○富士見町住宅改良アドバイザー派遣事業実施要領

平成8年6月10日

訓令第10号

1 目的

この事業は、要援護老人等のいる家庭で、居室等の改良を希望する者に、住宅改良アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を派遣し、改良について相談、助言等を行い、効果的な住宅改良を行うことにより、要援護老人等の住宅生活の質の向上を図ることを目的とする。

2 対象者

この事業の対象者は以下のとおりとする。

1 町内に住所を有する、概ね65歳以上の要介護老人及びその介護者で、高齢者向けに居室等の改造を希望し、アドバイスを必要とする者。

2 町内に住所を有する、身体障害者及びその介護者で、身体障害者向けに居室等の改造を希望し、アドバイスを必要とする者。

3 事業内容

福祉、保健、医療及び建築関係職種の専門家によるアドバイザーが、住宅改良に関して、以下のサービスを提供する。

1 住宅の改良に関し、対象者の居宅を訪問し、家屋の構造、高齢者等の身体状況及び保健福祉サービスの活用状況等をふまえ、相談に応じ、助言を行うこと。

2 改良内容についての業者への連絡、調整を行う。

3 施行後の評価及び利用対象者に対する指導を行うこと。

4 その他、住宅改良が円滑に行われるよう関係機関との連絡調整を行うこと。

4 申請

この事業を希望する者は、住宅改良アドバイザー派遣申請書(別紙様式1)を事前に町長に提出する。町長が緊急と認めた場合は、この限りではない。

5 派遣決定

町長は、申請に基づき、申請者及び世帯の状況を調査し、派遣の要否を決定し、住宅改良アドバイザー派遣決定通知書(別紙様式2)により申請者に通知するとともに、アドバイザーに対し、住宅改良アドバイザー訪問依頼書(別紙様式3)により訪問を依頼する。

6 派遣回数

アドバイザーの標準訪問回数は、3回(相談助言、現場打合せ、施行後の評価)とする。ただし、町長が特に認める場合は、この限りではない。

7 派遣人数

アドバイザーの標準訪問人数は、1回につき4人(福祉、保健、医療、建築の各分野から1人ずつ)とする。ただし、町長が特に認める場合は、この限りではない。

8 費用負担

申請者の費用負担は、無料とする。

9 アドバイザーの構成

アドバイザーは、次の職種に該当する者により構成する。

1 福祉関係職種

介護福祉士、ホームヘルパー又はソーシャルワーカー(社会福祉士、社会福祉主事)

2 保健関係職種

保健婦

3 医療関係職種

理学療法士若しくは作業療法士

4 建築関係職種

建築士、増改築相談員又は建築業者

10 アドバイザーの登録

町長は、前項の職種から、高齢者福祉に関し、理解と熱意を有し、かつこの事業の運営に適切であると認める者を、所属長の了解を得て、アドバイザーに委嘱し、住宅改良アドバイザー名簿(別紙様式4)に登載する。

11 アドバイザーの責務

アドバイザーは以下のことを厳守しなければならない。

1 事業実施上知り得た秘密を、正当な理由なく他に漏らしてはならない。

2 事業完了後(最終派遣が終了後)すみやかに、住宅改良アドバイザー実施報告書(別紙様式5)を、町長に提出すること。

12 その他

この要領に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

13 適用

この要領は、平成8年6月1日より適用する。

富士見町住宅改良アドバイザー派遣事業実施要領

平成8年6月10日 訓令第10号

(平成8年6月10日施行)

体系情報
第7編 生/第1章
沿革情報
平成8年6月10日 訓令第10号