○富士見町重度心身障害者福祉年金条例
昭和42年3月20日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、精神又は身体に重度の障害のある者(以下「重度心身障害者」という。)に対し重度心身障害者福祉年金(以下「年金」という。)を支給することにより、重度心身障害者の福祉増進と生活の安定に資することを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この条例において「重度心身障害者」とは、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号身体障害程度等級表に定めた1級に該当する者又は国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)別表の障害程度1級9号、10号、11号に該当する者及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)別表に該当する者をいう。
2 この条例において「保護者」とは、親権を行う者又は未成年後見人その他の者で現に重度心身障害者を監護する者をいう。
(支給要件)
第3条 年金は、富士見町に住所を有する重度心身障害者又はその保護者に支給する。ただし、重度心身障害者が次の各号のいずれかに該当するときは支給しない。
(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する第1種社会福祉施設に収容されている者
(2) 勉学、治療及び訓練等のため一時的に当町に居住する者
(受給権の消滅)
第4条 重度心身障害者が次の各号のいずれかに該当するに至つたとき又は重度心身障害者を監護している者が保護者でなくなつたときは、年金の受給権は消滅する。
(1) 死亡したとき。
(2) 重度心身障害者でなくなつたとき。
(3) 転出したとき。
(4) 第3条第1項第1号の施設に入所したとき。
(年金の申請、支給決定)
第5条 年金を受けようとする者は、別に定める申請書により町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の申請に基づき年金の支給を決定する。
3 年金は、申請をした日の属する月から受給権消滅の日の属する月まで支給する。
(年金の額及び支給方法)
第6条 年金の額は、重度心身障害者1人につき年額30,000円とし、次のとおり3期に分けて支給する。ただし、受給権が消滅したときの未支給分については、支給日前においても支給することができる。
期別 | 期間 | 支給日 | 支給額 |
|
|
| 円 |
第1期 | 4月~7月 | 7月15日から7月31日まで | 10,000 |
第2期 | 8月~11月 | 11月15日から11月30日まで | 10,000 |
第3期 | 12月~3月 | 3月15日から3月31日まで | 10,000 |
2 前条の規定により認定を受けた者(以下「受給者」という。)に変更があつた場合において未支給の年金があるときは、受給者(受給者が死亡した場合は、その保護者又は相続人)に支給する。
(受給者の義務)
第7条 受給者は、年金をその重度心身障害者の福祉向上のために使用しなければならない。
2 受給者は、年金を受ける権利を譲渡し、又は担保に供してはならない。
(年金の支給停止又は制限)
第8条 受給者が重度心身障害者の保護を怠つていると認められるとき又は前条第2項の規定に違反したときは、町長は年金の全部又は一部を支給しないことができる。
(年金の返還等)
第9条 年金を偽り、その他不正手段により受給した者があるときは、町長はその者にすでに支給した年金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(補則)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に町長が定める。
附則
(施行日)
1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和43年3月18日条例第6号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月20日条例第27号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月17日条例第15号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月19日条例第14号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月18日条例第12号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月26日条例第8号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月17日条例第13号)抄
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。
附則(平成29年3月14日条例第7号)
(施行期日)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。