○富士見町モーテルの建築規制条例

昭和47年6月23日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、富士見町の善良な風俗を保持し、健全な生活環境の向上を図るため、モーテルの建築(増改築及び用途変更を含む。以下同じ。)について、必要な規制をすることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「モーテル」とは、洋式和式の構造を問わず宿泊(休憩を含む。以下同じ。)料を受けて、人を宿泊させる為めの施設で、外部としや断できる個室を持ち、かつ個室ごとに駐車施設を併設するもの、又はこれに準ずるものをいう。

(届出)

第3条 富士見町においてモーテルを建築しようとする者(以下「建築主」という。)は建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく確認の申請書及び建築の届け出の提出前にその建築について町長に届け出なければならない。

(勧告)

第4条 町長は前条に規定するモーテル建築の届け出があつたときは、その建築によつて当該地域の生活環境をそこなうおそれがあると認めた場合は、建築主に対し、その計画の中止又は変更を勧告するものとする。

2 町長は前項に規定する勧告を行う場合には、モーテル建築審査会(以下「審査会」という。)の意見を聞かなければならない。

(審査会の組織等)

第5条 審査会は委員25名以内で組織する。

2 委員は次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町農業委員会委員

(2) 公的団体の役職員

(3) 社会教育関係団体の代表者

(4) 町区長会の代表者

(5) 識見を有する者

3 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とし、職務によつて委嘱された委員はその職務の在任期間とする。

(審査会の会長及び副会長)

第6条 審査会に会長及び副会長1名を置き、委員のうちから互選する。

2 会長は審査会を総理する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。

(審査会の会議)

第7条 審査会の会議は、会長が必要に応じ招集し、議長となる。

2 審査会の会議は委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

(関係者の出席要請)

第8条 審査会の審査について必要があると認めるときは、審査会は建築主、その他関係者の出席を求めることができる。

(庶務)

第9条 審査会の庶務は、建設課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が別に定める。

(罰則)

第11条 第3条の規定に違反して届出をせず又は虚偽の届出をした者は2万円以下の罰金に処する。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現にモーテルを営業している者(現に建築中の者を含む。)この条例を準用する。

(昭和47年9月28日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年6月12日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月22日条例第5号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年5月13日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

富士見町モーテルの建築規制条例

昭和47年6月23日 条例第16号

(平成17年5月13日施行)