○富士見町外国人高齢者及び外国人心身障害者特別給付金支給要綱
平成10年4月1日
訓令第4号
(目的)
第1条 この要綱は、公的年金を受けることのできない外国人高齢者及び外国人心身障害者に対し特別給付金(以下「給付金」という。)を支給することにより、外国人高齢者及び外国人心身障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 外国人 次のいずれにも該当する者をいう。
ア 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条の規定により1年以上富士見町に住民登録をしている者で、かつ、昭和57年1月1日(以下「基準日」という。)現在、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律(平成21年法律第79号)により廃止される前の、外国人登録法の定めるところにより日本国内に居住していた者
イ 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)の規定による永住者の在留資格を有している者又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)の規定による特別永住者の在留資格を有している者
(2) 心身障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で、その障害の級別が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級若しくは2級のもの又は療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)により療育手帳の交付を受けた者で、その障害の程度がAのものをいう。
(3) 公的年金、国民年金、厚生年金、共済組合等の年金制度で、老齢、障害、死亡等を理由に支給される年金をいう。
(支給対象者)
第3条 給付金の支給を受けることができる者は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 外国人高齢者 次のすべてに該当する者
ア 大正15年4月1日以前に出生した者
イ 公的年金の支給を受けていない者
ウ 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けていない者
エ 社会福祉施設へ入所していない者
(2) 外国人心身障害者 次のすべてに該当する者
ア 昭和36年12月31日以前に出生した者
イ 基準日前に心身障害者となつた者又は基準日以後に心身障害者となつた者でその発生原因となつた傷病について初めて医師の診療を受けた日が基準日前であつたもの
ウ 公的年金の支給を受けていない者
エ 生活保護法に基づく保護を受けていない者
オ 社会福祉施設へ入所していない者
(1) 外国人高齢者 月額10,000円
(2) 外国人心身障害者 月額10,000円
(1) 住民票の写し
(2) 外国人高齢者にあつては、申請者、配偶者及び主たる扶養義務者の所得を証明できる書類
(3) 外国人心身障害者にあつては、身体障害者手帳又は療育手帳の写し及び申請者の所得を証明できる書類
(4) その他町長が必要と認める書類
(支給期間及び支給方法)
第7条 給付金の支給期間は、申請書が到達した日の属する月の翌月から給付金の受給権が消滅した日の属する月までとする。
2 給付金は、次の区分に従い支給するものとする。
区分 | 期間 | 支払月 |
前期 | 4月分から9月分まで | 9月 |
後期 | 10月分から翌年3月分まで | 3月 |
(1) 住所又は氏名に変更があつたとき。
(2) 障害の程度に変更があつたとき。
(3) 第3条の要件に変更があつたとき。
(1) 第5条に規定する書類
(2) その他町長が必要と認める書類
(支給の停止)
第10条 町長は、受給者が次のいずれかに該当するときは、当該該当した日の属する月の翌月分から当該事由が消滅した日の属する月分までは、その支給を停止する。
(1) 公的年金を受給することとなつたとき。
(2) 生活保護法に基づく保護を受けることとなつたとき。
(3) 社会福祉施設へ入所することとなつたとき。
2 外国人高齢者特別給付金にあつては、次に掲げる者の前年(申請が行われた日が1月1日から3月31日までの間にあるときは、前々年。以下同じ。)の所得が、その者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族(以下「控除対象配偶者等」という。)の有無及び数に応じ、別表第1に定める額を超えたときは、4月分から翌年3月分までは、その支給を停止する。
(1) 受給者
(2) 受給者の配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
(3) 受給者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に規定する扶養義務者で、主として当該受給者の生計を維持するもの
3 外国人心身障害者特別給付金にあつては、受給者の前年の所得が、その者の控除対象配偶者等の有無及び数に応じ、別表第2に定める額を超えたときは、4月分から翌年3月分までは、その支給を停止する。
(受給権の消滅)
第11条 受給者が次のいずれかに該当するときは、給付金の受給権は消滅するものとする。
(1) 死亡したとき。
(2) 第3条の要件に該当しなくなつたとき。
(支給決定の取消し等)
第12条 町長は、受給者が次のいずれかに該当するときは、給付金の支給決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の行為により給付金を受給したとき。
(未支給給付金の支給)
第13条 受給者が死亡した場合において、当該受給者に支給すべき給付金で未支給のものがあるときは、当該受給者の死亡当時その者と生計を一にしていた者又は町長の認める者は、自己の名で当該未支給の給付金の支給を請求書(様式第5号)により町長に請求することができる。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成24年5月22日訓令第6号)
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。
別表第1(第10条関係)
外国人高齢者特別給付金所得制限限度額表
控除対象配偶者等の数 | 受給者の総所得額 | 配偶者又は主たる扶養義務者の総所得額 |
なし | 1,753,400円 | 6,504,300円 |
1人 | 2,138,400円 | 6,778,200円 |
2人 | 2,523,400円 | 7,012,500円 |
3人 | 2,908,400円 | 7,246,800円 |
4人 | 3,293,400円 | 7,481,100円 |
5人 | 3,678,400円 | 7,715,400円 |
6人以上 | 3,678,400円に5人を越える1人につき350,000円を加算した額 | 7,715,400円に5人を越える1人につき350,000円を加算した額 |
所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族がある者についての所得限度額は、上記の額に当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき60,000円を加算した額とする。 |
別表第2(第10条関係)
外国人心身障害者特別給付金所得制限限度額表
控除対象配偶者等の数 | 受給者の総所得額 |
なし | 3,413,300円 |
1人 | 3,798,300円 |
2人 | 4,183,300円 |
3人 | 4,568,300円 |
4人 | 4,953,300円 |
5人 | 5,338,300円 |
6人以上 | 5,338,300円に5人を越える1人につき350,000円を加算した額 |
所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族がある者についての所得限度額は、上記の額に当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき60,000円を加算した額とする。 |
様式 省略