○富士見町地域活動支援センター運営協議会設置要綱

平成12年9月21日

訓令第12号

(設置)

第1条 富士見町地域活動支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。

(目的)

第2条 運営協議会は、富士見町地域活動支援センターの事業計画の検討及び事業実施上の諸問題について協議を行う。

(構成)

第3条 運営協議会は、委員10名以内で構成し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

2 委員は、障害者団体・社会福祉団体及び関係行政機関の職員により構成される。

(委員長及び副委員長)

第4条 運営協議会に、委員長及び副委員長を置き、委員から互選するものとする。

2 委員長は、運営協議会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 職務によつて委嘱された委員の任期は、その職務の在任期間中とする。

(委員の責務)

第6条 委員はプライバシーの尊重に万全を期する責務を有する。

(会議)

第7条 委員長は、必要に応じて会議を招集し、議長となる。ただし、第1回の会議は町長が招集し議長となる。

2 委員長が必要と認める場合は、その他関係者の出席を求め、意見又は説明を聞くことができる。

(事務局)

第8条 運営協議会の事務局は、町住民福祉課内に置く。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、運営協議会に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成12年10月1日から施行する。

(平成14年12月19日訓令第19号)

この要綱等は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成16年3月25日訓令第4号)

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年5月13日訓令第6号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成19年2月15日訓令第3号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

富士見町地域活動支援センター運営協議会設置要綱

平成12年9月21日 訓令第12号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章
沿革情報
平成12年9月21日 訓令第12号
平成14年12月19日 訓令第19号
平成16年3月25日 訓令第4号
平成17年5月13日 訓令第6号
平成19年2月15日 訓令第3号