○富士見町福祉センター等の設置及び管理に関する条例

平成5年1月28日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第5項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、富士見町福祉センター等(以下「福祉センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町民相互の親睦、快適な老後の生活、健康の増進とスポーツレクリエーション等、総合的な福祉の向上に寄与するため、福祉センターを設置する。

(名称及び位置)

第3条 福祉センターの名称及び位置は次のとおりとする。

名称

富士見町老人福祉センター(清泉荘)

富士見町福祉センター(ふれあいセンターふじみ)

位置

富士見町境7,276番地

富士見町富士見8,988番地

(指定管理者による管理)

第4条 福祉センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にこれを行わせるものとする。

2 指定管理者は、富士見町公の施設における指定管理者の指定の手続き等に関する条例(平成16年富士見町条例第23号)第4条の第1項各号のいずれにも該当し、かつ福祉センターの運営を行う能力を有するものとする。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 福祉センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 福祉センターの使用許可等に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、福祉センターの運営に関し町長が必要と認める業務

(使用の許可)

第6条 福祉センターを使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は前項の許可をするときは、必要に応じ条件を付することができる。

(使用許可の禁止)

第7条 町長は、次の各号の1に該当するときは、使用を許可することができない。

(1) 公益又は公安を害し、善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 建物及び附属設備を汚損又はき損するおそれがあると認められるとき。

(3) その他管理運営上支障を来たすおそれがあると認められるとき。

(使用許可の取消し等)

第8条 町長は、第6条の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号の1に該当するときは、その使用許可を取り消し、若しくは停止し、又は許可に付した条件を変更することができる。この場合において、使用者に生じた損害については、町長はその責任を負わない。

(1) 使用の許可に付した条件に違反したとき。

(2) この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) その他町長が不適当と認めたとき。

(使用料の額及び納入)

第9条 福祉センターの使用料の額は別表のとおりとし、使用者は、使用の許可を受けたとき直ちに納入しなければならない。

(使用料の減免)

第10条 使用料は、公的団体等が使用する場合及び町長が特に必要があると認めるときは、減免することができる。

(使用料の還付)

第11条 既納の使用料は還付しない。ただし、町長は次の各号の1に該当するときは、既に納めた使用料の全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責によらない事由により使用することができなくなつたとき。

(2) 使用日の3日前までに使用の取り止め若しくは変更の申出があつた場合で、正当な理由があると認めるとき。

(3) その他町長が特別の事由があると認めるとき。

(休業日)

第12条 福祉センターの休業日は次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得て、これを変更し、又は臨時休業日を設けることができる。

(1) 毎月曜日と祝日の翌日

(2) 12月28日から翌年1月4日まで

(使用時間)

第13条 福祉センターを使用できる時間は午前10時から午後7時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得て、これを変更することができる。

(行為の制限)

第14条 使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 設備の現形を変更すること。

(2) 特別な設備を行うこと。

(3) その他指定管理者が指定する事項

(原状回復命令等)

第15条 使用者は、施設及び設備を損傷し、又は紛失したときは、直ちに指定管理者に届出なければならない。

2 指定管理者は、前項の規定による届出に基づき必要な限度において原状回復を命令することができる。

(補則)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(富士見町老人福祉センター(清泉荘)条例の廃止)

2 富士見町老人福祉センター(清泉荘)条例(昭和55年富士見町条例第1号)は廃止する。

(平成17年3月24日条例第8号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月19日条例第7号)

この条例は、平成20年5月1日から施行する。

(平成23年12月13日条例第18号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月17日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の富士見町福祉センター等の設置及び管理に関する条例第4条の規定による使用の許可は、この条例による改正後の富士見町福祉センター等の設置及び管理に関する条例第6条の規定による使用の許可とみなす。

別表

使用料金

区分

午前10時から正午まで

正午から午後7時まで

時間外使用の場合

備考

富士見町老人福祉センター

教養娯楽室1

300円

500円

500円


教養娯楽室2

300

500

500


健康生活相談室

300

500

500


調理実習室

300

500

500


運動指導室

300

500

500

 

富士見町福祉センター

研修室1

300

500

500

 

研修室2

300

500

500

 

研修室3

300

500

500

 

研修室4

300

500

500

 

料理実習室

300

500

500

 

共通

入館料

午前10時から午後7時まで

町内の老人(65歳以上)身体障害者、1人親世帯、小学生が使用する場合は1人につき150円とする。

町外小学生が使用する場合は1人につき250円、小学生未満は無料とする。

町内者

1人につき400円

町外者

1人につき600円

備考

(1) 一般開放日を設けることができるものとする。この場合の入館料は無料とする。ただし、町民以外の使用者は除く。

(2) 暖房期間中の使用料金は、規定の使用料金に5割を加算した額とする。

(3) 時間のまたがるものについては、規定の使用料金を合算した額とする。

富士見町福祉センター等の設置及び管理に関する条例

平成5年1月28日 条例第2号

(平成25年12月17日施行)