○富士見町商工業振興審議会条例
昭和33年4月1日
条例第4号
(目的)
第1条 富士見町商工業(観光を含む。)の振興を図り合理的経済と経済の向上安定並に地域の発展を期するため富士見町商工業振興審議会を設置する。
(任務)
第2条 審議会は、前条の目的を達成するため町長の諮問に応じ又は重要事項について町長に意見を具申することができる。
(組織)
第3条 審議会の委員は、14名以内とし識見を有する者のうちから町長が委嘱する。
(会長)
第4条 審議会には、委員の互選により会長を置く。
会長は会務を総理し会議を招集する。(ただし、第1回の会議は町長に於て招集する。)
(任期)
第5条 委員の任期は2ケ年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は産業課に於て処理する。
附則
この条例は、昭和33年4月1日より施行する。
附則(昭和36年7月1日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附則(昭和40年12月25日条例第26号)抄
1 この条例は、昭和41年1月1日から施行する。
附則(昭和43年3月30日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月22日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年6月18日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年12月19日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成17年5月13日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。