○富士見町季節的労務者特別傷害共済加入援助補助金交付要綱

昭和48年4月25日

告示第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農業等のかたわら農閑期等を利用して、短期的に本来の職業以外の職業に従事するもの(以下「季節的労務者」という。)の福祉の向上を図るため、農業協同組合(農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第8号に規定する事業を行なう農業協同組合をいう。以下「農協」という。)が実施する普通傷害共済のうち、死亡危険及び後遺障害危険を担保特約とする共済(以下「特別傷害共済」という。)に加入した場合に、予算の範囲内で当該共済掛金の一部について、補助することについて必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる条件を備えていなければならない。

(1) 現に富士見町に住所を有する者で、季節労務者として就労しようとする者

(2) 前年の所得税年額が92,400円(以下「基準額」という。)以下である者

(3) 特別の事情が生じたため、当該年度の所得税年額の合計額が基準額に満たなくなることが確実に見込まれる者

(補助対象経費及び補助率)

第3条 第1条に規定する補助金交付の対象となる経費率は、次のとおりとする。

経費

補助率

季節的労務者が特別傷害共済金額200万円に対する共済期間が通算して5ケ月以内の掛金

1/2以下。ただし、その額は当該年度1人1,200円を限度とする。

(補助金交付申請の手続)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ季節的労務者特別傷害共済加入補助金交付申請書(様式第1号)及び、季節的労務者特別傷害共済加入補助金請求書(様式第4号)を添え、農協を経由して町長に提出するものとする。

2 農協は、前項の申請書に特別傷害共済契約締結の確認証明を付し、すみやかに町長あて送付するものとする。

(補助金交付の決定)

第5条 町長は、補助金交付の申請書を受理したときは、その額を決定し、季節的労務者特別傷害共済加入補助金交付決定通知書(様式第2号)により、補助金交付の申請をした者(以下「申請者」という。)に通知するものとする。

2 申請者が第2条の各号に該当しない者である場合は、季節的労務者特別傷害共済加入補助金交付非該当通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(書類の提出部数)

第6条 この要綱の規定によつて町長に提出する書類は、1部とする。

この要綱は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年12月17日告示第19号)

この要綱は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。

(昭和55年3月8日告示第14号)

この要綱は、昭和55年4月1日から施行する。

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富士見町季節的労務者特別傷害共済加入援助補助金交付要綱

昭和48年4月25日 告示第6号

(昭和55年3月8日施行)