○富士見町地籍調査作業規程
昭和53年4月1日
訓令第6号
目次
第1章 総則(第1条―第8条)
第2章 計画(第9条―第12条)
第3章 一筆地調査
第1節 準備作業(第13条―第22条)
第2節 現地調査(第23条―第37条)
第4章 地籍測量
第1節 総則(第38条―第42条)
第2節 地籍図根測量
第1款 通則(第43条―第47条)
第2款 地籍図根三角測量(第48条)
第3款 地籍図根多角測量(第49条―第65条)
第3節 地籍細部測量
第1款 通則(第66条―第71条)
第2款 細部図根測量(第72条―第110条)
第3款 一筆地測量(第111条―第130条)
第4款 接合(第131条―第135条)
第5款 整理(第136条)
第4節 航測法による地籍測量(第137条―第139条)
第5章 地積測定(第140条―第142条)
第6章 地籍図及び地籍簿の作成(第143条―第146条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、国土調査法(昭和26年法律第180号。以下「法」という。)第2条第1項第3号の地籍調査(以下「地籍調査」という。)の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(趣旨の普及)
第2条 地籍調査を行う者(以下「町」という。)は、あらかじめ地籍調査の意義及び作業の内容を一般に周知させ、その実施について土地の所有者その他の者の協力を得るように努めるものとする。
(地籍調査の作業)
第3条 地籍調査の作業は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 毎筆の土地についてのその所有者、地番、地目及び境界の調査(以下「一筆地調査」という。)
(2) 一筆地調査に基づいて行う毎筆の土地の境界(以下「筆界」という。)の測量(以下「地籍測量」という。)
(3) 地籍測量に基づいて行う毎筆の土地の面積の測定(以下「地籍測定」という。)
(4) 地籍図及び地籍簿の作成
(計量単位)
第4条 地籍測量及び地籍測定における計量単位は、計量法(昭和26年法律第207号)第3条及び第5条に規定する計量単位並びに同法第6条及び第7条に規定する補助計量単位によるものとする。
(管理及び検査)
第5条 町は、地籍調査が国土調査法施行令(昭和27年政令第59号。以下「令」という。)別表第4に定める誤差の限度内の精度を保ち、かつ、当該調査に関する記録の記載又は表示に誤りがないように管理し及び検査を行うものとする。
2 前項の管理及び検査は、国土交通大臣が定める地籍調査事業工程管理及び検査規程に基づいて行うものとする。
(記録等の保管)
第6条 町は、調査図、地籍調査票及び国土交通大臣が定める様式に従つて作成した測量記録その他地籍調査に関する記録を保管しなければならない。
(作業班の編成)
第7条 町は、単位区域及び単位作業を考慮して作業班を編成し、その責任者を定めるものとする。
2 前項の責任者は、相当する作業を計画的に管理しなければならない。
第8条 削除
第2章 計画
(地籍調査に関する計画)
第9条 町は、地籍調査の開始前に、次の各号に掲げる事項について地籍調査に関する計画を作成するものとする。
(1) 調査地域及び調査面積
(2) 調査期間
(3) 精度及び縮尺の区分
(4) 地籍測量の方式
(5) 作業計画
2 地籍調査が法第6条の3第5項の規定により公示された事業計画に基づくものである場合には、前項の計画は、当該事業計画に従つて作成しなければならない。
(調査地域の決定)
第10条 前条第1項第1号の調査地域は、富士見町全域をその地域とするものとする。
2 前項の調査地域は、不動産登記法(明治32年法律第24号)第79条第1項の地番区域(以下「地番区域」という。)をその区域とする単位区域に区分するものとする。ただし、地番区域が狭少な場合又は過大な場合その他必要な場合には、2以上の地番区域を1単位区域とし、又は地番区域の一部を1単位区域とすることができる。
(精度及び縮尺の区分)
第11条 第9条第1項第3号の精度及び縮尺の区分は、令第2条第1項第5号及び令別表第4に定める区分により、国土交通大臣が定める基準に従つて定めるものとする。
(作業計画)
第12条 第9条第1項第5号の作業計画は、単位区域ごとに、単位作業別の実施計画を定めて作成するものとする。
2 前項の単位作業とは、一筆地調査、地籍図根測量、地籍細部測量、地籍測定並びに地籍図及び地籍簿の作成の各作業をいい、地籍図根測量は、地籍図根三角測量と地籍図根多角測量とに分けることができる。
3 第1項の規定により作業計画を作成するに当つては、作業の経済的運用、単位作業間の相互の関連及び進度並びに他の単位区域における作業との関連を考慮するものとする。この場合において、地籍細部測量における一筆地測量の時期と現地について行う一筆地調査の時期との間隔をできるだけ少なくするように特に考慮するものとする。
4 第1項の作業計画は、当該作業がなるべく一会計年度で完了するように作成するものとする。
5 地籍図根測量の作業計画は、必要があるときは、第1項の規定にかかわらず、2以上の単位区域にわたつて定めることができる。
第3章 一筆地調査
第1節 準備作業
(作業進行予定表の作成)
第13条 一筆地調査は、前条の規定により作成された作業計画に基づき、作業進行予定表を作成して行うものとする。
(地番区域と異なる単位区域の調査)
第14条 地番区域と異なる区域をその区域とする単位区域について一筆地調査を行おうとする場合には、あらかじめ当該区域を囲む図郭線の概略の位置を現地について調査しなければならない。
(調査図素図等の作成)
第15条 一筆地調査は、調査図素図、調査図一覧図及び地籍調査票を作成して着手するものとする。
(1) 名称
(2) 番号
(3) 縮尺及び方位
(4) 土地の所有者の氏名又は名称
(5) 地番
(6) 地目
(7) 隣接する区域に係る登記所地図の名称又は調査図素図の番号
(8) 作成年月日及び作成者の氏名
3 調査図素図は、町において保管する地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第1項第10号の土地課税台帳(以下「土地課税台帳」という。)及び同法第380条第2項の資料を用いて作成することができる。この場合においては、作成後遅滞なく登記所地図及び登記簿と照合しなければならない。
(調査図一覧図の作成)
第17条 調査図一覧図は、調査図素図の接合関係を示す図面に次の各号に掲げる事項を表示して、調査を行おうとする単位区域ごとに作成するものとする。
(1) 名称
(2) 調査図素図の番号
(3) 単位区域に隣接する地番区域の名称
(4) 作成年月日及び作成者の氏名
(地籍調査票の作成)
第18条 地籍調査票は、毎筆の土地について、登記簿に基づき、国土交通大臣が定める様式に従つて作成するものとする。
2 地籍調査票は、土地課税台帳を用いて作成することができる。この場合においては、作成後遅滞なく登記簿と照合しなければならない。
3 地籍調査票は、地番区域ごとに、地番の順序につづり、表紙を付し、これに土地の所在、最初の地番及び最終の地番、簿冊の番号、作成年月日及び作成者氏名を記載するものとする。
(作成要領)
第19条 前3条に定めるもののほか、調査図素図、調査図一覧図及び地籍調査票の作成に関し必要な事項は、国土交通大臣が定める。
