○老人福祉法に基づく費用の徴収に関する規則
平成5年3月5日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条第1項の規定による措置に要する費用(以下「費用」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(費用の徴収)
第2条 町長は、法第11条の規定により、要援護老人を老人福祉施設等に措置したときは、本人及び扶養義務者から費用を徴収するものとする。
2 月の中途において措置を受け、又は受けないこととなつた場合における費用は、日割計算によるものとする。
(費用の減免)
第4条 町長は、特別な理由があると認められるときは費用を減免することができる。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年8月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年7月1日から適用する。
附則(平成8年3月15日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年7月1日から適用する。
附則(平成24年9月11日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
養護老人ホーム被措置者費用徴収基準
措置者の対象収入による階層区分 | 徴収月額 | |
1 | 対象収入額 270,000円以下 | 0円 |
2 | 〃 270,001円以上280,000〃 | 1,000 |
3 | 〃 280,001〃 300,000〃 | 1,800 |
4 | 〃 300,001〃 320,000〃 | 3,400 |
5 | 〃 320,001〃 340,000〃 | 4,700 |
6 | 〃 340,001〃 360,000〃 | 5,800 |
7 | 〃 360,001〃 380,000〃 | 7,500 |
8 | 〃 380,001〃 400,000〃 | 9,100 |
9 | 〃 400,001〃 420,000〃 | 10,800 |
10 | 〃 420,001〃 440,000〃 | 12,500 |
11 | 〃 440,001〃 460,000〃 | 14,100 |
12 | 〃 460,001〃 480,000〃 | 15,800 |
13 | 〃 480,001〃 500,000〃 | 17,500 |
14 | 〃 500,001〃 520,000〃 | 19,100 |
15 | 〃 520,001〃 540,000〃 | 20,800 |
16 | 〃 540,001〃 560,000〃 | 22,500 |
17 | 〃 560,001〃 580,000〃 | 24,100 |
18 | 〃 580,001〃 600,000〃 | 25,800 |
19 | 〃 600,001〃 640,000〃 | 27,500 |
20 | 〃 640,001〃 680,000〃 | 30,800 |
21 | 〃 680,001〃 720,000〃 | 34,100 |
22 | 〃 720,001〃 760,000〃 | 37,500 |
23 | 〃 760,001〃 800,000〃 | 39,800 |
24 | 〃 800,001〃 840,000〃 | 41,800 |
25 | 〃 840,001〃 880,000〃 | 43,800 |
26 | 〃 880,001〃 920,000〃 | 45,800 |
27 | 〃 920,001〃 960,000〃 | 47,800 |
28 | 〃 960,001〃 1,000,000〃 | 49,800 |
29 | 〃 1,000,001〃 1,040,000〃 | 51,800 |
30 | 〃 1,040,001〃 1,080,000〃 | 54,400 |
31 | 〃 1,080,001〃 1,120,000〃 | 57,100 |
32 | 〃 1,120,001〃 1,160,000〃 | 59,800 |
33 | 〃 1,160,001〃 1,200,000〃 | 62,400 |
34 | 〃 1,200,001〃 1,260,000〃 | 65,100 |
35 | 〃 1,260,001〃 1,320,000〃 | 69,100 |
36 | 〃 1,320,001〃 1,380,000〃 | 73,100 |
37 | 〃 1,380,001〃 1,440,000〃 | 77,100 |
38 | 〃 1,440,001〃 1,500,000〃 | 81,100 |
39 | 〃 1,500,001〃 | 150万円超過額×0.9÷12月+81,100円 (100円未満切捨て) |
備考:上表にかかわらず、平成7年7月から平成8年6月までの暫定措置として、140,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。 |
(注1) この表における「対象収入」とは前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
(注2) 3人部屋入居者については、費用徴収基準月額から10%、4人部屋入居者については20%、5人及び6人部屋入居者については30%、7人部屋以上の大部屋入居者については40%をそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。
この場合、100円未満は切捨てとする。
(注3) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
別表第2(第3条関係)
扶養義務者費用徴収基準
扶養義務者の税額等による階層区分 | 徴収月額 | ||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者 | 円 0 | |
B | A階層を除き前年度分の市町村民税非課税の者 | 0 | |
C1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者 | 前年度分の市町村民税所得割非課税の者 | 4,500 |
2 | 前年度分の市町村民税所得割課税の者 | 6,600 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者 | 前年分所得税額 30,000円以下 | 9,000 |
2 | 〃 30,001円以上80,000円〃 | 13,500 | |
3 | 〃 80,001円〃 140,000円〃 | 18,700 | |
4 | 〃 140,001円〃 280,000円〃 | 29,000 | |
5 | 〃 280,001円〃 500,000円〃 | 41,200 | |
6 | 〃 500,001円〃 800,000円〃 | 54,200 | |
7 | 〃 800,001円〃 1,160,000円〃 | 68,700 | |
8 | 〃 1,160,001円〃 1,650,000円〃 | 85,000 | |
9 | 〃 1,650,001円〃 2,260,000円〃 | 102,900 | |
10 | 〃 2,260,001円〃 3,000,000円〃 | 122,500 | |
11 | 〃 3,000,001円〃 3,960,000円〃 | 143,800 | |
12 | 〃 3,960,001円〃 5,030,000円〃 | 166,600 | |
13 | 〃 5,030,001円〃 6,270,000円〃 | 191,200 | |
14 | 〃 6,270,001円〃 | その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額 |
(注1) この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする)の額をいう。
なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があつた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
(注2) D1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)及び平成24年1月26日老発0126第2号厚生労働省老健局長通知「扶養控除廃止にかかる養護老人ホームへの入所措置要件、費用の徴収及び経費老人ホームA型の利用料の受領に係る取扱いについて」の規定によつて計算された所得税の額をいう。
ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2
(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
(注3) 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものであること。
(注4) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額(その被措置者が別表第1により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
(注5) 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。