○視覚障害者用ワードプロセッサ共同利用制度実施要綱

平成5年3月5日

告示第12号

1 目的

視覚障害者用ワードプロセッサ共同利用制度は、身体障害者福祉法に基づく点字図書館及び身体障害者福祉センター(A・B型)(以下「共同利用施設」という。)に視覚障害用ワードプロセッサ(以下「ワープロ」という。)を設置し共同利用させることにより、在宅の視覚障害者の日常生活の便宜を図りその福祉の増進に資することを目的とする。

2 実施主体

本事業の実施主体は、富士見町とする。

3 ワープロの性能

編集・校正機能を持ち、日本点字表記法に基づき、入力した文章を自動的に点字変換が可能で点字プリンターとの連動により点字文章の作成及び音声化ができる性能を有するものとする。

4 ワープロの設置

(1) 実施主体はワープロを共同利用施設に自から又は貸与により設置するものとする。

(2) 実施主体はワープロを貸与し設置する場合には、共同利用施設の管理者(以下「管理者」という。)との間にその貸借に関する契約書を締結することとし、その契約には、次の事項を加えるものとする。

ア 管理者は、貸与されたワープロを注意して維持管理するものとし、他の目的に使用し、譲渡し、交換し、貸付又は担保に供してはならないこと。

イ 通常の使用における故障等については、管理者の責任において修理を行うものとすること。

ウ 実施主体はワープロを必要としなくなつたとき又は前各号に違反したと認めるときは、その返還を命ずることができること。

5 共同利用の方法等

(1) 管理者は、ワープロを視覚障害者の求めに応じ設置場所又は自宅等において利用させるものとする。

(2) 利用に要する実費は、利用者の負担により行うものとする。

(3) 管理者は利用者の過失による紛失・故障・破損等については、利用者に弁償させるものとする。

(4) 管理者は、ワープロの利用の状況を明確にするため、「利用者台帳」を整備しておくものとする。

この要綱は、平成4年4月1日から施行する。

視覚障害者用ワードプロセッサ共同利用制度実施要綱

平成5年3月5日 告示第12号

(平成5年3月5日施行)

体系情報
第7編 生/第1章
沿革情報
平成5年3月5日 告示第12号