○富士見町短期入所サービス実施要領
平成12年4月3日
告示第32号
(目的)
第1条 この事業は、日常生活を営むに支障がある虚弱老人、心身障害者等特別な理由によつて、在宅において介護者が不在等となる場合において、長時間独りで生活することが困難であると認められる者に対して、一時的に保護し、これら在宅老人等(以下「虚弱老人等」という。)の介護者の福祉向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、富士見町とし、短期保護を行う施設と相互に緊密な連携を図り、円滑な運営に努めるものとする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、町内に居住する虚弱老人等であつて、次の各号のいずれかに該当する者については対象としない。
(1) 伝染性疾患を有し、他の入所者等に伝染させるおそれのある者
(2) 精神障害があり、他の入所者等に著しい迷惑を及ぼすおそれのある者
(3) 医療機関での入院治療を要する疾病を有する者
(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による短期入所サービスの利用期間を優先する
(5) 施設入所者
(実施施設)
第4条 この事業の実施施設は、町長が指定した施設とする。
(保護の要件)
第5条 虚弱老人等の介護者が、次に揚げる理由によりその家族において虚弱老人等を介護できないため、実施施設に一時的に保護する必要があると町長が認めた場合とする。
(1) 社会的理由 疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、失踪、出張、転勤、看護、学校等の公的行事への参加
(2) 私的理由 社会的理由を除く
(保護の期間)
第6条 保護の期間は、連続1週間以内とし限度は年30日以内とする。ただし、町長が調査の結果保護期間の延長がやむを得ないものと認めた場合は、延長できるものとする。
(保護の手続)
第7条 保護の実施は、短期入所サービス保護申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)、を虚弱老人等を直接介護している者又は、虚弱老人等と同居の親族(以下「利用者」という。)が町長に提出するものとする。
(保護期間の変更)
第9条 利用者は、やむを得ない事情により保護期間の変更を希望する場合は、短期入所サービス保護期間変更申請書(様式第4号)を町長に提出するものとする。
2 町長は、短期入所サービス保護期間変更申請書を受理したときは、真にやむを得ないものと認める場合には変更を決定して短期入所サービス保護期間変更通知書(様式第5号)により実施施設の長に通知するものとする。
(移送)
第11条 虚弱老人等の移送は、申請者が行うものとする。ただし、申請者において行い難い場合は、関係機関が協力してこれを行うものとする。
(費用の負担)
第12条 実施施設に保護した虚弱老人等の費用は、別表に定める額を利用者が負担する。ただし、費用負担ができない低所得者等特別の理由が認められる場合は、町長が費用を免除することができる。
附則
1 この要領は、平成12年4月1日から施行する。
2 富士見町在宅老人短期保護事業実施要領(昭和61年富士見町告示第7号)は、廃止する。
附則(平成18年3月6日告示第21号)
この要領は、平成18年4月1日から施行し、同日以後の利用から適用する。
附則(平成25年3月12日告示第24号)
この要領は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
1日当たりの利用者負担金
| 利用者負担金 | 食事代 |
生活保護世帯 | 0円 | 朝食 480円 昼食 650円 おやつ 50円 夕食 510円 |
その他世帯 | 2,000円 | 朝食 480円 昼食 650円 おやつ 50円 夕食 510円 |