○富士見町災害見舞金交付要綱
昭和57年8月1日
訓令第5号
第1 この要綱は、富士見町で発生した災害により被害をうけた世帯主等に対して見舞金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
第2 前号の「災害」とは暴風、豪雨、豪雪、地震その他の自然災害をいう。
第3 第1に規定する見舞金交付の対象世帯等は次に掲げるものとする。
(1) 住民が災害により死亡し、又は重傷をうけた場合においては当該遺族又は重傷者
(2) 住家が全壊(全焼)、流失、埋没、半壊(半焼)、土砂流入又は床上浸水等の被害をこおむつた場合においては当該被害世帯
(3) 住家は当町住民が生活の本拠として専ら居住する建物とし死者及び重傷者の認定は災害救助法(昭和22年法律第118号)における取扱いの例による。
第4 見舞金の額は長野県災害見舞金交付基準の規定を準用する。
第5 第3の規定にかかわらず、当該被害者の責めにより、被害をうけたと町長が認めるときは、見舞金は交付しないことがある。
第6 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、その都度町長が定める。
附則
この交付要綱は、昭和57年8月1日から適用する。