○富士見町日中一時支援事業実施要綱

平成9年6月6日

告示第26号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児(以下「障がい者等」という。)に対し、日中における活動の場を確保し、障がい者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 対象者は、富士見町に住所を有し、又は富士見町が援護の主体となり、他の市町村のグループホームに入居している在宅の障がい者等とする。

(サービス提供事業者)

第3条 サービスを提供する事業者(以下「事業者」という。)は、次に掲げるもので、この事業によりサービスを受けようとする者(以下「申請者」という。)からの申出等により町長が登録を行つたものとする。

(1) 障がい者等の近隣に在住する者又は知人とし、当該障がい者等との関係が民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に規定する扶養義務者及び生計を一にして同居する者は除くものとする。ただし、やむを得ない事情がある場合で、町長が認める場合には、扶養義務者を事業者の対象とするものとする。

(2) 町長が指定する社会福祉法人及び次に掲げるいずれにも該当する民間団体

 障がい者等の地域福祉に十分な経験、実績があり、適正な事業運営が見込まれる非営利団体であること。

 この事業を実施するために必要な常勤職員が配置されていること。

 この事業を実施するために障がい者等に十分配慮された構造、設備を有する一般の借上げ民家等を有すること。

(利用対象者の決定等)

第4条 町長は、次によりこの事業の利用対象者の決定を行うものとする。

2 この事業の利用者及び事業者は、登録制によるものとする。

3 この事業によるサービスを受けようとする者は、日中一時支援事業利用登録証交付申請書(様式第1号)に、日中一時支援事業利用者状況表(様式第2号)を添えて町長に提出するものとする。ただし、緊急を要すると町長が認める場合にあつては、申請書の提出等は事後でも差し支えないものとする。この場合における利用登録の手続きはサービス提供後速やかに行うものとする。

4 町長は、前項の申請があつた場合、本要綱を基にその必要性及びその内容を審査し、直ちに利用登録の可否を決定し、申請者に対して、日中一時支援事業利用登録証交付決定通知書(様式第3号)又は日中一時支援事業利用登録証交付申請却下通知書(様式第4号)により通知するものとする。

5 町長は、利用登録の可否を決定するに当たっては、あらかじめ、申請者から申出のあつた事業者に対し、日中一時支援事業登録事業者指定依頼書(様式第5号)により依頼を行うとともに、依頼を受けた事業者が受託する場合、日中一時支援事業登録事業者指定依頼書(様式第6号)を町長へ提出するものとする。

6 町長は、同条第4項の規定により日中一時支援事業利用登録証(以下「利用登録証」という。)の交付決定を行つた場合は、利用登録証(様式第7号)を申請者に交付するとともに、日中一時支援事業利用登録証交付者名簿(様式第8号)に登録するものとする。

(利用登録証の有効期限及び更新)

第5条 利用登録証の有効期限は、利用登録証の交付を受けた年度の末日までとする。ただし、障害者総合支援法に規定する介護給付費等の給付を受けている者の有効期限は、その介護給付費等の支給決定期間の終期とする。

2 利用登録証の交付を受けた者(以下「登録利用者」という。)から、前項に規定する利用登録証の有効期限が満了する1か月前までに利用申込みの取下げ及び変更等の意思表示が行われない時は、有効期限満了の翌日において利用更新したものとみなす。

(サービス利用の方法)

第6条 登録利用者がサービスを受けようとする場合は、あらかじめ利用登録証に記載された登録事業者と協議し、利用日時等の承諾を得なければならない。

2 利用申込みは、利用登録証に記載された登録事業者に利用登録証を提示することにより行うものとする。

3 登録事業者は、前項の申込みがあつたときは、速やかにサービス提供の可否を決定するものとする。

4 登録事業者及び登録利用者は、サービスの提供が終了した場合、利用登録証及び日中一時支援事業利用確認票(様式第9号)に利用時間等の所定事項をそれぞれ記入の上、確認のため押印等の処理を行うものとする。

