○下請受注あつせん相談窓口設置要綱
昭和53年3月9日
告示第4号
(目的)
第1条 現在の不況に対処するため、下請受注あつせんを行いもつて下請企業の安定と振興に寄与することを目的とする。
(事業)
第2条 この目的達成のために、次の事業を行う。
(1) 下請取引の情報の調査及び交換に関すること。
(2) 下請取引の相談及び指導に関すること。
(3) 受注のあつせんに関すること。
(4) 県中小企業振興公社との連けい
(5) 県(地域振興局)との連けい
(6) その他目的達成のために必要なこと。
(組織)
第3条 受注あつせんについて、適切な措置を行うため相談委員会を置く。
2 委員は10名以内とし、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 副町長
(2) 商工会長
(3) 商工会工業部会
(会長)
第4条 相談委員会に委員の互選により会長を置く。
2 会長は会務を総理し、会議を招集する。ただし、第1回の会議は町長において招集する。
(任期)
第5条 委員の任期は2ケ年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(相談窓口)
第6条 相談委員会の窓口を産業課及び商工会に置く。
(庶務)
第7条 相談委員会の庶務は、産業課に置く。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成14年12月19日訓令第19号)
この要綱等は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成17年5月13日告示第26号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成19年2月15日告示第4号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月2日告示第45号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。