○富士見町意思疎通支援事業実施要綱

平成9年12月4日

告示第50号

(目的)

第1条 この要綱は、聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある障がい者等に、手話通訳、要約筆記等の方法により、障がい者等とその他の者の意思疎通を支援する手話通訳者、要約筆記者等の派遣等を行い、意思疎通の円滑化を図ることを目的とする。

(派遣対象者)

第2条 手話通訳者等の派遣の対象となる者は、富士見町内に居住する聴覚障害者等とする。

(登録)

第3条 手話通訳者等として登録できる者は、次の者とする。

(1) 手話通訳を行う者の知識及び技能の審査・証明事業の認定に関する省令(平成21年3月31日厚生労働省令第96号)に基づき実施された手話通訳技能認定試験に合格し、登録を受けた者

(2) 長野県が実施する手話通訳養成研修事業において「手話通訳者」として登録された者又は、長野県が実施する要約筆記養成研修事業において「要約筆記者」として登録された者

(3) 前号で規定するものと同等と認められる手話奉仕員及び要約筆記奉仕員

2 前項の者のうち手話通訳者等として登録を希望する者は、手話通訳者等登録申請書(兼登録台帳)(様式第1号)に登録するものとする。

(派遣範囲)

第4条 手話通訳者等の派遣は、聴覚障害者等が次の各号のいずれかに該当する場合で必要と認められる場合について行う。

(1) 生命及び健康管理に関すること。

(病院、保健所その他医療機関における必要事項)

(2) 権利に関すること。

(警察、裁判所、税務署その他官公署における権利義務にかかる重要な事項)

(3) 職業に関すること。

(職業安定所、労働基準監督署、事業所における求職その他重要な相談事項)

(4) 教育に関すること。

(学校、保育所その他教育、福祉機関との相談)

(5) その他町長が必要事項と認めたこと。

(派遣の申請)

第5条 手話通訳者等の派遣を必要とする者は、7日前に手話通訳者等派遣申請書(様式第2号)を町長に提出する。ただし、緊急を要すると認められる場合はこの限りでない。

(派遣の決定等)

第6条 町長は、前条の申請に基づき、派遣を必要と認めた時は手話通訳者等登録者の中より手話通訳者等を選定し、手話通訳者等には手話通訳者等派遣依頼書(様式第3号)を、申請者には手話通訳者等派遣決定書(様式第4号)を交付する。

(報告及び報酬等の請求)

第7条 手話通訳者等は、手話通訳及び要約筆記が完了し報酬等を請求する時は、手話通訳者等派遣完了報告書(兼報酬等請求書)(様式第5号)を提出しなければならない。

2 報酬等の額は、長野県意思疎通支援者派遣事業実施要領(平成26年26障第32号)に定める基準により算出するものとする。

(実施上の留意事項)

第8条 手話通訳者等は、この事業の目的を認識し、個人の人権を尊重し、職務遂行上知り得た個人に関する情報を他に漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。

(関係団体との協力)

第9条 この事業は、聴覚障害者協会及び手話サークルとの密接な連携協力のもとにすすめると共にその他の援護機関とも連絡協力して遂行しなければならない。

(補則)

第10条 この要綱に定めるものの他、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年5月11日告示第33号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成12年1月11日告示第4号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成12年1月1日から適用する。

(平成18年12月11日告示第63号)

この要綱は公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成25年7月10日告示第45号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日より適用する。

(平成29年3月21日告示第25号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月19日告示第33号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

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富士見町意思疎通支援事業実施要綱

平成9年12月4日 告示第50号

(平成30年4月1日施行)