5 登録事業者は、前項に定める手続を行つた後、利用登録証を登録利用者に返還するものとする。

(利用登録証未交付者の利用)

第7条 申請者は、緊急のサービス提供を要するため、第4条第3項による利用登録証交付申請をするいとまのないときは、口頭(電話連絡を含む。以下同じ。)により町長に対し申請をすることができる。

2 町長は、前項の申請がやむを得ないものと認められるときは、必要な事項を聴取の上、利用登録の決定を行い、申請者及び登録事業者に口頭により通知及び依頼するものとする。

3 前項の規定により即時利用登録の決定を受けた者は、前条第1項に定める手続きを行い、事後速やかに第4条第3項に定める手続きを行うものとする。

(サービスの形態)

第8条 この事業は、登録事業者が登録事業者宅等においてサービスを提供して行うものとし、登録事業者が第3条第2号の場合にあつては、登録事業者がこの事業のために用意した専用居室等においてサービスを提供するものとする。ただし、やむを得ない事情がある場合で、町長が認める場合には、登録利用者の自宅においてサービスを提供するものを対象とするものとする。

2 自宅等から登録事業者宅等サービスの提供を受ける場所までの送迎に要する時間を、利用時間の対象とするものとする。この場合において、登録事業者の最終責任の下に他の民間事業者等に送迎のみを委託することができるものとする。

(利用限度時間)

第9条 この事業による1月当たりの利用時間は、25時間を限度とする。

(利用申込みの取下げ及び変更)

第10条 登録利用者は、サービスを必要としなくなつたとき及び利用日時の変更が必要となつたときは、登録事業者に対し速やかにその旨の申出をしなければならない。

(利用登録証の変更及び廃止)

第11条 申請者は、次の各号に該当した場合は日中一時支援事業利用登録証変更(廃止)(様式第10号)により、利用登録証を添えて、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 住所等を変更した場合

(2) 死亡又は転出した場合

(3) 障がい者等の心身状況に大きな変化があつた場合

2 町長は、前項各号の届出があつた場合は、利用登録証及び利用登録証交付者名簿の内容を変更して、登録事業者に対して日中一時支援事業利用登録証変更(廃止)通知書(様式第11号)により通知するものとする。

(委託料の請求)

第12条 登録事業者は、サービスの提供を行つた場合、当該月分を取りまとめ、日中一時支援事業経費請求書(様式第12号)に該当利用確認票の写しを添付して、翌月の10日までに町長に提出し、委託料の請求を行うものとする。

2 委託料の請求を受けた町長は、請求内容を確認の上、速やかに委託料を支払うものとする。

(費用の負担)

第13条 この事業によるサービスの提供に要する費用のうち、飲食物費その他の実費は登録利用者の負担とし、登録利用者が登録事業者に直接納付するものとする。

(記録)

第14条 登録事業者(第3条第2号に規定するものに限る。)は、この事業に係る経費と他の事業に係る経費とを明確に区分するとともに、利用者台帳及び経理に関する帳簿等必要な書類を備え付けなければならない。

(個人情報の保護)

第15条 この事業を通じて知り得た個人の秘密は、何人もこれを保持しなければならない。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年8月10日告示第52号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年6月1日告示第49号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成12年3月17日告示第19号)

この要綱は、平成12年4月1日から適用する。

(平成14年12月19日告示第11号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成15年3月20日告示第29号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成15年1月10日から適用する。

(平成15年8月11日告示第65号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成16年6月17日告示第33号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成18年4月4日告示第42号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成30年3月19日告示第34号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

様式 略

富士見町日中一時支援事業実施要綱

平成9年6月6日 告示第26号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章
沿革情報
平成9年6月6日 告示第26号
平成10年8月10日 告示第52号
平成11年6月1日 告示第49号
平成12年3月17日 告示第19号
平成14年12月19日 告示第11号
平成15年3月20日 告示第29号
平成15年8月11日 告示第65号
平成16年6月17日 告示第33号
平成18年4月4日 告示第42号
平成30年3月19日 告示第34号