○富士見町環境保全条例

昭和63年3月22日

条例第2号

富士見町環境保全条例(昭和53年条例第28号)の全部を次のとおり改正する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、本町の良好な自然環境及び社会環境を保全すると共に町民(滞在者及び旅行者を含む。以下同じ。)の健康で快適な生活を確保するため必要な事項を定め、もつて住み良い郷土の実現を期することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 特定事業とは、大気汚染、光、水質汚濁、騒音及び悪臭等の原因となる恐れのある事業で、規則で定めるものをいう。

(2) 井戸とは、地下水(温泉法(昭和23年法律第125号)による温泉を除く。)を採取するための施設をいう。

(3) 開発事業とは、宅地開発事業、保健休養地内開発事業、工場開発事業、観光開発事業及びその他の開発事業で規則で定めるものをいう。

(4) 事業者とは、町内において事業活動を営む者をいう。

(5) 汚水等とは、事業活動その他人の活動に伴つて生ずる汚水、廃液、ばい煙、粉じん、土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下及び悪臭をいう。

(6) 公共用水域とは、河川、池沼、その他公共の用に供される水域及びこれに接続する公共溝渠、かんがい用水路その他公共の用に供される水路をいう。

(7) 環境保全とは、町民が健康で快適な生活を営むことができるように生活環境及び自然環境の保全又は保護をすることをいう。

(町の責務)

第3条 町長は、第1条に規定する目的を達成するため、次の各号に掲げる事項について必要な施策を講じなければならない。

(1) 水資源の合理的な利用に関すること。

(2) 環境保全の改善に関すること。

(3) 環境保全のための知識の普及及び思想の高揚に関すること。

(4) 汚水等の規制に関すること。

(5) 苦情及び紛争の処理に関すること。

(6) 環境汚染についての監視又は測定に関すること。

(7) 環境汚染防止の技術指導、助言及び資金のあつせんに関すること。

(8) 緑化育成の推進に関すること。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、町が実施する環境保全に関する施策に協力しなければならない。

2 事業者は、その事業活動による環境又は自然環境の破壊を防止するため、その責任において適切な措置を講じなければならない。

(町民の責務)

第5条 町民は、町が実施する環境保全に関する施策に協力すると共に環境保全に努めなければならない。

第2章 審議会

(設置)

第6条 環境保全に関する基本的な事項を審議するため町長の諮問機関として富士見町環境保全審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(組織及び任期)

第7条 審議会は委員25人以内とし、識見を有する者のうちから町長が任命する。

2 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会長等)

第8条 審議会に会長及び副会長を置き委員が互選する。

2 会長は、審議会を代表し会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは職務を代理する。

(会議)

第9条 審議会の会議は、会長が招集し会長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(幹事)

第10条 審議会に必要があるときは幹事を置くことができる。

2 幹事は、町職員のうちから町長が任命する。

3 幹事は、審議会の所掌事務について委員を補佐する。

第3章 事業等の規制

第1節 特定事業に関する届出

(届出)

第11条 特定事業を行おうとする者は、規則に定める事項を町長に届けて当該届け出に係る事項について環境保全のため適当な措置がとられていることの確認を受けなければならない。当該届け出た事項を変更しようとするときも又同様とする。

2 町長は、前項の届け出を受理した日から60日以内に前項の確認を行うものとする。ただし、調査、検討を要するため60日をこえると思われるときは、期限を定めて、その期間内に確認を行うものとする。

(経過措置)

第12条 町長が新たに、特定事業を定めた際に現に当該事業を行つている者は、当該特定事業を定めた日から起算して30日以内に前条第1項に定める事項を町長に届け出なければならない。当該届出事項を変更しようとするときは、前条第1項後段の規定の例による。

(計画変更等の勧告命令)

第13条 町長は、第11条の規定による届出があつた場合において当該届け出に係る特定事業によつて環境保全に障害を及ぼすと認められるとき又は特定事業を行つているものが規則に定める規制基準に適合しない汚水等を排出し、又は排水する恐れのあると認められるときは、事業者に対し環境保全のための計画変更等必要な措置をとることを勧告することができる。

2 町長は、前項の勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、期限を定めて当該勧告による計画の変更等を行うことを命令することができる。

