○富士見町福祉センター等の設置及び管理に関する条例施行規則
平成5年1月28日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、富士見町福祉センター等の設置及び管理に関する条例(平成5年富士見町条例第2号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、富士見町福祉センター等(以下「福祉センター」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の申請)
第2条 福祉センターを使用しようとする者は、福祉センター使用許可申請書(様式第1号。以下「使用許可申請書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。
2 使用許可申請書は、使用しようとする日の2ケ月前から受付けるものとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(使用の方法)
第5条 使用者は、福祉センターを使用しようとするとき職員に使用許可書を提示し、その指示を受けなければならない。
2 使用者は、福祉センターの使用を終了したとき、直ちに清掃、整理及び戸締りを行い職員に届け出なければならない。
(使用の取りやめ・変更の届)
第6条 使用者は、福祉センターの使用の取りやめ又は変更しようとするとき、当該使用3日前までに福祉センター使用取りやめ・変更届(様式第4号)を指定管理者に提出しなければならない。
(使用上の遵守事項)
第7条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を受けた目的以外に使用しないこと。
(2) 建物及び備品をき損しないこと。
(3) 他人に迷惑を及ぼすような行為をしないこと。
(4) 前各号に定めるもののほか、指定管理者の指示に従うこと。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
(富士見町老人福祉センター(清泉荘)条例施行規則の廃止)
2 富士見町老人福祉センター(清泉荘)条例施行規則(昭和55年富士見町規則第1号)は廃止する。
附則(平成13年7月10日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月17日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に使用されている様式は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。