○モーテルの建築規制に関する規則
昭和47年6月23日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は富士見町モーテルの建築規制条例(昭和47年富士見町条例第16号。以下「条例」という。)第10条の規定により条例の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○モーテルの建築規制に関する規則
昭和47年6月23日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は富士見町モーテルの建築規制条例(昭和47年富士見町条例第16号。以下「条例」という。)第10条の規定により条例の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。