○富士見町公害対策委員会条例

昭和44年6月28日

条例第15号

(設置)

第1条 富士見町の公害に関する対策について調査審議するため、富士見町公害対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(用語の定義)

第2条 この条例において「公害」とは、人為的に発生し、又は排出する騒音、振動、ガス、臭気、粉じん、ばい煙又は排液等(以下「騒音等」という。)であつて、委員会が住民の生活及び家畜、その他のものに障害を与へ、かつ障害除去処置を要すると認めるものをいう。

(任務)

第3条 この委員会は、次の事項について町長の諮問に応じ、必要な調査、審議を行うとともに、その推進をはかるものとする。

(1) 騒音等公害の認定に関する事項

(2) 公害の防止及び除去に関して必要な技術等の調査、研究

(3) 公害を発生させるおそれがある設備又は作業の定めに関する事項

(4) 公害に係る紛争処理に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、公害に関する重要事項

(報告等の聴取及び調査)

第4条 この委員会は、この条例の施行に必要な限度内において公害を発生させ、若しくは発生させるおそれがある者又は苦情の申出のあつた者から、必要な報告並びに説明を求め、又は騒音等を発生し、若しくは排出している工場、事業所、その他の場所において関係ある設備の調査検討をすることができる。

(組織)

第5条 この委員会の委員は15名以内とし、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 関係団体等の代表

(任期)

第6条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とし、職務によつて委嘱された委員の任期はその職務の在任期間中とする。

(正副会長)

第7条 この委員会に委員の互選により、正副会長をおく。

会長は会務を総理し、副会長は会長を補佐する。

(会議)

第8条 会議は会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は委員半数以上の出席をもつて成立し、出席委員の過半数によつて決する。

(事務局)

第9条 この委員会の事務局は、関係各課をもつて構成し、主管は建設課とする。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年6月12日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月22日条例第5号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年5月13日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

富士見町公害対策委員会条例

昭和44年6月28日 条例第15号

(平成17年5月13日施行)

体系情報
第7編 生/第1章
沿革情報
昭和44年6月28日 条例第15号
平成12年6月12日 条例第31号
平成16年3月22日 条例第5号
平成17年5月13日 条例第12号