○富士見町墓地等の経営の許可等に関する条例
平成12年3月17日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)及び知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年長野県条例第46号)の規定に基づき、墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営の許可の基準その他墓地等の経営について必要な事項を定めるものとする。
(墓地等の経営の許可)
第2条 法第10条第1項の規定により墓地等の経営の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 申請者の住所、氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の職氏名)
(2) 墓地等の名称
(3) 墓地等の所在地
(4) 墓地等の敷地の地番、地目及び面積
(5) 墓地等の敷地所有者の住所及び氏名
(6) 墓地等の工事完了予定年月日
(7) 墓地等を経営しようとする理由
(8) 墓地又は納骨堂にあつては必要とする世帯数
(9) 火葬場にあつては利用市町村名
2 前項の申請書には、規則で定める書類及び図面を添付しなければならない。
(墓地等の変更の許可)
第3条 法第10条第2項の規定により墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設の変更の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 申請者の住所、氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の職氏名)
(2) 墓地等の名称
(3) 墓地の区域の変更にあつては、拡張又は縮小する区域の所在地、地目及び面積
(4) 墓地の区域の変更にあつては、拡張又は縮小する区域の敷地所有者の住所及び氏名
(5) 納骨堂又は火葬場の施設の変更にあつては、変更する施設の構造設備の概要
(6) 当該変更に係る工事完了予定年月日
(墓地等の廃止の許可)
第4条 法第10条第2項の規定により墓地等の廃止の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 申請者の住所、氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の職氏名)
(2) 墓地等の名称
(3) 墓地等の所在地
(4) 墓地等の敷地の地番、地目及び面積
(5) 墓地等の廃止の理由
2 前項の申請書には、規則で定める書類を添付しなければならない。
(1) 国県道その他重要な道路、鉄道、河川から50メートル以上隔てること。
(2) 人家等ふくそう地より200メートル以上の距離を有すること。
(3) 土地は高そうな所を選び湿潤な所を避けること。
(4) 飲用水が汚染されるおそれのない所であること。
(墓地の施設基準)
第6条 墓地の施設は次の各号によらなければならない。ただし、町長が、地勢の状況により公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認める場合は、この限りでない。
(1) 境界には、障壁又は密植した低木の垣根を設けること。
(2) 墓域内1区画の面積は、原則として6.6平方メートル以内とすること。
(納骨堂の設置場所)
第7条 納骨堂の設置場所は、寺院の境内、墓地の区域等その場所及び施設が公衆衛生並びに宗教的感情に適合しなければならない。
(1) 国県道その他重要な道路、鉄道、河川から300メートル以上隔てること。
(2) 人家等ふくそう地より500メートル以上の距離を有すること。
(火葬場の施設基準)
第9条 火葬場の施設は、次の各号によらなければならない。
(1) 周囲は、塀さく又は樹木をもつて囲むこと。
(2) 火葬炉は、不燃質物を使用し完全に燃焼する構造とすること。
(3) 市街に接続する地にあつては、ばい煙又は臭気が人家に影響を及ぼさない処置をすること。
(経営者の講ずべき措置)
第10条 墓地等の経営の許可を受けたものは、墓地等を清潔に保つとともに、納骨堂又は火葬場にあつては、次の号に掲げる事項を明示した標札を施設の見やすい箇所に掲げなければならない。
(1) 経営許可年月日
(2) 納骨堂又は火葬場の名称
(3) 納骨堂又は火葬場の所在地
(4) 納骨堂又は火葬場の経営者の住所、氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の職氏名)
(補則)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。