(現地調査の通知)
第20条 町は、調査図素図、調査図一覧図及び地籍調査票の作成の終了時期が明らかとなつたとき又はその作成を終了したときは、現地について行う一筆地調査(以下「現地調査」という。)に着手する時期を決定し、現地調査を実施する地域内の土地の所有者その他の利害関係人又はこれらの者の代理人に、実施する地域及び時期並びに調査に立ち会うべき旨を通知するものとする。
(標札等の設置)
第21条 町は、土地の所有者その他の利害関係人又はこれらの者の代理人の協力を得て、現地調査に着手する日までに、毎筆の土地について、筆界標示杭を設置するものとする。
2 前項の筆界標示杭は、筆界を標示するために必要な位置に設置するものとする。
(市町村の境界の調査)
第22条 町は、現地調査に着手する前に、当該現地調査に関係のある市町村の境界を調査するものとする。
2 前項の規定による調査を行うに当つては、関係市町村の関係職員の立会を求めるとともに境界に接する土地の所有者その他の利害関係人又はこれらの者の代理人を立ち会わせ、それらの者の同意を得て、分岐点、屈曲点その他必要な地点に境界標を設置するものとする。
3 前項の規定による境界標の設置ができないときは、調査図素図の当該部分に「境界未定」と朱書するものとする。
第2節 現地調査
(現地調査の実施)
第23条 現地調査は、調査図素図に基づいて、おおむね土地の配列の順序又は土地所有者別に毎筆の土地について、その所有者、地番、地目及び筆界の調査を行うものとする。
2 前項の調査には、当該調査に係る土地の所有者その他の利害関係人又はこれらの者の代理人の立会を求めるものとする。
3 第1項の調査を行つたときは、調査図素図に調査年月日を記録するとともに、調査図素図の表示が調査の結果と相違しているときは、国土交通大臣が定めるところにより、当該表示事項を訂正し又は修正しその他調査図素図に必要な記録をして調査図を作成するものとする。
(分割があつたものとしての調査)
第24条 登記されている一筆の土地が次の各号の1に該当する場合には、当該土地の所有者の同意を得て、分割があつたものとして調査するものとする。
(1) 土地の一部の地目が異なる場合
(2) 土地の一部について地番区域を異にすることとなる場合
(3) 土地の一部がみぞ、かき、さく、へい等で区画されている場合その他の場合で明らかに土地の管理上分割があつたものとして調査を行うことが適当であると認められるとき(一筆の土地の一部について地役権が設定されている場合を除く。)
(合併があつたものとしての調査)
第25条 所有者及び地目を同じくする二筆以上の土地が同一地番区域内において字を同じくして接続し、かつ、それらの筆界を現地について確認することができない場合又はそれらの全部若しくは一部の面積が著しく狭少な場合には、当該土地の所有者の同意を得て、合併があつたものとして調査するものとする。ただし、次の各号の1に該当する場合には、当該土地については、この限りでない。
(1) いずれかの土地に所有権の登記及び承役地についてする地役権の登記以外の権利に関する登記が存する場合(その登記が先取得権、質権又は抵当権に関するものであつて、その登記と登記原因、その日付、登記の目的及び受付番号が同一である登記のみが他の土地に存する場合を除く。)
(2) いずれかの土地が農地法(昭和27年法律第229号)第3条第2項第6号に規定する農地又は採草放牧地である場合(いずれもの土地が同号に規定する土地であつて同法第36条又は第61条の規定による売渡しが同日付けで行われたものである場合を除く。)
(3) いずれかの土地に所有権の登記がない場合(いずれもの土地に所有権の登記がない場合を除く。)
(代位登記の申請)
第27条 前2条の調査を行おうとする場合において必要があるときは、あらかじめ、法第32条の2の規定による代位登記の申請を行うこともできる。
(長狭物の調査)
第28条 道路、用悪水路、堤防、みぞ、導水管、送水管、排水管、鉄道線路、軌道又は河川等の施設の敷地(以下「長狭物」という。)が相互に交さする場合には、その交さ部分を、次の例により、判定するものとする。ただし、法令又は慣習により明らかな場合には、この限りでない。
(1) 河川と道路又は鉄道線路とが交さする場合には、河川とする。
(2) 道路と用悪水路又はみぞとが交さする場合において用悪水路又はみぞが暗きよのときは公衆用道路、開きよのときは用悪水路又は井溝とする。
(3) 道路と鉄道線路とが交さする場合において、当該交さがこ道橋によるときは公衆用道路、こ線橋によるとき又は平面交さによるときは鉄道用地とする。
(4) 道路と導水管、送水管又は非水管とが交さする場合には、公衆用道路とする。
(5) 道路と堤防とが交さする場合には、堤とする。
(6) 鉄道線路と堤防とが交さする場合には、鉄道用地とする。
2 同種の長狭物が交さする場合において、当該長狭物に級別又は路線番号があるときは、その交さする部分は、上級のもの又は路線番号の若いものに属するものと判定するものとする。
(地目の調査)
第29条 地目の調査は、毎筆の土地について、その主たる用途について行なうものとする。
2 前項の調査の結果に基づき、地目を不動産登記法施行令(昭和35年政令第228号)第3条に定める区分により区別し当該地目と調査図素図の地目とが異なる場合には、その変更の年月日を調査し調査図素図に記録するものとする。
(筆界の調査)
第30条 筆界は、慣習、筆界に関する文書等を参考とし、かつ、土地の所有者その他の利害関係人又はこれらの者の代理人の確認を得て調査するものとする。
2 前項の確認が得られないときは、調査図素図の当該部分に「筆界未定」と朱書するものとする。
(地番が明らかでない場合等の処理)
第31条 登記されている土地で、地番が明らかでないもの又は地番に誤りがあるものについては、当該土地の所有者の同意を得て仮地番を定め、これを調査図素図に記録するとともに、当該土地の地籍調査票に、当該同意があつた旨及びその年月日を記載し、その者に署名押印させるものとする。
(分割があつたものとして調査する場合の処理)
第32条 第24条の規定により甲地の一部について分割があつたものとして調査する場合には、当該土地の所有者の同意を得て甲地及び甲地から分割される部分(以下「分割地」という。)について仮地番を定め、調査図素図に記録するものとする。この場合においては、分割地について新たに地籍調査票を作成し、甲地及び当該分割地の地籍調査票に、当該同意があつた旨及びその年月日を記載し、その者に署名押印させるものとする。
(新たに土地の表示の登記をすべき土地を発見した場合の処理)
第34条 新たに土地の表示の登記をすべき土地を発見した場合には、仮地番を定め、かつ、当該土地の所有者及び地目並びに土地の表示の登記をすべき土地となつた年月日を調査して調査図素図と記録するとともに、当該土地について新たに地籍調査票を作成するものとする。
(現地について確認することができない土地がある場合の処理)
第35条 陥没、地すべり又は水害により、登記されている土地で現地について確認することができないものがある場合には、当該土地を現地について確認することができないことについてその所有者の承認を得て、その確認することができなくなつた時期及び事由を調査し、調査図素図に記録するとともに、当該土地の地籍調査票に、当該承認があつた旨及びその年月日を記載し、その者に署名押印させるものとする。
