○富士見町道路パトロール実施要領

昭和59年3月7日

訓令第2号

(目的)

第1条 道路の維持修繕要綱(昭和37年8月28日付建設省道発第268号)準拠し行うものとし、主として道路パトロールを計画的に実施し、道路の危険か所・損傷状況等管理上の全般について迅速的確に把握し、適切な処置を講ずることにより道路の機能を常に最良の状態に維持することを目的とする。

(パトロール路線)

第2条 道路管理者の管理する町道全路線とする。ただし、町指定路線並びに1級、2級路線を重点的にパトロールするものとする。

(パトロールの回数)

第3条 パトロールの回数は次のように行うものとする。

(1) 定期パトロール 月1回以上パトロール路線の総点検ができるよう計画すること。

(2) 緊急パトロール 必要に応じ随時行うこと。とくに台風、豪雨等の際及びその直後のパトロールを強化すること。

(パトロール員の標示)

第4条 パトロール員は、パトロール中常に腕章(道路パトロール富士見町(黄色))を付け、その職務を明示するものとする。

(パトロール員の任務)

第5条 パトロールに当つては、次の各号の定めるところにより、道路の保全に努めなければならない。

(1) 穴ボコ、路肩、路面、路側部暗渠等構造物及び道路付属物の損傷又は損傷の誘因となる事象並びに落石等道路沿線の危険か所の発見

(2) 道路工事、占用工事及び道路法第24条に基づく自営工事等の施行状況の監視

(3) 道路の維持応急補修作業

(4) 道路の不法占用及び不正使用の監視(特に道路隣接地における行為の道路への影響に留意すること。)

(5) 交通の運行状況の把握

(6) 道路の欠陥が交通及び沿道住民に危険を与えるおそれのある場合の応急処置(警戒標識、路肩注意標柱、案内板、バリケードの設置、凍結によるスリップ事故防止)

(7) 災害等不測の事故発生の際の現地出動、緊急処置及び情報の連絡

(パトロール中の連絡)

第6条 パトロール員は、常時関係機関と連絡をとり、緊急措置を要する事項は、すみやかに報告又は通報するものとする。

(パトロール車)

第7条 パトロールに使用する自動車の色彩は、黄色(昭和36年度日本塗装工業会標準色6―307)とする。

2 パトロール車には、次の器具等を常備すること。

スコップ、ツルハシ、路肩注意標柱、案内板、ナタ、ノコギリ赤色テープ等緊急補修用具

(パトロール日誌)

第8条 パトロールの結果については、別記様式によるパトロール日誌に所要事項を記載のうえ課長の検印をうけるものとする。

(補則)

第9条 この要領に定めるもののほかで、この要領の施行に関し必要な事項は町長が定めるものとする。

この要領は、昭和59年4月1日から施行する。

画像

富士見町道路パトロール実施要領

昭和59年3月7日 訓令第2号

(昭和59年3月7日施行)