○富士見町高齢者・障害者サービス調整チーム設置要綱

平成8年11月11日

訓令第14号

(設置)

第1条 高齢者及び心身障害児・者(以下「障害者」という。)が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けていくことができるよう、医療・介護・予防等の各種生活支援サービスを包括的、かつ、総合的に調整、推進するため、高齢者・障害者サービス調整チーム(以下「調整チーム」という。)を置く。

(事業)

第2条 調整チームは、次に掲げる事業を行う。

(1) 富士見町包括支援センター、富士見町社会福祉協議会、居宅介護支援事業所等の訪問、相談活動を通じて生活支援を必要とする者のニーズの把握

(2) 高齢者や障害者の健康状態、経済状態、家庭環境等を踏まえた具体的処遇方策の確立

(3) 関係サービス提供機関へのサービス提供の要請

(4) おたつしや生きがい生活支援事業のサービス調整事務

(5) 前号までに掲げるもののほか、前条の目的を達成するため必要と認める事業

(組織)

第3条 調整チームは、委員26人以内で組織する。

2 委員のうち、1人を委員長とし、住民福祉課長の職にある者をもつて充てる。

3 委員長以外の委員は、町及び富士見町包括支援センター、富士見町社会福祉協議会、居宅介護支援事業所等のうちから町長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員長は、会務を総理し、調整チームを代表する。

2 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 調整チーム会議は、委員長が招集し、議長となる。

(庶務)

第7条 調整チームの庶務は、住民福祉課が行う。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、調整チームの運営に必要な事項は町長が定める。

この要綱は、平成8年12月1日から施行する。

(平成12年4月3日訓令第10号)

この要綱は、平成12年4月1日から適用する。

(平成14年12月19日訓令第19号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成16年3月25日訓令第4号)

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年8月9日訓令第21号)

この要綱は、平成17年9月1日から施行する。

(令和2年4月10日訓令第4号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

富士見町高齢者・障害者サービス調整チーム設置要綱

平成8年11月11日 訓令第14号

(令和2年4月10日施行)

体系情報
第7編 生/第1章
沿革情報
平成8年11月11日 訓令第14号
平成12年4月3日 訓令第10号
平成14年12月19日 訓令第19号
平成16年3月25日 訓令第4号
平成17年8月9日 訓令第21号
令和2年4月10日 訓令第4号