○富士見町敬老祝金条例

昭和47年12月21日

条例第27号

(目的)

第1条 この条例は、多年にわたり社会の進展に寄与してきた高齢者に対し敬老の意を表し、その長寿を祝福し、敬老祝金を贈ることを目的とする。

(対象者)

第2条 敬老祝金は、富士見町に居住し、住民基本台帳に登録され、該当年度内に満88歳及び99歳に達する者に贈る。

(祝金額)

第3条 敬老祝金の額は、次のとおりとする。

88歳 10,000円

99歳 20,000円

2 支給方法等については、町長が定める。

(資格の喪失)

第4条 敬老祝金の対象者が、次の各号の1に該当するに至つたときはその資格は喪失する。

(1) 本人が死亡したとき。

(2) 本町に居住しなくなつたとき。

(3) その他町長が適当でないと認めたとき。

(補則)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、昭和48年1月1日から施行する。

(昭和49年3月20日条例第16号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年3月19日条例第13号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和56年3月26日条例第15号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和63年3月22日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月20日条例第6号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成16年3月22日条例第8号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成26年3月18日条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

富士見町敬老祝金条例

昭和47年12月21日 条例第27号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章
沿革情報
昭和47年12月21日 条例第27号
昭和49年3月20日 条例第16号
昭和51年3月19日 条例第13号
昭和56年3月26日 条例第15号
昭和63年3月22日 条例第4号
平成10年3月20日 条例第6号
平成16年3月22日 条例第8号
平成26年3月18日 条例第2号