○富士見町地域活動支援センター運営協議会設置要綱
平成12年9月21日
訓令第12号
(設置)
第1条 富士見町地域活動支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。
(目的)
第2条 運営協議会は、富士見町地域活動支援センターの事業計画の検討及び事業実施上の諸問題について協議を行う。
(構成)
第3条 運営協議会は、委員10名以内で構成し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
2 委員は、障害者団体・社会福祉団体及び関係行政機関の職員により構成される。
(委員長及び副委員長)
第4条 運営協議会に、委員長及び副委員長を置き、委員から互選するものとする。
2 委員長は、運営協議会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 職務によつて委嘱された委員の任期は、その職務の在任期間中とする。
(委員の責務)
第6条 委員はプライバシーの尊重に万全を期する責務を有する。
(会議)
第7条 委員長は、必要に応じて会議を招集し、議長となる。ただし、第1回の会議は町長が招集し議長となる。
2 委員長が必要と認める場合は、その他関係者の出席を求め、意見又は説明を聞くことができる。
(事務局)
第8条 運営協議会の事務局は、町住民福祉課内に置く。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、運営協議会に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成14年12月19日訓令第19号)
この要綱等は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成16年3月25日訓令第4号)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年5月13日訓令第6号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成19年2月15日訓令第3号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。