○富士見町給食サービス事業実施要綱

平成12年4月3日

告示第30号

(目的)

第1条 この要綱は、おおむね65歳以上の、独り暮らし世帯及び高齢者のみの世帯のうち食事の調理が困難な者等に対して、給食を配食することにより食生活の改善と健康増進を図るとともに、安否の確認を行うことを目的とする。

(事業委託)

第2条 この事業の運営は、社会福祉法人富士見町社会福祉協議会(以下「社協」という。)に委託する。

(配食)

第3条 配食は、1人1日1食(夕飯に限る)で1人週5食を限度とする。ただし、利用日は、月曜日から金曜日までとする。

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、町内に居住する者で、次の各号に掲げるものとする。

(1) おおむね65歳以上の独り暮らし世帯及び高齢者のみの世帯

(2) その他町長が特に必要と認めた世帯

(申請書)

第5条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、給食サービス利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があつたときは、速やかにその内容を審査し、配食の決定をしたときは、給食サービス利用決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により配食を決定したときは、給食サービス利用依頼書(様式第3号)を社協に通知するものとする。

(配食の変更等)

第6条 配食の決定を受けた者(以下「利用者」という。)が配食の決定を受けた内容を変更又は廃止しようとするときは、給食サービス利用変更(廃止)申請書(様式第4号)を原則3日前までに提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を受理したときは、速やかにその内容を審査し、配食の変更又は廃止の決定をしたときは、給食サービス利用変更(廃止)決定通知書(様式第5号)により利用者及び社協に通知するものとする。

3 町長は、利用者の配食を継続することが適切でないと認めたときは、配食を中止又は廃止することができる。

(利用者の責務)

第7条 給食の食中毒を防止するためにも、配食された給食は当日中に食べきることとする。

(費用の負担)

第8条 給食サービスの負担金は、主・副食は1食435円、副食のみは1食325円とする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年2月22日告示第11号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月12日告示第23号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月17日告示第60号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(令和6年4月10日告示第71号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

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富士見町給食サービス事業実施要綱

平成12年4月3日 告示第30号

(令和6年4月10日施行)