○富士見町介護予防・生きがい活動支援事業実施要綱
平成12年4月3日
告示第31号
(目的)
第1条 高齢者ができる限り介護状態に陥ることなく健康で生き生きとした生活を送れるよう支援する観点から、介護予防のための事業。
(事業実施)
第2条 この事業の実施主体は、富士見町とする。
(事業)
第3条 高齢者及び家族に対して、食生活改善及び生活習慣改善のための事業を実施する。
1 高齢者食生活改善事業
(1) 食生活改善員や在宅栄養士を対象に食生活改善指導者としての研修
(2) 高齢者のいる家族を対象に食生活改善指導者が高齢者宅に赴き食生活改善の指導
2 生活習慣改善事業
(1) 生活習慣病の要指導対象者で適度な運動をする習慣のない者等に対して、生活習慣病予防のための運動指導
(2) 転倒予防教室等の実施
(対象者)
第4条 この事業の対象者は、高齢者及び高齢者の家族とする。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。