○富士見町道路占用料徴収条例
昭和31年4月1日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定に基づく占用料の額及びその徴収方法について定めることを目的とする。
(占用料の額)
第2条 占用の額は別表の通りとする。ただし、1件の占用料の額が100円に満たないときは100円とする。
2 占用料の額の基礎となる占用期間で1年未満のときは月割とし1月未満のときは1月として計算する。
3 占用期間が1カ月未満である場合における占用料の額は、別表により算定して得た額に1.10を乗じて得た額とする。
4 占用料の額の基礎となる占用の面積で1平方メートル未満のもの又は1平方メートル未満の端数は1平方メートルに、占用の長さで1メートル未満のもの又は1メートル未満の端数は1メートルにそれぞれ切上げて計算する。
(占用料の減免等)
第3条 町長は、次の各号に該当する場合は占用料を減免することができる。
(1) 法第39条第2項但書に該当する事業又は地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条第1項に規定する公営企業その他の用に供する軌道電気、ガス、水道又は下水道の事業のために占用するとき
(2) 鉄板、板類を常置して出入する道路又はこれに類する軽易な通路を設けるため必要な側溝、路肩又は法敷を占用するとき
(3) 現に家屋の敷地である宅地から道路に出入する通路の設置のために法敷を占用するとき
(4) 祭典、縁日、市日その他恒例による行事等のため臨時に占用するとき
(5) 架空電線路及びこれに類する軽易な施設で路面の上空を占用するとき
(6) 水道管及びガス管の各戸引込埋設のため占用するとき
(7) その他町長が公共のため特に必要があると認めたとき
(占用料の徴収方法)
第4条 占用料は占用を許可したとき当該年度分を徴収する。
2 占用料は占用開始前に占用料を町に納付しなければならない。
3 占用期間が2年以上に渉る場合は第1項に規定するものの外次年度から当該年度分をその年度の始めに徴収する。
(占用料の還付)
第5条 すでに徴収した占用料は還付しない。ただし、町長が占用期間内に法第71条第2項の規定により占用の許可を取消し若しくはこの条例を変更し又は占用者が天災その他特別の事情により道路を占用することができなくなつた時はその一部又は全部を還付することができる。この場合において年額又は月額による占用料にあつては月割又は日割によつて計算した額を還付するものとする。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年4月1日から適用する。
附則(昭和47年3月18日条例第12号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月18日条例第15号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月26日条例第4号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月25日条例第3号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成3年12月21日条例第23号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月19日条例第4号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月20日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日の前日において現に占用の許可を受け、その占用の期間(当該占用の更新に係わる許可を受けた場合にあつては、当該更新後の占用の期間を含む。次項において同じ。)が平成10年度にわたる場合における同年度の占用料の額は、この条例による改正後の富士見町道路占用料徴収条例(以下この項及び次項において「改正後の条例」という。)第2条の規定による占用料の額が、当該占用についてこの条例による改正前の富士見町道路占用料徴収条例第2条の規定を適用した場合に得られる額に1.1を乗じて得た額を越える場合には、改正後の条例第2条の規定にかかわらず、当該1.1を乗じて得た額とする。
3 平成10年度以降の各年度の末日において現に占用の許可を受け、その占用の期間が当該末日の属する年度(以下この項において「前年度」という。)の翌年度にわたる場合(その占用の期間が施行日の前日から引き続いている場合に限る。)における当該翌年度の占用料の額は、改正後の条例第2条の規定による占用料の額が、当該占用に係る前年度の占用料の額(前年度における占用の期間が当該翌年度における占用の期間と異なる場合にあつては、前年度における占用の期間が当該翌年度における占用の期間と同じであつたものとした場合に得られる占用料に相当する額)に1.1を乗じて得た額を越える場合には、同条の規定にかかわらず、当該1.1を乗じて得た額とする。
附則(平成19年3月20日条例第6号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月16日条例第1号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月18日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月18日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の富士見町道路占用料徴収条例第2条第3項の規定は、この条例の施行の日以後に許可をし、又は協議が成立した占用に係る占用料から適用し、同日前に許可をし、又は協議が成立した占用に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月15日条例第10号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表
道路占用料金表
占用物件 | 単位 | 占用料 (円) | ||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 880 | |
第2種電柱 | 1,300 | |||
第3種電柱 | 1,800 | |||
第1種電話柱 | 800 | |||
第2種電話柱 | 1,200 | |||
第3種電話柱 | 1,700 | |||
その他の柱類 | 61 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 8 | ||
地下電線その他地下に設ける線類 | 4 | |||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,200 | ||
郵便差出箱 | 510 | |||
路上に設ける変圧器 | 600 | |||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 410 | ||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,800 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,200 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.15m未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 61 | |
外径が0.15m以上0.2m未満のもの | 82 | |||
外径が0.2m以上0.4m未満のもの | 160 | |||
外径が0.4m以上1.0m未満のもの | 410 | |||
外径が1.0m以上のもの | 820 | |||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,200 | ||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに1000分の3を乗じて得た額 | |
階数が2のもの | Aに1000分の5を乗じて得た額 | |||
階数が3以上のもの | Aに1000分の6を乗じて得た額 | |||
上空に設ける通路 | 1,200 | |||
地下に設ける通路 | 620 | |||
その他のもの | 1,200 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 18 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 180 | ||
令第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 180 |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,800 | ||
標識 | 1本につき1年 | 980 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 18 | |
その他のもの | 1本につき1月 | 180 | ||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 18 | |
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 180 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 1,800 | |
その他のもの | 940 | |||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 180 | ||
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 120 | |||
令第7条第9号に掲げる施設並びに同条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | 階数が1のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに1000分の8を乗じて得た額 |
階数が2のもの | Aに1000分の11を乗じて得た額 | |||
階数が3のもの | Aに1000分の15を乗じて得た額 | |||
階数が4以上のもの | Aに1000分の16を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに1000分の8を乗じて得た額 | |||
令第7条第12号に掲げる器具 | 自転車等駐車器具 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに1000分の18を乗じて得た額 | |
令第7条第13号に掲げる休憩所、給油所その他の自動車に燃料又は動力源としての電気を供給するための施設及び自動車修理所 | 上空、トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの | 階数が1のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに1000分の8を乗じて得た額 |
階数が2のもの | Aに1000分の11を乗じて得た額 | |||
階数が3のもの | Aに1000分の15を乗じて得た額 | |||
階数が4以上のもの | Aに1000分の16を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに1000分の18を乗じて得た額 | |||
(備考)
1 「所在地」とは、占用物件の所在地をいう。ただし、各年度の初日後に占用物件の所在地の区分に変更があつた場合は、当該年度の初日における区分によるものとする。
2 「第1種電柱」とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下備考の2において同じ。)を支持するものを、「第2種電柱」とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電柱」とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
3 「第1種電話柱」とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下備考の3において同じ。)を支持するものを、「第2種電話柱」とは、電話柱のうち4条及び5条の電線を支持するものを、「第3種電話柱」とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
4 「共架電線」とは、電柱及び電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。
5 「表示面積」とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいう。
6 「A」は、近傍又は類似の土地の時価を表すものとする。