○富士見町勤労者生活資金融資要綱

昭和61年6月5日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内に居住する勤労者の生活の安定を図り、福祉の向上に資するため長野県労働金庫(以下「労働金庫」という。)と協調して資金融資をすることについて必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。

(1) 組織労働者 労働組合法(昭和24年法律第174号)、公共企業体等労働関係法(昭和23年法律第257号)及び地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)に規定する労働組合の組合員並びに国家公務員法(昭和22年法律第120号)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)に規定する職員団体の構成員をいう。

(2) 互助会会員 富士見町勤労者互助会及び労働金庫が窓口で行う富士見地区勤労者互助会の会員をいう。

(預託)

第3条 町長は、この要綱による融資を実施するために貸付源資として予算の範囲内の額を労働金庫に預託するものとする。

2 源資の預託期間は1年以内とする。

(融資の総額)

第4条 融資の総額は、町長と労働金庫が協議して別に定める。

(融資対象者)

第5条 融資を受けることができる者は、次の各号に該当する者とする。

(1) 町内に1年以上居住する者であること。

(2) 町税完納者であること。

(3) 労働金庫会員の組織労働者又は互助会員であること。

(資金の用途)

第6条 融資の対象となる資金は、次の各号に掲げる資金を除く生活資金とする。

(1) 事業資金

(2) 投資及び投機に係る資金

(3) その他不健全な資金

(融資条件)

第7条 融資の条件は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 限度額 300万円

(2) 償還期間 10年以内

(3) 償還方法 融資期間内の元利均等償還

(4) 利率 町長と労働金庫が協議して定める率

(融資の申込み)

第8条 融資を受けようとする者は、労働金庫の定める申込書により労働金庫所定の方法にて申込むものとする。

(融資の取消し)

第9条 町長は、申込者が虚偽の申込みによつて融資を受けたことが判明したときは融資を取消し又は貸付金の全額又は一部を償還させることができる。

この要綱は、昭和61年7月1日から施行する。

(平成元年12月28日訓令第12号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成10年3月16日訓令第2号)

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年3月20日告示第43号)

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年5月13日訓令第14号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成18年3月23日訓令第7号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和3年3月9日訓令第1号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

富士見町勤労者生活資金融資要綱

昭和61年6月5日 訓令第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和61年6月5日 訓令第3号
平成元年12月28日 訓令第12号
平成10年3月16日 訓令第2号
平成15年3月20日 告示第43号
平成17年5月13日 訓令第14号
平成18年3月23日 訓令第7号
令和3年3月9日 訓令第1号