2 陥没、地すべり若しくは水害又は登記の錯誤以外の事由により、登記されている土地で現地について確認することができないものについては、前項の規定に準じて処理するものとする。
(地番の変更を必要とし又は適当とする場合の処理)
第36条 登記されている土地について、地番区域の変更に伴い地番の変更を必要とする場合又は地番が次の各号の1に掲げる場合に該当するためこれを変更することが適当であると認める場合には、当該土地の所有者の同意を得て仮地番を定め、調査図素図に記録するとともに、当該土地の地籍調査票に、当該同意があつた旨及びその年月日を記載し、その者に署名押印させるものとする。
(1) 地番が数字以外の符号で表示されている場合
(2) 技番号に更に技番号が附されている場合
(3) 地番が著しく入り乱れている場合
2 地番区域内の全部の土地について、前項の規定により仮地番を定めたときは、地番対照表及びその写を作成し、地番区域(地番区域の変更に伴い地番の変更を必要とする場合にあつては、変更前の地番区域)ごとに地番対照表及びその写の別に1冊につづるものとする。
第4章 地籍測量
第1節 総則
(地籍測量の方式)
第38条 地籍測量は、次の各号に掲げる方式のいずれかによつて行うものとする。
(1) 地上測量による方式(以下「地上法」という。)
(2) 写真測量による方式(以下「写真法」という。)
(3) 前2号の方式を併用する方式(以下「併用法」という。)
2 写真法は、空中写真測量による方法(以下「航測法」という。)を原則とする。ただし、地上写真測量による方法によつて行うことを妨げない。
(地籍測量の順序)
第39条 地上法による地籍測量は、次の各号に掲げる作業の順序に従つて行うものとする。
(1) 地籍図根測量(一筆地調査と併行して行うことができる。)
(2) 地籍細部測量
2 航測法による地籍測量は、次の各号に掲げる作業の順序に従つて行うものとする。
(1) 予定標定点の選定
(2) 対空標識の設置
(3) 撮影
(4) 標定点測量
(5) 筆界図上表示
(6) 図化(補備測量を含む。)
3 併用法による地籍測量については、前2項に規定する作業の順序を考慮してその順序を定めるものとする。
(測量の基礎とする点)
第40条 地籍測量は、基本三角点(測量法(昭和24年法律第188号)第2章の規定による基本測量の成果である三角点をいう。以下同じ。)若しくは基本水準点(同法第2章の規定による基本測量の成果である水準点をいう。以下同じ。)又は法第19条第2項の規定により認証され若しくは同条第5項の規定により指定された基準点及び補助三角点を基礎として行わなければならない。
(位置及び方向角の表示の方法)
第41条 地籍測量における地点の位置は、令別表第1に掲げる平面直角座標系(以下「座標系」という。)による平面直角座標値(以下「座標値」という。)及び測量法施行令(昭和24年政令第322号)第2条第2項に規定する日本水準原点を基準とする高さ(以下「標高」という。)で表示するものとする。
2 方向角は、当該地点が属する座標系のX軸に平行な当該地点を通る軸の正の方向を基準とし、右回りに測定して表示するものとする。
(地籍図の図郭)
第42条 令第2条第1項第6号の規定による地籍図の図郭は、地図上において座標系原点から座標系のX軸の方向に30センチメートル、Y軸の方向に40センチメートルごとに区画して定めるものとする。
第2節 地籍図根測量
第1款 通則
(地籍図根測量)
第43条 地籍図根測量は、地籍図根三角測量及び地籍図根多角測量とする。
(地籍図根点)
第44条 地籍図根三角測量により決定された点を地籍図根三角点、地籍図根多角測量により決定された点を地籍図根多角点といい、これらを地籍図根点と総称する。
(1) 地籍図根点の配置
(2) 地籍図根点決定の方法
2 前項第1号の地籍図根点の配置は、調査地域における基本三角点並びに法第19条第2項の規定により認証され又は同条第5項の規定により指定された基準三角点、基準多角点及び補助三角点の配置を考慮し、これらの点及び地籍図根点(以下これらを「地籍図根点等」という。)の密度を定めるものとする。
(1) 地形
(2) 調査地域における建物及び見通し障害等の状況
(3) 隣接する地域における地籍測量の精度及び縮尺の区分
(地籍図根測量に用いる器械)
第46条 地籍図根測量に用いる器械は、別表第2に掲げる性能又はこれと同等以上の性能を有するものでなければならない。
(観測器械の調整)
第47条 観測器械は、作業開始前に点検し、その性能に応ずる観測ができるように調整しておかなければならない。
第2款 地籍図根三角測量
2 地籍図根三角点の次数は、補助三角点を与点として用いた場合には、その次数と通算するものとする。
第3款 地籍図根多角測量
(多角路線の選定)
第49条 地籍図根多角路線は、基本三角点、基準三角点、基準多角点、補助三角点又は地籍図根三角点(以下これらを「地籍図根三角点等」という。)から出発して、他のこれらの点に閉合するように選定しなければならない。
2 地籍図根多角路線は、前項に規定するもののほか、地籍図根多角点から出発して地籍図根三角点等又は他の地籍図根多角点に閉合するように選定することができる。この場合においては、路線の次数は、地籍図根三角点等を基礎として三次までとする。
3 前項の規定による地籍図根多角路線の出発点又は閉合点となる地籍図根多角点は、当該路線についての地籍測量の精度の区分(以下「精度区分」という。)以上の精度区分に属するものでなければならない。
第50条 地籍図根多角路線の全長は、1次の路線にあつては1.5キロメートル以内を標準とし、2次又は3次の路線にあつては1キロメートル以内を標準とする。
2 地形その他の状況により地籍図根多角路線の全長が1.5キロメートルをこえる場合にあつては、多角網を構成するように路線を選定するものとする。この場合においては、出発点から多角網交点までを当該路線の全長とみなし、その全長が前項の標準に適合するようにしなければならない。
(地籍図根多角点の選定)
第51条 同一の地籍図根多角路線に属する地籍図根多角点(出発点又は閉合点である三角点を含む。)間の距離はなるべく等しくし、かつ、30メートルより短い距離はなるべく避けなければならない。
第52条 地籍図根多角点は、前条に規定するもののほか、後続の地籍細部測量を行うのに便利であり、かつ、標石又はこれに代る標識の保存が確実である位置に選定するものとする。
(三角鎖の場合の特例)
第53条 地形その他の状況により必要がある場合には、地籍図根多角路線の一部に三角鎖の方法を用いることができる。
2 前項の規定により三角鎖の方法を用いる場合には、三角鎖を構成する三角形の各内角は25度以上とし、その内角のすべてを観測するものとする。ただし、やむを得ない場合には、それぞれの三角形の1内角の観測を行わないことができる。
(地籍図根多角交会点の選定)
第54条 後続の測量に資するために必要がある場合には、地籍図根多角測量に伴つて地籍図根多角路線外に地籍図根多角交会点を選定することができる。
2 地籍図根多角交会点は、当該点及び異なる多角路線に属する3個以上の多角点を基礎として2個以上の三角形を構成するように選定しなければならない。ただし、同一の多角路線に属する多角点のみによつて構成することができる。
3 前項の三角形の各内角は、25度以上とし、それぞれの三角形の1内角の観測を行わないことができる。ただし、1個を除く他の三角形の1内角は15度以上とすることができる。
