○富士見町重度心身障害者福祉年金条例施行規則

昭和49年3月20日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、富士見町重度心身障害者福祉年金条例(昭和42年条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(年金の支給申請)

第2条 年金の支給申請は、重度心身障害者福祉年金支給申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 重度心身障害者(以下「対象者」という。)の心身障害の状態に関する医師の診断書(様式第2号)又は身体障害者手帳、国民年金証書又は特別児童扶養手当証書

(2) 保護者が父母又は子以外の者である場合には、対象者を監護していることを明らかにすることができる書類

(認定並びに却下通知)

第3条 町長は、前条の申請書に基づき受給資格を審査した者について可否を決定し、決定通知書(様式第3号)又は却下通知書(様式第4号)を交付するものとする。

(届出の義務)

第4条 受給者は、次の各号に該当するに至つたときは、その旨をすみやかに町長に届け出なければならない(様式第5号)

(1) 支給要件に該当しなくなつたとき。

(2) 自己又は対象者の住所又は氏名に変更があつたとき。

(施行期日等)

1 この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

2 富士見町重度心身障害児福祉年金条例施行規則(昭和42年富士見町規則第7号)は、この規則施行と同時に廃止する。

(昭和56年10月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年6月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月17日規則第4号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。

3 旧法の規定による心神耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。

4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本規則の適用については、なお従前の例による。

(平成29年3月14日規則第5号)

(施行期日)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年2月20日規則第6号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

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富士見町重度心身障害者福祉年金条例施行規則

昭和49年3月20日 規則第10号

(令和2年2月20日施行)

体系情報
第7編 生/第1章
沿革情報
昭和49年3月20日 規則第10号
昭和56年10月1日 規則第6号
平成11年6月1日 規則第19号
平成12年3月17日 規則第4号
平成29年3月14日 規則第5号
令和2年2月20日 規則第6号