3 前2項の規定により勧告又は命令を受けた者は、その勧告又は命令に基づき必要な計画変更等の措置を行い町長の確認を受けなければならない。

(廃止の届出)

第14条 第11条又は第12条による届け出をした者は、その届け出に係る特定事業を中止又は廃止若しくは終了したときはその日から30日以内にその旨を町長に届け出なければならない。

第2節 地下水の規制

(地下水採取の制限)

第15条 地下水を使用する者は、使用量を最小限にとどめ地下水源の枯渇を防ぐとともに、みだりに井戸を堀り附近の水の枯渇又は、地盤沈下等の弊害を防止しなければならない。

(許可)

第16条 深さ10メートル以上及び吐出口径が13ミリメートルをこえるものを用いて、地下水を採取するため、井戸を掘ろうとする者は、井戸ごとにそのストレーナーの位置、揚水機の種類及び吐出口径を定めてあらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず国又は地方公共団体等(以下「国等」という。)同項の規定に該当する行為をしようとするときは、同項の許可を要しない。この場合において当該国等は第17条の例により、あらかじめ町長と協議しなければならない。協議した事項を変更しようとするときも又同様とする。

3 前条及び前項の規定にかかわらず地質調査、工事のためのボーリング等は、あらかじめ町長と協議しなければならない。協議した事項を変更しようとするときも又同様とする。

(許可申請)

第17条 前条の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 住所及び氏名又は名称、並びに法人にあつてはその住所及び代表者の氏名

(2) 地下水の用途

(3) 井戸の設置場所

(4) 井戸の深さ

(5) 井戸のストレーナーの位置、揚水機の種類及び吐出口径

(6) 水の利用計画

(7) 水利関係代表者の同意書

(8) 写真

2 前項の申請書には井戸の設置場所を示す図面その他町長の定める書類を添付しなければならない。ただし、井戸の設置場所が申請者の所有する土地以外の場合は、その土地の所有者の承諾書を添付しなければならない。

(許可の基準)

第18条 町長は、前条の申請があつたときは、審議会の意見を聞き当該申請に係る井戸が次の各号に掲げる基準に適合しているときは、許可するものとする。

(1) 地下水の合理的な利用に支障がないと認められるとき。

(2) 地下水を申請の用途に供することが必要かつ適当と認められること。

(3) 他の水をもつて代えることが困難なこと。

(4) 既設井戸又は水源(第16条の規定による規模)が200m以上はなれていること。ただし、当該既設井戸の所有者の同意が得られていること等、町長が認めた場合はこの限りでない。

(5) 関係地域の同意が得られること。

(6) その他法令等で定める基準に適合していること。

2 前項の許可には条件を附することができる。

(浅井戸の届出)

第19条 井戸水を新たに採取するため、第16条に規定する規模に満たない井戸を設置しようとする者は、当該工事着手の20日前までに第17条に規定する事項を町長に届出なければならない。

2 町長は、前項に規定する届出の受理について、第15条の規定に関し、必要があると認められるときは、当該工事の着手を延期させるとともに審議会の意見を聞くことができる。

(完成届)

第19条の2 第16条により許可を受けた者及び協議を行つた者又は前条の規定により届出を受理された者(以下「井戸の設置者」という。)は、井戸が完成したときは、15日以内に町長にその旨を届出なければならない。

(枯渇又は地盤沈下等に対する措置)

第19条の3 井戸の設置者は、動力を用いて井戸水を取水することにより、附近の水の枯渇又は地盤沈下等の現象が出てきたときは、ただちに取水を中止し、原因を究明しなければならない。

2 井戸所有者は、前項において原因が究明されたときは、その原因に基づき当該井戸の改良を行うとともに、被害者に対し必要な処置を行わなければならない。なお当該井戸の改良が著しく困難な場合は、廃止しなければならない。

(変更の許可)

第20条 井戸の設置者は、井戸のストレーナーの位置、揚水機の種類及び吐出口径・深さを変更しようとする時又は用途変更あるいは、当該施設の所有(使用)権を移転しようとする時は、町長の許可を受け又は届出なければならない。

2 動力を用いずに地下水を採取していた者で、地下水を採取するため(第16条の規定による規模)のものを設置しようとする者又は、井戸より地下水を採取していた者で、第16条の規定による規模以上のものに変更しようとする者は、町長の許可を受け又は届出なければならない。