(選点図)
第55条 地籍図根多角路線及び地籍図根多角点の選定の結果は、選点図にとりまとめるものとする。
2 前項の選点図には、地籍図根三角点の選点の結果を記入することができる。
3 第1項の選点図の縮尺は、1万分の1、5,000分の1又は2,500分の1とする。
(標石又は標識)
第56条 地籍図根多角点には、標石又はこれに代る標識を設置するものとする。ただし、自然物又は既設の工作物を利用することを妨げない。
(地籍図根多角点における観測及び測定)
第57条 地籍図根多角測量を行う場合の地籍図根多角点(出発点又は閉合点である三角点を含む。)における観測及び測定は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
(1) 水平角
(2) 鉛直角
(3) トランシツトの当該地籍図根多角点の標石又は標杭からの高さ
(4) 目標視準点の当該地籍図根多角点の標石又は標杭からの高さ
(5) 距離
(水平角観測)
第58条 地籍図根多角測量における水平角は、地籍図根多角路線中の各多角点(閉合点を含む。)においては、後視を原方向とし、出発点にあつては、他の既知点又は方位点を後視とし、閉合点にあつては、他の既知点又は方位点を前視として観測するものとする。
3 観測値が別表第4に定める制限内にある場合には、これらの算術平均値を観測決定値とする。
(鉛直角観測)
第59条 地籍図根多角測量における鉛直角観測の方法は、別表第4に定めるところによるものとする。
2 観測値が別表第4に定める制限内にある場合には、これらの算術平均値を観測決定値とする。
(直接水準測量による測定)
第60条 地籍図根多角点の標高は、町が必要と認める場合には、直接水準測量により測定するものとする。
2 前項の直接水準測量においては、基準点準則第67条から第70条まで及び第72条から第74条までの規定を準用する。
(距離測定)
第61条 地籍図根多角測量における距離測定の方法は、別表第5に定めるところによるものとする。
2 測定値が別表第5に定める制限内にある場合には、これらの算術平均値を測定決定値とする。
2 方向角の閉合差が別表第6に定める方向角の閉合差の制限内にある場合には、閉合差を各多角点に等分に配布するものとする。
第63条 第50条第2項の規定により地籍図根多角路線が多角網を構成する場合には、多角網の平均計算を行うものとする。
(標高の計算)
第64条 直接水準測量により地籍図根多角点の標高を求める場合には、第60条の規定による観測の結果に基いて計算を行うものとする。
(地籍図根多角交会点の計算)
第65条 地籍図根多角交会点の計算については、基準点準則第29条及び第30条の規定を準用する。
2 地籍図根多角交会点の計算の単位及び計算値の制限は、基準点準則別表第6中補助三角測量(乙)に係る規定の定めるところによるものとする。
3 地籍図根多角交会点を決定するための既知辺の長さ及び方向角は、当該既知辺の両端をなす多角点のそれぞれの座標値から算出するものとする。
第3節 地籍細部測量
第1款 通則
(地籍細部測量)
第66条 地籍細部測量は、細部図根測量及び一筆地測量とする。
(地籍細部測量の基礎とする点)
第67条 地籍細部測量は、地籍図根点等を基礎として行うものとする。この場合において、地籍図根多角点は、当該地籍細部測量の精度区分以上の精度区分に属するものでなければならない。
(地籍細部測量を行う区域の単位)
第68条 地籍細部測量は、第42条に規定する図郭の区域ごとに行うものとする。ただし、特別の事由がある場合には、同郭の区域の一部について行うことができる。
2 地籍細部測量は、前項の規定にかかわらず、地図の接合を行うため、その他必要がある場合には、その必要の範囲内において、図郭の区域外についてあわせて行うものとする。
(地籍細部測量の方法及び規格)
第69条 地籍細部測量は、平板を用いた図解法により行うものとする。ただし、やむをえない場合には、平板を用いた図解法以外の方法によることができる。
2 図解法による地籍細部測量は、別表第7に定めるところに従つて行うものとする。
(地籍細部測量に用いる器材)
第70条 地籍細部測量に用いる平板は、原図用紙を平板に卵白で密着させ、ふちばりしたものとする。ただし、精度の保存に支障がない場合には、卵白を用いないことができる。
2 原図用紙、平板その他地籍細部測量に用いる器材は、別表第8に定める性能又は規格を有するものでなければならない。
(原図)
第71条 地籍細部測量の結果作成された地図(複製されたものを除く。)を地籍図原図(以下「原図」という。)とする。
2 原図は、そのままで保管しなければならない。
第2款 細部図根測量
(細部図根点の配置計画)
第72条 細部図根測量を行うに当つては、計算法による細部図根点(以下「計算点」という。)の配置とこれに基づく図解法による細部図根点の配置とに関する計画を定めるものとする。ただし、地形、地物の状況又は作業の能率を考慮して、計算法又は図解法のみによる細部図根点の配置計画を定めることができる。
3 精度区分が令別表第4に定める乙1、乙2又は乙3の場合で、かつ、著しい見通し障害等がある場合には、第1項の規定にかかわらず、コンパス道線法により細部図根点の配置計画を定めることができる。
(細部図根点の選定)
第73条 細部図根点は、後続の細部図根測量又は一筆地測量を行うのに便利である位置に選定するものとする。
2 細部図根点は、標識の保存が確実である位置に選定するものとする。
(共用図根点の選定)
第74条 平板に図示される区域(以下「平板の区域」という。)と隣接する平板の区域とが相互に重複する区域については、その区域の図形の接合を調整するため、共通の図郭線(図郭線によらないで接合する場合にあつては、その接合線)にそつて、地籍図根点等及び細部図根点(以下これらを「細部図根点等」という。)のうちから共用図根点を選定するものとする。
(標識)
第75条 細部図根点には、標識を設置するものとする。
2 前項の標識は、努めて自然物又は既設の工作物を利用して、設置するものとする。
(計算法及び計算点の種類)
第76条 計算法は、トランシツトを用いて行う三角測量(以下「細部三角測量」という。)又はトランシツトを用いて行う多角測量(以下「細部多角測量」という。)の方法によるものとする。
2 細部三角測量で定めた細部図根点を細部三角点、細部多角測量で定めた細部図根点を細部多角点とする。
(細部三角点の水平位置に関する選点の条件)
第77条 細部三角点は、その水平位置が次の各号に掲げる条件に従つて決定されるように選定しなければならない。
(1) 求点と地籍図根点等又は細部三角点とによつて構成される1個以上の三角形によつて求めること。
(2) 前号の三角形の各内角は、20度以上とすること。ただし、精度区分が令別表第4に定める甲1以外の場合であつて、かつ、やむをえない場合には、それぞれ1内角を限り10度以上とすることができる。
(3) 第1号の三角の内角は、すべて観測すること。ただし、三角形が2個以上ある場合には、それぞれの1内角の観測を行わないことができる。
2 三角形の数が1個である場合においては、前項第2号ただし書の規定による条件に従つてその水平位置を決定した細部三角点は、他の細部三角点を選定するための既知点としてはならない。
(1) 地籍図根点等又は細部三角点から出発して、他の地籍図根点等又は細部三角点に閉合すること。この場合において、2個以上の点を出発点とする場合には、出発点に閉合することを妨げない。
