○緊急通報用電話機等貸付規程

平成4年2月15日

告示第4号

(目的)

第1条 この規程はひとり暮らしの老人等が安心して生活するため、町が所有する緊急通報用電話機等(以下「電話機等」という。)の貸付について必要な事項を定めるものとする。

(貸付者の選定)

第2条 電話機等の貸付対象者は次の基準に適合し、かつ、電話機等の借受申請のあつた者とし、町長が定める。

(1) 年齢が満65歳以上のひとり暮らしの老人

(2) 町長が特に必要と認めた者

(借受の申請)

第3条 電話機等の貸付を受けようとする者は民生委員を通じて町長に申し込まなければならない。

(貸付の決定)

第4条 町長は前条の申請を適当と認めた時は、民生委員を通じ申請者に通知する。

(貸付期間)

第5条 電話機等の貸付期間は町長が定める。

(貸付料)

第6条 貸付料は無料とする。

(借受者の管理義務)

第7条 電話機等の管理費用は借受者の負担とする。

2 借受者は常に良好な状態に電話機等を整備しておかなければならない。

3 借受者は電話機等を第三者に貸付てはならない。

(電話機等の返還)

第8条 貸付期間が満了した時は、直ちに電話機等を町長に返還しなければならない。

2 町長は貸付期間の満了前であつても、貸付目的に対し著しく不適当と認められたときは、返還させるものとする。

(経費の負担)

第9条 電話機等の設置に要する費用は、すべて町の負担とする。

(委任)

第10条 この規程に定めのない事項のほか貸付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

緊急通報用電話機等貸付規程

平成4年2月15日 告示第4号

(平成4年2月15日施行)