○富士見町重度心身障害者等タクシー利用料金助成事業実施要綱
平成11年3月1日
告示第13号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅重度心身障害児者(以下「障害者等」という。)が通常の交通機関を利用することが困難なため、タクシーを利用する場合に、その料金の一部を助成することにより、該当障害者等の社会活動の範囲を広めるとともに、その世帯の経済的負担の軽減と、福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の助成対象者は、町内に住所を有する者で、次の各号の1に該当するものとする。ただし、社会福祉施設入所者及び障害者のために使用するものとして地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により自動車税又は軽自動車税の減免を受けた者は対象としない。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた1級及び2級に該当する者
(2) 療育手帳交付要綱(昭和50年長野県告示第192号)の規定に基づき療育手帳の交付を受けた者のうち、障害程度A1・A2・B1に該当する者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定に基づき精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた1・2級に該当する者
(4) その他町長が特に認めた者
(申請等)
第3条 この事業の助成を受けようとする者は、タクシー乗車券交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(助成額及び助成限度)
第5条 助成額は利用1回につきタクシーの中型車初乗運賃の額と迎車回送料金の合算した額(以下「初乗運賃等」という。)とし、助成の対象となる利用回数の限度は、年間36回とする。
(乗車券の交付)
第6条 町長は、受給者にタクシー乗車券(様式第3号。以下「乗車券」という。)を交付する。
2 乗車券の交付枚数は、交付決定をした日の属する月からその年度の3月までの月数に3を乗じた数とする。
(利用方法)
第7条 受給者は、乗車券によりタクシーを利用しようとするときは、降車の際、身体障害者手帳又は、療育手帳を提示し、乗車券を利用タクシーの運転手に手渡すとともに、タクシー料金から乗車券に表示してある初乗運賃等の額を控除した額を該当運転手に支払うものとする。
(初乗運賃等の請求等)
第8条 タクシー業者は、乗車券をとりまとめ、毎月分町が支払うべき初乗運賃等の額について、翌月の10日までに請求するものとする。
(保護者)
第9条 受給者が第3条に規定する申請及び乗車券の管理をすることができない事情があるときは、受給者を養護し生計を一にする者(以下「保護者」という。)が代わつて当該申請及び乗車券の管理をすることができる。
(1) 死亡したとき。
(2) 障害程度の変更により受給資格がなくなつたとき。
(3) 富士見町に住所を有しなくなつたとき。
(4) その他町長が必要と認めたとき。
(乗車券の紛失破損等の届出)
第11条 受給者又は保護者は、乗車券を紛失、破損、若しくは汚損し、又は乗車券の盗難にあつたときは、速やかにタクシー乗車券紛失・破損等届書(以下「届出書」という。)(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は前項の届出があつた者のうち、やむを得ないと認める者には当該紛失、破損、若しくは汚損し、盗難にあつた分の乗車券を再交付することができる。
(譲渡又は担保の禁止)
第12条 受給者は、乗車券を他人に譲渡、転貸、又は担保に供してはならない。
(乗車券の返還)
第13条 町長は、受給者がこの要綱に違反したとき、又はその他不正に乗車券の使用をしたときは、交付済の乗車券を返還させることができる。
2 前項の場合において、受給者がすでに使用した乗車券については、金銭により返還させることができるものとする。
附則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月20日告示第31号)
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成26年5月8日告示第20号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
様式 略