(2) 三角鎖又は集三角形を構成する三角形の数は、5個以内を標準とすること。
(3) 前号の三角形の各内角は、20度以上とすること。
(4) 第2号の三角形の内角は、すべて観測すること。ただし、それぞれ1内角の観測を行わないことができる。
2 三角鎖又は集三角形の方法による場合には、辺長及び方向角の閉合を行うものとする。ただし、精度区分が令別表第4に定める乙1、乙2又は乙3の場合であつて、かつ、やむをえない場合には、辺長の閉合を行わないことができる。
(細部三角測量における次数の制限)
第79条 細部三角点を選定する場合において、当該三角点の水平位置を決定するための求点の次数は、地籍図根点等を基礎として2次をこえてはならない。ただし、精度区分が令別表第4に定める乙2又は乙3の場合にあつては、3次までとすることができる。
2 前条の規定による三角鎖又は集三角形の方法によつて決定された1連の細部三角点の次数は、同次とする。
(細部三角点の標高に関する選点の条件)
第80条 細部三角点の標高を求める必要がある場合には、その標高が2個以上の地籍図根点等又は細部三角点の標高から決定されるように選定しなければならない。
2 標高を決定するための求点の次数は、地籍図根点等を基礎として4次をこえてはならない。
(細部三角測量における観測)
第81条 細部三角測量における観測については、基準点準則第26条から第28条までの規定を準用する。この場合において、同準則第27条及び第28条中「別表第5」とあるのは、「地籍調査作業規程準則別表第10」と読み替えるものとする。
(細部三角測量における計算)
第82条 細部三角測量における計算については、基準点準則第29条から第31条まで、第38条及び第39条本文(補助三角測量に係る部分に限る。)の規定を準用する。この場合において、同準則第31条中「別表第6」とあるのは、「地籍調査作業規程準則別表第11」と読み替えるものとする。
(細部多角路線の選定の条件)
第83条 細部多角路線は、地籍図根点等又は細部三角点から出発して、他の地籍図根点等又は細部三角点に閉合するように選定しなければならない。
2 細部多角路線は、前項の規定にかかわらず、やむをえない場合には、細部多角路線に属する細部多角点を出発点又は閉合点とすることができる。ただし、下級の精度区分に属する細部多角点を出発点又は閉合点としてはならない。
3 前項の場合における多角路線の次数は、地籍図根点等又は細部三角点を基礎として2次までとする。
5 前3項の規定にかかわらず、やむをえない場合には、路線の全長が150メートル以内であり、かつ、辺数が2以内である場合(精度区分が令別表第4に定める甲1である場合を除く。)に限り、閉合しない細部多角路線を選定することができる。
(細部多角交会点の選定)
第85条 後続の細部図根測量又は一筆地測量に資するため、必要がある場合には、細部多角測量に伴つて細部多角路線外に細部多角交会点を選定することができる。
2 細部多角交会点は、当該点と3個以上の細部多角点とによつて2個以上の三角形を構成するように選定しなければならない。この場合には、三角形の各内角は、25度以上とし、それぞれの三角形の一内角の観測を行わないことができる。
3 細部多角交会点は、前項の規定にかかわらず、当該点と2個の細部多角点とによつて1個の三角形を構成するように選定することができる。この場合には、三角形の各内角は、25度以上とし、すべて観測しなければならない。
(細部多角交会点の計算)
第88条 細部多角交会点の計算については、第82条の規定を準用する。
2 細部多角交会点の計算の単位及び計算値の制限は、別表第11中細部三角測量に係る規定の定めるところによるものとする。
3 細部多角交会点を決定するための既知辺の長さ及び方向角は、当該既知辺の両端をなす多角点のそれぞれの座標値から算出するものとする。
(図解法による細部図根測量においてプロツトする点)
第89条 図解法による細部図根測量は、平板の区域内のすべての計算点等を原図用紙上にプロツトして行うものとする。
(細部図根測量における図解法及び図解法で定めた点の種類)
第90条 図解法は、交会法によるものとする。ただし、やむをえない場合には、図解作業の級が別表第7に定めるC級である場合に限り、道線法によることができる。
2 交会法で定めた細部図根点を交会細部図根点、道線法で定めた細部図根点を道線細部図根点とする。
(交会細部図根点の水平位置に関する選点の条件)
第91条 交会細部図根点は、その水平位置が次の各号に掲げる条件に従つて決定されるように選定しなければならない。
(1) 方向線の数は、前方交会法又は側方交会法にあつては3以上、後方交会法にあつては4以上であること。
(2) 方向線の図上の長さは、アリダードの定規縁の長さをこえないこととし、かつ、前方交会法又は側方交会法にあつては、平板を標定するのに用いた線の図上の長さをこえないこと。
(3) 後方交会法にあつては、求点は、当該点を求めるための4個の既知点を通る円周上又はその附近に位置しないこと。
(4) 方向線の作る交会角は、いずれかの三方向線の作る交会角がそれぞれ30度以上であること。
2 交会細部図根点の水平位置を決定するための求点の次数は、プロツトした点を基礎として2次をこえてはならない。ただし、やむをえない場合には、精度区分が令別表第4に定める甲3以下であり、かつ、図解作業の級が別表第7に定めるB級及びC級である場合に限り、3次までとすることができる。
(1) 水平位置の閉合を行うこと。
(2) 三角鎖又は集三角形を構成する三角形の数は、5個以内を標準とすること。ただし、図解作業の級が別表第7に定めるC級の場合にあつては、10個以内を標準とすること。
(3) 方向線の数は、2以上であること。
(4) 方向線は、前条第1項第2号の条件をそなえること。
(5) 方向線の作る交会角は、方向線の数が2である場合には、40度以上140度までとし、3以上である場合には、いずれかの三方向線の作る交会角がそれぞれ30度以上であること。
(交会細部図根点の標高に関する選点の条件)
第93条 交会細部図根点は、その標高を求める必要がある場合には、その標高が2個以上の既知点の標高から決定されるように選定しなければならない。
(示誤三角形を生ずる場合における水平位置の決定)
第94条 前方交会法又は側方交会法により交会細部図根点を決定するための方向線が不定誤差により1点に交会しないで示誤三角形を生ずる場合において、当該示誤三角形の内接円の直径が図上において別表第7に定める図解作業のA級の場合にあつては0.3ミリメートル、B級の場合にあつては0.5ミリメートル、C級の場合にあつては0.7ミリメートル以内であるときは、当該内接円の中心を当該交会細部図根点の決定位置とする。
第95条 後方交会法にあつては、使用される方向線のうちから既知点の配置、方向線の交会角及び長その他の条件を考慮して三方向線を選定し、これらの方向線が一点に交会しないで生ずる示誤三角形を、平板の方位を修正して消去するものとする。
(三角鎖又は集三角形の場合における交会細部図根点の水平位置の決定)
第96条 三角鎖又は集三角形の方法により交会細部図根点の水平位置を決定する場合には、その閉合差が図上において別表第13に定める制限内にあるときは、これを各交会細部図根点に配布してその位置を決定するものとする。
(交会細部図根点の標高の計算)
