○富士見町福祉センター等の設置及び管理に関する条例施行規則

平成5年1月28日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、富士見町福祉センター等の設置及び管理に関する条例(平成5年富士見町条例第2号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、富士見町福祉センター等(以下「福祉センター」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 福祉センターを使用しようとする者は、福祉センター使用許可申請書(様式第1号。以下「使用許可申請書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。

2 使用許可申請書は、使用しようとする日の2ケ月前から受付けるものとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(使用許可書の交付)

第3条 指定管理者は、条例第6条の規定による許可を受けて福祉センターを使用する者(以下「使用者」という。)に対し、福祉センター使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を交付する。

(使用許可の取消し等)

第4条 指定管理者は、条例第8条第1項の規定により、使用許可を取り消し、若しくは停止し、又は許可に付した使用条件を変更したときは、使用許可取消・停止・変更通知書(様式第3号)により、許可を受けたものに通知するものとする。ただし、急を要する場合にあっては、この限りでない。

(使用の方法)

第5条 使用者は、福祉センターを使用しようとするとき職員に使用許可書を提示し、その指示を受けなければならない。

2 使用者は、福祉センターの使用を終了したとき、直ちに清掃、整理及び戸締りを行い職員に届け出なければならない。

(使用の取りやめ・変更の届)

第6条 使用者は、福祉センターの使用の取りやめ又は変更しようとするとき、当該使用3日前までに福祉センター使用取りやめ・変更届(様式第4号)を指定管理者に提出しなければならない。

(使用上の遵守事項)

第7条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けた目的以外に使用しないこと。

(2) 建物及び備品をき損しないこと。

(3) 他人に迷惑を及ぼすような行為をしないこと。

(4) 前各号に定めるもののほか、指定管理者の指示に従うこと。

(使用料の減免)

第8条 条例第10条に規定する使用料の減免を受けようとするものは使用許可の申請と同時に、福祉センター使用料減免申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(使用料の還付申請)

第9条 条例第11条の規定による使用料の還付を受けようとするものは、福祉センター使用料還付申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(富士見町老人福祉センター(清泉荘)条例施行規則の廃止)

2 富士見町老人福祉センター(清泉荘)条例施行規則(昭和55年富士見町規則第1号)は廃止する。

(平成13年7月10日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年12月17日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に使用されている様式は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

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富士見町福祉センター等の設置及び管理に関する条例施行規則

平成5年1月28日 規則第1号

(平成25年12月17日施行)