○ホームヘルパー派遣事業運営要綱
昭和57年12月3日
告示第27号
第1 目的
ホームヘルパー派遣事業は、虚弱老人等のため日常生活を営むのに支障がある者の家庭にホームヘルパーを派遣し、日常生活の世話を行い、もつて虚弱老人等の生活の安定に寄与することを目的とする。
第2 実施主体
この事業の実施主体は、富士見町とする。ただし、派遣世帯、サービス内容及び費用負担区分の決定を除きこの事業の一部を社会福祉協議会等に委託することができるものとする。
第3 派遣対象
ホームヘルパーの派遣対象は次による。
(1) 虚弱老人等
老衰、心身の障害及び傷病等の理由により臥床しているなど、日常生活を営むのに支障がある、おおむね65歳以上の者のいる家庭であつて、その家族が老人の介護を行えないような状況にある場合とする。
(2) 介護保険で自立とされた者等
第4 サービスの内容
ホームヘルパーの行うサービスは、次に掲げるもののうち必要と認められるものとする。
(1) 家事、介護に関すること。
ア 食事の世話
イ 衣類の洗濯、補修
ウ 住居等の掃除、整理整頓
エ 身の回りの世話
オ 生活必需品の買物
カ 医療機関等との連絡、通院介助
キ その他必要な家事、介護
(2) 相談、助言に関すること。
ア 各種援護制度及び生活、身上に関する相談、助言
イ その他必要な相談、助言
第5 派遣世帯の決定
(1) ホームヘルパーの派遣を受けようとする者は、別に定める「ホームヘルパー派遣申出書」を町長に提出するものとする。なお、申出者は、原則として当該世帯の生計中心者とする。
(2) 町長は、申出に基づき派遣対象者の状況及び世帯の状況等を調査し、派遣の要否を決定するものとする。
(3) 緊急を要すると町長が認める場合にあつては、申出書の提出等は事後でも差し支えないものとする。
第6 派遣回数等の決定
(1) 派遣対象者に対するホームヘルパーの派遣回数、時間数及びサービス内容並びに費用負担区分は、当該対象者の身体的状況、世帯の状況等を勘案して決定するものとする。
(2) 派遣回数等は、サービス内容等個々の対象者や家族の状況により決定し、派遣時間数は訪問から辞去までの実質サービス時間数とする。
(3) ホームヘルパーの派遣時間は、1ケ月15時間以内とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合はこのかぎりでない。
第7 費用負担の決定等
(1) 派遣の決定を受けた者は、別表の基準により派遣に要した費用を負担するものとする。
(2) 町長は、原則としてあらかじめ決定した時間数に基づき、利用者の費用負担額を月単位で決定するものとする。なお、利用者の申出により臨時に時間数に変動があつた場合は、その時間数とする。第3対象者は、町長が特に必要と認めた場合は費用負担額を免除できる。
(3) 利用者負担金は、別に定める「納入通知書」により納入するものとする。
第8 帳簿の整備
町長は、この事業を行うため、ケース記録、派遣決定調書、利用者負担金収納簿、その他必要な帳簿を整備するものとする。
附則
この要綱は、昭和58年1月1日より施行する。
附則(昭和59年7月28日告示第29号)
この要綱は、告示の日から施行し、昭和59年7月1日から適用する。
附則(昭和60年7月13日告示第26号)
この要綱は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
附則(平成4年7月4日告示第6号)
この要綱は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平成6年8月1日訓令第5号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成6年7月1日から適用する。
附則(平成8年3月15日訓令第2号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成7年7月1日から適用する。
附則(平成8年8月9日訓令第11号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成8年7月1日から適用する。
附則(平成9年11月10日訓令第12号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成9年7月1日から適用する。
附則(平成10年7月9日告示第47号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成10年7月1日から適用する。
附則(平成11年2月5日告示第6号)
この要綱は、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成11年9月1日告示第59号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成11年7月1日から適用する。
附則(平成12年4月3日告示第33号)
この要綱は、平成12年4月1日より適用する。
附則(平成13年3月23日告示第21号)
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月20日告示第30号)
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月22日告示第15号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月21日告示第23号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
別表
利用世帯・者 | 利用者負担額 |
生活保護世帯 | 0円 |
その他の者 | 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号。)及び諏訪広域連合が指定する訪問型サービスAの介護報酬の単位数により算定して得た額とし、負担額に10円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。 |
(注) サービス提供事業者の定める通常の介護保険サービスの提供に当たっての実費、違約金等は、全額利用者負担とする。