第97条 交会細部図根点の標高は、既知点及び求点相互に鉛直角又は傾斜を観測した結果と既知点からの図上の距離とにより計算して求めるものとする。ただし、3個以上の既知点から計算して求める場合には、既知点又は求点のいずれか一方における鉛直角又は傾斜の観測の結果によることができる。
2 標高の山合差が別表第13に定める制限内にある場合には、これらの算術平均値を決定値とする。
3 三角鎖又は集三角形の方法により決定する場合における標高の閉合差が別表13に定める制限内にある場合には、これを各交会細部図根点に配布して標高を決定するものとする。
(道線法における路線の選定)
第98条 道線法における路線は、プロツトした点から出発して、他のプロツトした点に閉合するように選定しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、やむをえない場合には、1次又は2次の交会細部図根点を出発点又は閉合点とすることができる。
第99条 道線法における路線に属する道線細部図根点(出発点又は閉合点である点を含む。以下第101条において同じ。)間の距離は図上において1センチメートルから5センチメートルまでを、辺数は10以内を標準とする。ただし、地図の縮尺が5,000分の1又は2,500分の1である場合において、やむをえない場合には、辺数は、20以内とすることができる。
(道線法における観測及び測定)
第100条 道線法における方向の観測は、複視法によるものとする。
2 道線法における距離測定の方法は、別表第14に定めるところによるものとする。
(道線法における水平位置の決定)
第101条 道線法における水平位置の閉合差が別表第13に定める制限内にある場合には、これを各道線細部図根点に配布してその水平位置を決定するものとする。
(道線法における標高の決定)
第102条 道線細部図根点は、その標高を求める必要がある場合には、間接法又は直接法により求めるものとする。
2 間接法により標高を求める場合には、各道線細部図根点の鉛直角又は傾斜と第100条第2項の規定により測定した各道線細部図根点間の距離とに基いて計算を行うものとする。
3 直接法により標高を求める場合には、水平視準の方法によるものとする。この場合においては、片観測によることができる。
4 標高の閉合差が別表第13に定める制限内にある場合には、これを各道線細部図根点に配布してその標高を決定するものとする。
(コンパス道線法における路線の選定)
第103条 コンパス道線法における路線は、地籍図根点等、細部三角点又は細部多角点(以下これらを「細部多角点等」という。)から出発して、他の細部多角点に閉合するように選定しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、やむをえない場合には、1次又は2次の交会細部図根点を出発点又は閉合点とすることができる。
第104条 コンパス道線法における路線に属するコンパス細部図根点(出発点又は閉合点である細部多角点等及び交会細部図根点を含む。以下第106条第1項において同じ。)間の距離は図上において3センチメートル以内とし、辺数は10以内を標準とする。ただし、地図の縮尺が5,000分の1又は2,500分の1である場合にあつては、20以内とすることができる。
(コンパス道線法における観測及び測定)
第105条 コンパス道線法における方向の観測は、複視法によるものとする。
2 コンパス道線法における距離測定の方法は、別表第14に定めるところによるものとする。
2 コンパス細部図根点の標高を求める必要がある場合には、第102条の規定を準用する。
(図解法による共用図根点の位置の決定)
第107条 図解法による共用図根点は、その位置を当該平板の区域内の細部図根点等のみを既知点として求めた場合には、隣接する平板の区域内の細部図根点等を既知点として求めた当該共用図根点の位置と比較しなければならない。
2 図解法による共用図根点の水平位置の較差が図上において別表第7に定める図解作業のA級の場合にあつては0.4ミリメートル、B級の場合にあつては0.8ミリメートル、C級の場合にあつては1.5ミリメートル以内であるときは、その平均位置を当該共用図根点の水平位置の決定位置とする。この場合において、当該共用図根点の位置に係る精度区分に差がある場合には、当該図解作業の級のうち上級に係る較差の制限により、制限に応じた重量を考慮することができる。
3 縮尺が異なる区域における図解法による共用図根点の水平位置の較差は、小縮尺の図上で求めるものとする。
4 図解法による共用図根点の標高は、その平均値を当該共用図根点の標高の決定値とする。
(未測地に対する処置)
第108条 平板の区域について行う地籍細部測量の時期が隣接する平板の区域について行う地籍細部測量の時期の前であるため、前条の規定による図解法により共用図根点の決定値を求めることができない場合には、当該平板の区域における共用図根点は、計算法によつて決定し、かつ、標石又はこれに代る標識を設置しなければならない。
(幾何写図等の作成)
第109条 細部図根測量の結果は、平板の区域ごとに、計算法によるものにあつては計算点配置図に、図解法によるものにあつては幾何写図に、コンパス道線法によるものにあつてはコンパス細部図根点配置図及び幾何写図にとりまとめるものとする。ただし、計算点配置図又はコンパス細部図根点配置図にあつては、2以上の平板の区域についてとりまとめることができる。
第110条 計算点配置図には、次の各号に掲げる事項を表示するものとする。
(1) 名称及び原図の番号
(2) 原図の精度及び縮尺の区分
(3) 図郭線及びその数値並びに接合線
(4) 与点及び与辺
(5) 新点及びこれを決定するための方向線
2 幾何写図には、次の各号に掲げる事項を表示するものとする。
(1) 名称及び原図の番号
(2) 原図の精度及び縮尺の区分
(3) 図郭線及びその数値並びに区画線又は接合線
(4) 与点
(5) 新点及びこれを決定するための方向線
4 コンパス細部図根点配置図には、第2項各号に掲げる事項を表示するものとする。
5 計算点配置図及びコンパス細部図根点配置図の大きさは、原図用紙の大きさとし、その縮尺は、1万分の1、5,000分の1、2,500分の1又は1,000分の1とする。
第3款 一筆地測量
(一筆地測量)
第111条 一筆地測量は、次の各号に掲げるところに従つて行うものとする。
(1) 一筆地調査の完了した毎筆の土地について、筆界標示杭及び調査図に基いて筆界及び地積に関する測量を行い、その結果を原図に表示するとともに必要な記録を作成すること。
(2) 一筆地調査の完了した毎筆の土地について、地籍調査票及び調査図に基いて地番を原図に表示するとともに必要な記録を作成すること。
2 原図には、前項に規定するもののほか、地籍図の様式を定める総理府令(昭和29年総理府令第6号)に規定する事項を表示するものとし、その表示の方法は、同令に定めるところによるものとする。
(地籍明細図)
第112条 原図の一部について当該部分に属する一筆地の状況が当該原図の縮尺では所要の精度をもつて表示されることが困難である場合には、当該部分について所要の精度を表示するに足りる縮尺の地図(以下「地籍明細図」という。)を別に作成することができる。
(1) 与点及び与方向
(2) 接合線
(3) 親図の絶対番号及び市町村別番号並びに精度区分
(4) 精度及び縮尺の区分
