○富士見町デイサービスセンター等の設置及び管理に関する条例施行規則
平成5年1月28日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、富士見町デイサービスセンター等の設置及び管理に関する条例(平成5年富士見町条例第3号。以下「条例」という。)第6条の規定により、富士見町デイサービスセンター等(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職員)
第2条 センターに所長その他の職員を置く。
(事業)
第3条 センターが行う事業は、次のとおりとする。
(1) 生活指導に関すること。
(2) 日常動作訓練に関すること。
(3) 養護に関すること。
(4) 家族介護教室に関すること。
(5) 給食サービスに関すること。
(6) 入浴サービスに関すること。
(7) 送迎に関すること。
(8) 短期入所に関すること。
(9) その他の事業
(利用時間及び休業日)
第4条 センターの利用時間及び休業日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に認めるときこれを変更し、又は臨時に休業日を設けることができる。
(1) 利用時間 午前7時から午後7時まで(短期入所は除く)
(2) 休館日 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月28日から翌年1月4日まで(短期入所は除く)
2 センターの利用を許可した者には、富士見町デイサービスセンター利用許可証(様式第2号)を交付する。
(利用の制限)
第6条 町長は、センターを利用しようとする者が次の各号の一に該当すると認められるときは、センターの利用許可をしないものとする。
(1) 公益を害し、又は風俗を乱す恐れがあるとき。
(2) 建物又は付属設備をき損するおそれがあるとき。
(3) センターを利用することが不適当と認められるとき。
(規律の遵守)
第8条 センターを利用する者は、次の事項を遵守するとともに所長その他の職員の指示に従い、秩序保持に努めなければならない。
(1) 火災及び盗難の防止に努めること。
(2) 施設等を大切にすること。
(3) 他の利用者の迷惑となる行為をしないこと。
(利用料の納付)
第9条 センターを利用しようとするとき(又は「者」)は、料金を納入しなければならない。
(料金の額)
第10条 料金の額は、諏訪広域連合が指定する総合事業の通所型サービスの介護報酬及び指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号。)により算定して得た額とする。
2 利用者負担額は、別表のとおりとする。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成10年4月1日規則第12号)
この規則は、平成10年4月1日より施行する。
附則(平成12年3月17日規則第6号)
この規則は、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成13年1月10日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成18年3月6日規則第8号)
この規則は、平成18年4月1日から施行し、同日以後の利用から適用する。
附則(平成25年2月22日規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月21日規則第7号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第10条第2項関係)
利用世帯・者 | 利用者負担額 |
生活保護世帯 | 0円 |
チェックリストにより自立とされた者 | 諏訪広域連合が指定する通所型サービスAの介護報酬の単位数により算定して得た額とし、負担額に10円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。 |
その他の者 | 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号。)及び諏訪広域連合が指定する介護予防通所介護相当サービスに要する費用の額の算定に関する基準により算定して得た額とし、負担額に10円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。 |
(注) サービス提供事業者の定める通常の介護保険サービスの提供に当たっての実費、違約金等は、全額利用者負担とする。