(廃止)

第21条 井戸の設置者は、許可を受けた井戸等を廃止したときは、ただちに原状回復し、町長に届出なければならない。

第3節 開発事業の規制

(開発の制限)

第22条 開発を行う場合は努めて地形変更をさけ、開発に起因する災害を未然に防止し町民の健全な生活環境を確保しなければならない。

(許可)

第23条 規則で定める開発事業を行おうとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。ただし、10戸未満若しくは、2,000平方メートル未満の販売又は賃貸を目的とした宅地造成及び賃貸住宅の建築を目的とした宅地造成をしようとする者は、町長に届出て、承認を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず国等が前項の規定に該当する行為を行おうとするときは、前項の許可を要しない。この場合において、当該国等は第17条の例によりあらかじめ町長と協議しなければならない。協議した事項を変更しようとするときも又同様とする。

(許可申請)

第24条 前条の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 住所及び氏名又は名称、並びに法人にあつてはその住所及び代表者の氏名

(2) 開発事業の目的、概要及び土地利用計画

(3) 開発事業を行う場所及び面積

(4) 実施計画書(断面決定、構造計算、流量計算書等含む)

(5) 工事の予定期間

(6) 写真

2 前項の申請には、附近の状況及び施設の規模等を示す図面その他町長の定める書類を添付しなければならない。

3 工事に一部着手している場合であつても前項の規定を適用する。

(許可の基準)

第25条 町長は前条の申請があつたときは、審議会の意見を聞き(規則第13条の2で定める場合を除く。)当該申請に係る開発事業が次の各号に掲げる基準に適合しているときは、許可するものとする。

(1) 町の土地利用に関する計画に適合していること。

(2) 規則に定める開発基準に適合していること。

(3) 環境保全に障害を及ぼす恐れのないこと。

(4) 第26条の事前協議を終了したものであること。

2 前項の許可には、条件を附することができる。

(開発に関する事前協議)

第26条 3,000平方メートル以上の1団の土地について開発しようとする事業者は、第23条の規定にかかわらず、当該土地の所有権、その他土地を利用する権利を取得する契約の締結前に規則の定めるところによりあらかじめ町長と協議しなければならない。ただし、町長がとくに必要と認めるものについては、審議会の意見を聞くものとする。

(届出)

第27条 第23条により許可を受けた事業者及び協議を行つた者は、次に掲げる場合は規則で定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。

(1) 工事の着手又は完了したとき。

(2) 工事を中止しようとするとき。

2 第23条第1項のただし書の規定による届出は、第24条第1項の規定を準用する。

(変更の許可)

第28条 第23条の許可を受けた者が事業計画又は、施設の利用計画を変更しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。

2 前項の場合において第24条及び第25条の規定を準用する。ただし、軽微の変更については、審議会の意見を聞くことを要しない。

第4節 簡易浄化槽の設置

(雑排水簡易浄化施設の設置義務)

第29条 住宅等を建築し、生活雑排水又は事業排水を公共用水域に排水する者(以下「建築者」という。)は、雑排水簡易浄化施設(以下「浄化槽」という。)を設置しなければならない。

2 浄化槽とは、排水中の有機物その他を沈澱浮上分離し、ろ過又は酸化分解のできる機能を有する3槽式以上の浄化槽をいう。

3 既設の住宅については、前項に規定する浄化槽の設置に努めなければならない。

(設置の届出)

第30条 前条に規定する者は、建築基準法第6条に規定する確認申請前に、町長に浄化槽設置の届出をしなければならない。ただし、確認申請を要しない場合は工事着手前7日までに届け出るものとする。設置完了後、14日以内に完了届を提出しなければならない。

(確認)

第31条 町長は、前条の完了届の提出があつたときは、すみやかに現地調査を行い浄化槽の設置について確認するものとする。

(設置命令)

第32条 町長は、浄化槽の設置を怠つた者に対して、その設置について必要な措置を講ずるよう命令するものとする。

(助成)

第33条 町長は、第29条の規定による浄化槽の設置者(販売又は賃貸を目的として建築した者及び旅館等を建築した者を除く。)に対し助成を行うことができる。

(維持管理)