(一筆地測量の基礎)
第113条 一筆地測量は、細部図根点等を基礎として行うものとする。
(一筆地測量の実施)
第114条 一筆地測量は、平板の区域における一筆地調査及び細部図根測量が完了した後でなければ、行つてはならない。ただし、地図の縮尺が5,000分の1又は2,500分の1であり、かつ、当該平板の区域の一部について一筆地調査及び細部図根測量が完了した場合には、その区域に限り行うことができる。
(一筆地測量の方法)
第115条 一筆地測量は、数値地籍の方法又は図解による方法により行うものとする。
2 数値地籍の方法による一筆地測量においては、トランシツト法又はコンパス法により筆界点の位置の座標値を求めるものとする。
3 図解法による方法は、図解法又はトランシツト法若しくはコンパス法による図解の方法とし、これらの方法は、それぞれ併用することができる。
4 図解による方法は、原則として図解法とする。
(細部点の位置の決定)
第116条 筆界点その他の細部点は、細部図根点等を平板点、トランシツト点又はコンパス点としてその位置を決定するものとする。
2 平板点とは平板を整置して測量を行う点をいい、トランシツト点とはトランシツトを整置して測量を行う点をいい、コンパス点とはコンパスを整置して測量を行う点をいう。
(一筆地測量を行う点)
第117条 交会細部図根点又は道線細部図根点はトランシツト点として、コンパス細部図根点はトランシツト点又は平板点として用いてはならない。
(細部点の位置の点検)
第118条 細部点の位置は、当該細部点の位置を決定するために用いた方法以外の方法により、その図上の位置が現地の位置を正しく表示しているかどうかを点検するように努めなければならない。
(図形と現況との関係)
第119条 図上に表示した筆界その他の形状(以下「図形」という。)は、現地における筆界その他の形状と相似であるようにしなければならない。
(図上に測定距離を表示する場合)
第120条 図上の距離によつては当該測量に適用される精度区分に応じた誤差の限度内で地積を測定することができない場合には、当該地積を測定するために必要な距離を現地で測定し、その数値を図上に表示しておかなければならない。
(一筆地測量における図解法の種類)
第121条 図解法による一筆地測量は、交会法若しくは放射法により又はこれらを併用して行うものとする。ただし、やむをえない場合には、図解作業の級が別表第7に定めるC級である場合に限り、道線法若しくは支距法により又は交会法、放射法、道線法若しくは支距法をそれぞれ併用することができる。
(一筆地測量における交会法)
第122条 一筆地測量における交会法は、前方交会法又は側方交会法によるものとする。
2 方向線は、次の各号に掲げる条件を有しなければならない。
(1) 方向線の数は、2以上であること。
(2) 方向線の図上の長さは、10センチメートル以内を標準とし、かつ、平板を標定するのに用いた線の図上の長さをこえないこと。
(3) 方向線の作る交会角は、方向線の数が2である場合には40度から140度までとし、3以上である場合にはいずれかの三方向線の作る交会角がそれぞれ30度以上であること。
(図解法における放射法)
第123条 図解法における放射法による場合は、なるべく、求点に近接し、かつ、方向及び距離の観測が誤りなく行われる点を平板点として測定しなければならない。
2 平板点から求点までの距離は、図上において5センチメートル(地図の縮尺が5,000分の1の場合には、2センチメートル)以内を標準とし、かつ、平板を標定するのに用いた線の図上の長さをこえないものとする。
3 放射法における距離測定の制限は、別表第17に定めるところによるものとする。
(一筆地測量における道線法)
第124条 一筆地測量における道線法の路線は、細部図根点等から出発して、他の細部図根点等に閉合するように選定しなければならない。ただし、やむをえない場合には、第117条第2項の規定により新たに求めた点を出発点又は閉合点とすることができる。
2 前項の場合には、出発点に閉合することを妨げない。
3 道線法における路線の全長は、図上において15センチメートル以内を、辺数は、4(地図の縮尺が5,000分の1であるときは、10)以内を標準とする。
4 道線法における方向の観測は、複視法によるものとする。ただし、やむをえない場合には、単視法によることができる。
(図解法における支距法)
第125条 図解法における支距法に用いる準拠線は、平板点と平板点として用いることができる点とを結ぶ線とする。
2 支距は、20メートル以内を標準とする。
3 支距は、準拠線に対して直角であるようにし、やむをえない場合でも、偏差は、10分以内でなければならない。
4 準拠線上の距離及び支距の測定の方法は、別表第14に定めるところによるものとする。
(トランシツト法の種類)
第126条 トランシツト法は、放射法又は支距法によるものとする。
(トランシツト法における放射法)
第127条 トランシツト法における放射法においては、トランシツト点から求点までの距離は、100メートル以内を標準とする。
2 放射法においては、水平角の観測及び距離の測定を行うものとする。
3 前項の場合において、必要があるときは、トランシツト点の標石、標杭若しくは仮杭から当該トランシツトまでの高さ又は目標視準点の地面からの高さについて観測及び測定を行うものとする。
(トランシツト法における支距法)
第128条 トランシツト法における支距法は、第125条の規定を準用して行うものとする。
(コンパス法の種類)
第129条 コンパス法は、放射法又は支距法によるものとする。
第4款 接合
(仮接合写図)
第132条 接合部分における一筆地測量が終了したときは、仮接合写図を作成しなければならない。ただし、当該接合部分について隣接する地図に係る作業により仮接合写図が作成されており、かつ、当該地図の図解作業の級が当該接合部分に係る図解作業の級と同等又はそれ以上のものである場合には、当該部分の仮接合写図の作成を要しない。
2 仮接合写図には、次の各号に掲げる事項を表示するものとする。
(1) 名称及び素図の番号
(2) 素図の精度及び縮尺の区分
(3) 図郭線及びその数値並びに区画線又は接合線
(4) 共用図根点
(5) 接合に必要な図形
(6) 隣接する素図の番号及び縮尺
(7) 作成年月日及び作成者の氏名
4 光学的方法により接合を行うことができる場合には、仮接合写図を作成しないことができる。
(接合の方法)
第133条 接合部分における図形の水平位置の較差は、当該平板上の図形の水平位置と隣接する平板上の図形の水平位置とを、仮接合写図により、比較して求めるものとする。
2 図形の水平位置の較差が図上において図解作業の級が別表第7に定めるA級の場合にあつては0.4ミリメートル、B級の場合にあつては0.8ミリメートル、C級の場合にあつては1.5ミリメートル以内であるときは、その平均位置を決定位置として図形を変位させなければならない。この場合において、異なる級の図解作業に基く図形の接合についての制限については、上級の級の数値によるものとする。
4 縮尺の異なる図形についての水平位置の較差は、小縮尺の図上で求めるものとする。
(未測地に対する処置)
第135条 平板の区域について行う一筆地測量の時期が隣接する平板の区域について行う一筆地測量の時期の前であるため、素図の接合を行うことができない場合には、隣接する平板の区域について一筆地測量が終了したときに仮接合写図を作成し、これによつて素図の接合を行うものとする。
