○富士見町訪問指導・機能訓練事業実施要綱

平成4年8月11日

告示第28号

(目的)

第1条 この要綱は、町が健康増進法に基づいて家庭で寝たきりの状態等にある者及び心身の機能等が低下している者や、医療終了後も継続して機能訓練の必要な者とその家族に対し必要な保健指導、機能訓練を行い、もつて保健衛生の向上と、日常生活の自立を促すことを目的とする。

(町の責務)

第2条 町は前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項について必要な措置を講じなければならない。

(1) 療養生活上の看護指導

 健康保持増進のための指導

 家庭療養に必要な基本的看護指導

 疾病による特有な看護指導

(2) 療養生活を改善するために必要な日常生活動作等の機能訓練

(3) 家族への支援

(4) 住民意識の高揚と発生要因の分析、予防に必要な健康教育

(5) 住民組織、ボランティア等との有機的な連携と、地域社会全体での支援体制の強化育成

(6) その他、必要と認める事項

(対象者)

第3条 寝たきり老人等在宅臥床療養者と、その家族で訪問指導・機能訓練が必要と認められる者

2 心身機能等の低下している者や医療終了後も継続して機能訓練の必要な者

(実施方法)

第4条 町は、この事業の主旨を町民に周知するとともに対象者の把握を迅速かつ効率的に行うものとする。

2 訪問指導・機能訓練は、医師及び医師の指導のもとに、理学療法士、作業療法士、保健婦、看護婦等があたる。

(主治医等との連携)

第5条 町は訪問指導の依頼、機能訓練の申込みがあつた時は、主治医の指示書(様式第1号)に基づいて訪問指導・機能訓練を行うとともに、医療、福祉関係機関、住民組織等との連絡調整を図るものとする。

(訪問指導・機能訓練記録の整備)

第6条 訪問指導・機能訓練にあたつては、指導内容等を記録票(様式第2、3号)に記録し、事後の訪問指導・機能訓練に資するものとする。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 富士見町在宅老人訪問指導事業実施要綱(平成3年富士見町告示第37号)は廃止する。

(平成20年2月12日告示第8号)

この要綱は、平成20年4月1日から適用する。

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富士見町訪問指導・機能訓練事業実施要綱

平成4年8月11日 告示第28号

(平成20年4月1日施行)