○富士見町道路工事費等分担金徴収条例

昭和44年1月27日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号)第61条第2項の規定による町道の道路工事等に要する費用の分担金徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の賦課)

第2条 道路工事の施行にあたり、その工事によつて利益を受けるもの(以下「受益者」という。)は特別の事由のあるものの外はこの条例の定めるところにより分担金を納入しなければならない。

(用語の定義)

第3条 この条例で事業費とは、工事費、用地費、補償費、工事雑費及び事務費をいう。

(分担金の額)

第4条 分担金は、事業費10万円未満のもの又は特別の事由のあるもののほかは次の各号に定める額とする。

(1) 2集落以上を経由し、又は停車場、観光地、国道及び県道と密接な関係を有し、かつ富士見町内の幹線道路網を構成する計画幅員6.5メートル以上の道路で別表に定める指定路線の新設改良工事については 事業費の1/100

(2) 計画幅員が5.5メートル以上の新設改良工事については事業費の5/100

(3) 計画幅員が4.0メートル以上5.5メートル未満の新設改良工事については事業費の10/100

(4) 計画幅員が4メートル未満の新設改良工事については事業費の20/100

(5) 橋梁工事・舗装工事(原則として幅員4メートル以上の道路で改良工事等によつて排水、側溝、路盤等が整備できる状態にある道路に限る。)については、前各号の負担率

(6) 道路の破損により現況に復旧する工事及びこれに付随する付帯工事については事業費の5/100

2 前項の分担金については特別の事由のあるものは町長の裁定により、これを軽減することができる。

(用地費基準)

第5条 道路工事によつて新たに道路敷地となる用地買収価格は町長が定める。

(補償基準)

第6条 道路工事によつて生ずる支障物の移転、除去等に要する補償料は県の補償基準を準用する。

(分担金の徴収方法)

第7条 分担金の徴収は、工事着手前とし、受益者は納入告知書を発した日から30日以内に全額を納入しなければならない。ただし、特別の事情があるときは町長の承認を得て分割納入することができる。

(滞納に対する措置)

第8条 分担金を納入期限までに納めない場合における督促及び延滞金については、富士見町税条例の定めるところによる。

1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

2 富士見町道路工事分担金条例(昭和39年条例第14号)は廃止する。

(平成元年3月27日条例第12号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成10年12月21日条例第26号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成21年6月16日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月15日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月2日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行日前に納期の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。

別表

第4条第1項第1号の指定路線は次の路線をいう。

1 県道信濃境停車場線信濃境地籍より池袋、田端を経て先達地籍県道富士見小淵沢線に至る路線

2 県道富士見小淵沢線先達地籍から葛窪及び境小学校を経て県道富士見淵沢線に接続する路線

3 県道富士見小淵沢線高森地籍から県道信濃境停車場線に至る路線

4 信濃境高森線の信濃境地籍から鳥帽子、平岡、机を経て国道20号線に至る路線

5 国道20号線六道地籍より原の茶屋、松目を経て入笠観光開発道路に接続する路線

6 国道20号線神戸地籍より栗生、大平、若宮、木の間、横吹、とちの木を経て国道20号線に至る線路(西山環状線)

7 木の間より休戸を経て花場に至る路線

8 国道20号線、新道辻から塚平を経て若宮に至る路線

9 県道立沢富士見(停)線下羽場地籍から立沢公園に至る路線

10 県道中新田線から南原山を経て富原に至る路線

富士見町道路工事費等分担金徴収条例

昭和44年1月27日 条例第1号

(令和6年4月2日施行)

体系情報
第9編 設/第1章
沿革情報
昭和44年1月27日 条例第1号
平成元年3月27日 条例第12号
平成10年12月21日 条例第26号
平成21年6月16日 条例第7号
令和6年3月15日 条例第4号