関等(調剤レセプトを開示する場合は保険薬局も含む。)に対して、富士見町診療報酬明細書等の開示通知書(様式第10号)により速やかにその旨を連絡するものとする。

(手数料等)

第10条 レセプトの開示に係る手数料は、無料とする。ただし、開示用コピーレセプトの作成に要する経費、また郵送交付の場合は、その送付に要する費用は依頼者の負担とする。

(標準処理期間)

第11条 開示依頼書を受理してから開示等の決定に至るまでの処理期間は、おおむね1カ月とする。

2 前項の期間を超える場合は、依頼者に富士見町診療報酬明細書等の開示等決定遅延通知書(様式第11号)により通知しなければならない。

(補則)

第12条 この要領で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要領は、公布の日から施行する。

(平成12年3月17日訓令第2号)

この要領は、平成12年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(1) 右欄のうちいずれか1点

運転免許証、旅券(パスポート)、船員手帳、海技免状、戦傷病者手帳、猟銃・空気銃所持許可証、宅地建物取引主任者証、電気工事士免状、認定電気工事従事者認定証、特殊電気工事資格者認定証、対空検査員の証、航空従事者技能証明書、運航管理者技能検定合格証明書、教習資格認定証、動力車操縦者運転免許証、検定合格証(警備員等)、古物行商許可証、無線従事者免許証、官公庁・公団・事業団・公庫・特殊法人等の職員の身分証明書(写真・生年月日のあるもの)

(2) 右欄のうちいずれか2点(ただし、アとア又はアとイ)

ア:国民健康保険被保険者証、健康保険被保険者証、船員保険被保険者証、共済組合員証、老人保健法医療受給者証、国民年金証書(手帳)、厚生年金保険年金証書(手帳)、船員保険年金証書(手帳)、共済年金証書、恩給証書、身体障害者手帳、開示依頼書に押印した印の印鑑登録証明書

イ:次のうち、写真が貼つてあるもの

会社の身分証明書、学生証、公の機関が発行した資格証明書

様式 略

富士見町診療報酬明細書等の開示に係る事務取扱要領

平成9年12月4日 訓令第15号

(平成12年3月17日施行)