○モーテルの建築規制に関する規則

昭和47年6月23日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則富士見町モーテルの建築規制条例(昭和47年富士見町条例第16号。以下「条例」という。)第10条の規定により条例の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(モーテルの建築届)

第2条 条例第3条に規定する届出は、モーテル建築届(別記様式)に当該モーテルの設計書(土地平面図、家屋平面図及び家屋立面図をいう。)1部を添えて行なわなければならない。

(勧告)

第3条 条例第4条に規定する勧告は、前条の建築届を受理した日から30日以内に行なうものとする。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

画像

モーテルの建築規制に関する規則

昭和47年6月23日 規則第5号

(昭和47年6月23日施行)

体系情報
第7編 生/第1章
沿革情報
昭和47年6月23日 規則第5号