○富士見町商業振興条例施行規則

平成12年6月12日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、富士見町商業振興条例(平成12年条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象事業の範囲)

第2条 条例第2条第1項第1号で定める事業は別表1同条同項第3号で定める事業は別表2に掲げるとおりとする。

(指定の申請手続)

第3条 条例第3条に定める補助金の交付を受けようとする者は、富士見町商業振興事業指定申請書(様式第1号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 事業指定申請書及び関係書類は、事業開始の90日前までに提出しなければならない。ただし、町長が認める場合はその期間を短縮することができる。

(指定書の交付)

第4条 町長は、前条の申請があつたときは、内容を審査し適当と認めた場合は、富士見町商業振興事業指定書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(届出の義務)

第5条 前条の規定により決定を受けた者が、次の各号の一に該当するにいたつたときは、当該各号に定める届出書をすみやかに、町長に提出しなければならない。

(1) 事業着工のとき富士見町商業振興事業開始届(様式第3号)

(2) 提出した書類の記載事項に変更が生じたとき富士見町商業振興事業記載事項変更届(様式第4号)

(3) 事業を廃止又は中止したとき富士見町商業振興事業廃(中)止届(様式第5号)

(4) 事業を承継したとき富士見町商業振興事業承継届(様式第6号)

(補助金の交付申請)

第6条 事業者は、事業が完了したときは、富士見町商業振興事業実績報告書(様式第7号)及び富士見町商業振興事業補助金交付申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の実績報告書及び交付申請書を受理したときは、内容を審査し補助金の額を決定し、富士見町商業振興事業補助金交付決定通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(補助金の交付)

第8条 補助金の交付は、前条の規定による決定通知書を受けた後、ただちに富士見町商業振興事業補助金交付請求書(様式第10号)により、町長に請求しなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成16年12月21日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年2月12日規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年6月18日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月14日規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月13日規則第16号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月19日規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表1

大分類

中分類

小分類

運輸業、郵便業

道路貨物運送業

一般貨物自動車運送業、特定貨物自動車運送業、貨物軽自動車運送業、集配利用運送業、その他の道路貨物運送業

不動産業、物品賃貸業

不動産取引業

建物売買業、土地売買業、不動産代理業・仲介業

不動産賃貸業・管理業

不動産賃貸業

卸売業、小売業

繊維・衣服等卸売業

衣服卸売業、身の回り品卸売業

飲食料品卸売業

農畜産物・水産物卸売業、食料・飲料卸売業

建築材料、鉱物・金属材料等卸売業

建築材料卸売業

その他の卸売業

家具・建具・じゆう器卸売業

各種商品小売業

その他の各種商品小売業(従業員が常時50人未満のもの)

織物・衣服・身の回り小売業

呉服・服地・寝具小売業、男子服小売業、婦人・子供服小売業、靴・履物小売業、その他の織物・衣服・身の回り品小売業

飲食料品小売業

各種食料品小売業、野菜・果実小売業、食肉小売業、鮮魚小売業、酒小売業、菓子・パン小売業、その他の飲食料品小売業

機械器具小売業

自動車小売業、自転車小売業、機械器具小売業(自動車、自転車を除く)

その他の小売業

家具・建具・畳小売業、じゆう器小売業、医薬品・化粧品小売業、農耕用品小売業、燃料小売業、書籍・文房具小売業、スポーツ用品・がん具・娯楽用品・楽器小売業、写真機・時計・眼鏡小売業、他に分類されない小売業

学術研究、専門・技術サービス業

技術サービス業(他に分類されないもの)

写真業

宿泊業、飲食サービス業

飲食店

食堂、レストラン(専門料理店を除く)、専門料理店、そば・うどん店、すし店、喫茶店、その他の飲食店

宿泊業

旅館、ホテル、簡易宿所

生活関連サービス業、娯楽業

洗濯・理容・美容・浴場業

洗濯業、理容業、美容業、一般公衆浴場業、その他の公衆浴場業、その他の洗濯・理容・美容・浴場業

その他の生活関連サービス業

衣服裁縫修理業、冠婚葬祭業

サービス業(他に分類されないもの)

自動車整備業

自動車整備業

機械等修理業

機械修理業(電気機械器具を除く)、電気機械器具修理業、表具業、その他の修理業

別表2

大分類

中分類

小分類

建設業

総合工事業

一般土木工事業、土木工事業(舗装工事業を除く)、舗装工事業、建築工事業(木造建築工事業を除く)、木造建築工事業、建築リフォーム業

職別工事業

大工工事業、とび・土工・コンクリート業、鉄骨・鉄筋工事業、石工・れんが・タイル・ブロック工事業、左官工事業、板金・金物工事業、塗装工事業、(床・内装工事業、その他の職別工事業)

設備工事業

電気工事業、電気通信・信号装置工事業、管工事業(さく井工事業を除く)、機械器具設置工事業、その他の設備工事業

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富士見町商業振興条例施行規則

平成12年6月12日 規則第19号

(平成31年4月1日施行)