○富士見町福祉運営委員会設置要綱
平成15年3月20日
訓令第2号
(設置)
第1条 富士見町福祉運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、富士見町老人福祉計画及び、富士見町障害者福祉計画に関する調査、研究及び事業計画策定及び、福祉に関する事項について協議を行う。
(組織)
第3条 委員会は、保健、医療及び福祉に関係する機関及び団体等並びに町民のうちから町長が委嘱し15名以内をもつて組織する。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とし、再選は妨げない。
2 役職をもつて委嘱された委員は、その役職の在任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 委員会は、必要に応じて委員以外の関係者の出席を求め、意見又は説明を聞くことができる。
(専門部会)
第7条 調査、研究及び事業実施に必要な資料収集のため、委員会内に専門部会を設置することができる。
2 専門部会の部員は、各種団体及び行政機関の中から委員長が委嘱する。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、住民福祉課において処理する。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月25日訓令第4号)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月11日訓令第12号)
この要綱は、公布の日から施行する。