第34条 浄化槽の所有者は、その機能が良好な状態で保持できるよう維持管理しなければならない。

(既存家屋等所有者の義務)

第35条 既存家屋を所有する者で住宅の増改築等をする者は、その生活雑排水又は事業排水が公共用水域の汚濁発生の原因とならないよう努めなければならない。

第4章 協定

(協定の締結)

第36条 事業者は、町長が環境保全のため必要があると認めたときは、開発行為着手前に環境保全に関する協定を締結しなければならない。

2 第16条第2項及び公益法人、学校法人の事業者は、開発によつて経済的、文化的、人的交流を深め、もつて地域の振興の一助とするため、地域振興協力費の負担に関する協定を町長と事前に締結しなければならない。

第5章 雑則

(報告及び立入調査)

第37条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、事業者に対し、施設の状況、処理の方法その他必要な事項に関し報告を求め又は、関係職員をして当該事業区域に立ち入らせ必要な施設、書類等を調査又は検査させることができる。

2 前項の規定により立ち入り調査を行う者は、その身分を証する証明書を携帯し関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

(苦情及び紛争の処理)

第38条 環境保全に関する苦情のある者、又は紛争の当事者は町長に対し、当該苦情の申し立て又は当該紛争のあつせん若しくは調停の申し立てをすることができる。

2 町長は、前項の規定による申し立てがあつたときは、速やかに実情を調査し、適正な解決に努めるものとする。

(許可の取消し)

第39条 町長は、偽りその他不正な手段により許可を受けた者又は許可条件に違反した者又は許可申請の事業目的に供しない者に対して許可を取り消すことができる。ただし、町長がとくに必要と認めるものについては、審議会の意見を聞くものとする。

2 町長は、前項の規定による許可の取消しをしようとするときは当該取消しを受けようとする者に対し期限を定めて弁明し、又はその者にとつて有利な証拠を提出する機会を与えるものとする。

(監督処分等)

第40条 町長は、許可を受けず又は許可申請の内容若しくは許可条件に適合していない工事を施行させ又は施行している事業者又は工事施行者に対し、当該工事の停止、原状回復、その他必要な措置を講ずる事を命ずることができる。

(審査請求)

第41条 第39条又は前条の規定に基づく処分の不服がある者は、当該処分の通知を受理した日から3月以内に審査請求をすることができる。

(補則)

第42条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が別に定める。

第6章 罰則

(罰則)

第43条 第40条の規定による命令に違反した者は、10万円以下の罰金に処する。ただし、第41条による審査請求があつた場合は、その決定に基づいて処置する。

2 第37条第1項の規定による報告をせず若しくは虚偽の報告又は、同項の規定による調査・検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、3万円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第44条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人、その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して前条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行により、新たに届け出の対象となつた事業を行つている事業者は、施行の日から6ケ月以内に当該届け出をするものとする。

3 富士見町開発基本条例(昭和48年条例第23号)第7条第1項及び第10条の規定に基づいて開発許可を受け、又は開発協定を締結した事業者は、その条例第23条及び第36条に基づいて許可又は協定したものとみなす。

4 前項の場合においては第17条から第19条までの規定を準用する。又既に掘削使用されている者については、この条例の許可があつたものとし、この条例施行後60日以内に町長に届出なければならない。

5 前項の規定により届出た者は第16条の許可を受けたものとみなす。

(平成3年4月1日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の条例第16条の規定により、地下水採取のため、現に井戸を使用している者(改正前の条例の規定により届出をした者は除く。)又は地下水を採取しようとして着手している者は、この条例施行後60日以内に町長に届出なければならない。

3 前項の規定により届出た者は、第16条の許可を受けたものとみなす。

(平成12年9月21日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年12月20日条例第25号)

1 この条例は、平成14年1月1日から施行する。

2 この条例施行の際現に設置されている浅井戸については、改正後の条例による届出がされたものと見なす。

(平成17年5月13日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月15日条例第1号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

富士見町環境保全条例

昭和63年3月22日 条例第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第5章
沿革情報
昭和63年3月22日 条例第2号
平成3年4月1日 条例第2号
平成12年9月21日 条例第43号
平成13年12月20日 条例第25号
平成17年5月13日 条例第12号
平成28年3月15日 条例第1号