○富士見町地域活動支援センターの設置及び管理に関する条例
平成12年9月21日
条例第41号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、富士見町地域活動支援センター(以下「支援センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 富士見町地域活動支援センター
位置 富士見町落合11030番地1
(事業)
第3条 支援センターは、次の各号に掲げる事業を行うものとする。
(1) 就労することが困難な在宅障害者(児)の適性に応じた作業訓練等技能習得に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、心身障害者(児)の就労意欲の涵養並びに社会的更生に関すること。
(定員)
第4条 支援センターの利用定員は、14人とする。
(利用者の範囲)
第5条 支援センターを利用できる者(以下「利用者」という。)は、15歳以上の者で、次に掲げる者とする。
(1) 町内に住む、知的障害者(児)及び身体障害者(児)
(2) その他、町長が特に必要と認めた者
(利用の申請及び許可)
第6条 支援センターを利用しようとする者は、あらかじめ町長に申請し、許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可をしようとするときは、特に管理上必要な条件を付すことができる。
(利用料)
第7条 支援センターの利用料は、無料とする。
(指定管理者による管理)
第8条 支援センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にこれを行わせるものとする。
2 指定管理者は、富士見町公の施設における指定管理者の指定の手続き等に関する条例(平成16年富士見町条例第23号)第4条の第1項各号のいずれにも該当するものとする。
(補則)
第9条 この条例に定めるもののほか、支援センターの管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成17年12月20日条例第27号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月20日条例第5号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月12日条例第17号)
この条例は、平成24年7月1日から施行する。