○富士見町地域振興資金貸付要綱
平成12年12月20日
告示第77号
(目的)
第1条 この要綱は、富士見町の地域振興に資する活動等を支援し、もつて活力と魅力ある地域づくりの推進に寄与するために、民間事業者等に供給する無利子資金の貸付業務の実施に当たりその基準を定め、その業務の公正かつ円滑な運営に資することを目的とする。
(貸付対象費用)
第2条 貸付けの対象となる費用は、次に掲げるものとする。
(1) 設備の取得、維持に係る費用
(2) 当該設備の取得、維持に伴い必要となる付随費用(人件費、賃借料、保険料、支払金利、リース料をいう。以下同じ。)
(3) 金融機関借入金返済に係る費用
(貸付対象事業)
第3条 貸付けの対象となる事業は、次に掲げるものとする。
(1) 公益性、低収益性等の観点から必要と認められるもの
(貸付対象者)
第4条 貸付けの対象となる民間事業者等は、一般社団法人及び一般財団法人とする。
(貸付額)
第5条 一貸付対象者当たりの貸付額は、500万円以上とし、16億円を限度とする。
2 貸付額は、100万円未満の端数をつけないものとする。
(貸付利率)
第6条 貸付利率は、無利子とする。
(貸付対象期間)
第7条 貸付対象期間は、最初の貸付日より55年とする。
(償還期間等)
第8条 貸付金の償還は、最初の貸付日より55年以内に行うものとする。
(償還方法等)
第9条 貸付金の償還方法は、一括償還の方法又は、年賦償還の方法によるものとする。
(債権の保全等)
第10条 富士見町は、貸付けに係る債権の保全及び回収の確保を図るため、必要に応じ抵当又は民間金融機関等確実な保証人の連帯保証を徴するものとする。
(貸付けの方法)
第11条 貸付けは、証書貸付の方法によるものとする。
(遅延利息)
第12条 富士見町は、地域振興資金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)が貸付金の償還を怠つたときは、当該償還期日の翌日から支払日までの日数に応じ、当該償還金額につき年14パーセントの割合を乗じた金額の遅延利息を徴収するものとする。
(繰上償還請求)
第13条 富士見町は、次の各号の一に該当するときは、当該借受者に対し、償還期日前に貸付金の全部又は一部の償還を請求することができる。
(1) 借受者が貸付金を貸付対象事業以外に使用したとき。
(2) 借受者が営業の休止、廃止等を行うことにより、貸付けの目的が達成されることが困難になつたとき。
(3) 借受者が支払いを停止したとき又は借受者に関して清算の申立てがあつたとき。
(4) 借受者がその他正当な事由なしに資金の貸付けに係る条件に違反したとき又は義務の履行を怠つたとき。
(5) 借受者に関して他の債務のため仮差押、保全差押若しくは差押があつたとき又は競売の申立てがあつたとき。
(6) 借受者が清算したとき。
(7) 前各号のほかに富士見町において債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
(借入申請)
第14条 富士見町から地域振興資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、借入申込書及び事業計画書に次に掲げる書類を添付して、申込みを行わなければならない。
(1) 設備の取得、維持及び当該設備の取得、維持に伴い必要となる付随費用並びに資金調達に係る計画書
(2) 年度別損益・資金収支計画書
(3) 過去3期分の損益計算書及び貸借対照表
(4) その他貸付審査にあたり必要な補足資料
(貸付けの決定)
第15条 富士見町は、地域振興資金の貸付決定に当たつて、総合的な調査・検討をするものとする。
(貸付決定の通知等)
第16条 富士見町は、資金の貸付けを行うことを決定した申請者に対しては、地域振興資金貸付決定通知書を交付し、貸付けを行わないことを決定した申請者に対しては、この旨を通知するものとする。
(貸付金の交付)
第17条 貸付金の交付は、金銭消費貸借契約締結の後、一括して、富士見町の指定する借受者名義銀行口座への振込みの方法により行う。
(貸付金の管理)
第18条 富士見町は、貸付金の使途の確認又は貸付債権の確保を図るため、その償還が完了するまでの間、貸付対象事業の状況、借受者の信用状況等につき必要に応じて調査を行い、借受者に報告を行わせることができる。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第4条に規定する一般社団法人及び一般財団法人には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第42条第1項に規定する特例社団法人及び特例財団法人を含むものとする。
附則(平成22年2月25日告示第13号)
この要綱は、公布の日から施行する。