3 第1項の規定により地図を接合した場合には、当該仮接合写図を接合写図とする。
第5款 整理
(整理)
第136条 図形は、一筆地測量の進行に応じて鉛筆で順次に整理し、図形その他の事項に誤りがないことを確かめた後、これに墨入れするものとする。ただし、接合部分については、接合を終つた後墨入れするものとする。
第4節 航測法による地籍測量
(航測法による測量計画)
第137条 航測法により地籍測量を行う場合には、第9条の規定により作成された地籍調査に関する計画に基き、航測法による測量計画を作成しなければならない。
2 前項の規定により測量計画を作成するに当つては、撮影及び図化の器械の組合せ並びに地形その他の条件を考慮して適切な撮影縮尺、器械縮尺及び図解縮尺を選定しなければならない。
3 前項の縮尺の選定基準は、国土交通大臣が定める。
(対空標識の設置)
第138条 地籍図根点等及び空中三角測量の方法により決定すべき点には、すべて対空標識を設置するものとする。ただし、精度区分が令別表第4に定める乙2又は乙3である場合には省略することができる。
第139条 筆界標示杭には、すべて対空標識を設置するものとする。ただし、やむをえない場合には、精度区分が令別表第4に定める乙2又は乙3である場合に限り、対空標識を設置しないことができる。
第5章 地積測定
(地積測定の原則)
第140条 地積測定は、第9条の規定により作成された地積調査に関する計画で定める精度及び縮尺の区分に適合するように地積測定の方法及び測定器械を選定して令別表第4に定める誤差の限度内にあるように実施しなければならない。
(1) 宅地及び鉱泉地の地積は、平方メートルを単位とし、1平方メートルの100分の1未満の端数は、切り捨てる。
(2) 宅地及び鉱泉地以外の土地の地積は、平方メートルを単位とし、1平方メートル未満の端数は、切り捨てる。ただし、一筆の地積が10平方メートル未満のものについては、1平方メートルの100分の1未満の端数は、切り捨てる。
(面積測定作業規程準則の準用)
第142条 地積測定については、前2条に規定するもののほか、面積測定作業規程準則(昭和27年経済安定本部令第14号)の規定を準用する。
第6章 地籍図及び地籍簿の作成
(地籍簿案)
第143条 一筆地調査、地籍測量及び地積測定を終了したときは、地籍簿案を作成するものとする。
2 前項の地籍簿案は、地籍調査票、調査図、原図及び地積測定の結果に基づいて、地籍簿用紙に必要な事項を記載して作成するものとする。
(地籍図及び地籍簿)
第144条 原図及び地籍簿案について、法第17条の規定による手続が終了したときは、それぞれを地籍調査の成果としての地籍図及び地籍簿とする。
(地籍図写)
第145条 地籍図写は、次の各号に掲げるところに従つて、写真による方法により、複製するものとする。
(1) 地籍図と同一縮尺であること。
(2) ひずみがなく、かつ、鮮明であること。
(3) 十分な耐久性が保証されること。
(作成要領)
第146条 地籍簿案及び地籍図写の作成に関し必要な事項は、国土交通大臣が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年4月1日訓令第5号)
この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月20日訓令第13号)
(施行期日)
1 この規程は、平成13年1月6日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行前に各大臣がした決定又は指定は、この規程の施行後は、各大臣等がした決定又は指定とみなす。
別表第1(第45条関係)
地籍図根点等の密度の基準
|
| 縮尺区分 | 1/500 | 1/1,000 | 1/2,500 | 1/5,000 |
見通し区分 | 地形傾斜区分 |
| ||||
A級見通し地区 | 急傾斜 | 平板当り点数 9~13 | 平板当り点数 25~40 |
|
| |
中傾斜 | 7~11 | 15~35 | ||||
平坦 | 5~10 | 10~30 | ||||
B級見通し地区 | 急傾斜 | 7~9 | 20~30 | 平板当り点数 20以上140以下 ただし、地籍図根三角点等のみの場合には、8以上とする。 | ||
中傾斜 | 6~8 | 15~25 | ||||
平坦 | 4~6 | 10~20 | ||||
C級見通し地区 | 急傾斜 | 7~10 | 20~30 | |||
中傾斜 | 5~7 | 15~25 | ||||
平坦 | 4~6 | 10~20 | ||||
備考 1 A級見通し地区とは、家屋密集その他の状況により見通し距離が著しく短い地区をいう。 B級見通し地区とは、樹木その他の障害により見通しが比較的困難な地区をいう。 C級見通し地区とは、見通しが良好な地区をいう。 2 急傾斜とはおおむね15°以上、中傾斜とは3°~15°、平坦とは3°以下の傾斜区分をいう。 3 平板当り点数とは、平板の区域における点数をいう。 4 数値地籍の方法による場合には、この基準より密度を増大すること。 | ||||||
別表第2(第46条関係)
地籍図根測量に用いる器械の性能
(1) トランシツトの性能
区分 | 地籍図根三角測量 | 地籍図根多角測量 | ||||||
精度区分 | ||||||||
甲一 | 甲二 | 甲三 | 乙一 | 乙二 | 乙三 | |||
水平目盛盤 | 最小読定値 | 30秒 | 30秒 | 1分 | 1分 | |||
読定箇所数 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
鉛直目盛盤 | 最小読定値 | 1分 | 1分 | 1分 | 1分 | |||
読定箇所数 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
(2) レベル性能
区分 | 補助水準測量 |
レベルの気ほう管の感度 | 60秒 |
備考 気ほう管の感度は、1目盛の長さ(2mm)に対する値で示す。 | |
別表第3(第56条関係)
地籍図根多角点の標石の規格及び配置基準
区分 | 地籍図根多角本点 | 地籍図根多角補点 |
寸法及び形状 | 10cm×10cmの角柱又はこれと同等以上の円柱とし、その長さは70cm以上とする。 | 5cm×5cmの角柱又はこれと同等以上の円柱とし、その長さは40cm以上とする。 |
材質 | 鉄線入りコンクリート柱、コンクリート詰土管又は硬質石材 | 同左 |
中心標示の寸法 | 精度区分甲一及び甲二の場合には、直径2mm以下、その他の場合には直径5mm以下 | 同左 |
配置基準 | 1 多角路線網の分岐点 2 1によるもののほか、必要と認める点 3 本点、補点及び図根三角点等を含めて平板の区域について4点以上 | 地籍図根多角本点の前後の点 |
別表第4(第58条・第59条・第86条関係)
地籍図根多角測量における観測の方法及び観測値の制限
精度区分 区分 | 甲一 | 甲二~甲三 | |||
(い) | (ろ) | ||||
水平角 | 方向法 | 対回数 | 2 | 2 | 1 |
指標に合わす水平目盛盤の目盛 | 異なる任意の2輪郭 | 異なる任意の2輪郭 | 任意の1輪郭 | ||
観測値 | 45秒以内 | 60秒以内 |
| ||
較差 |
|
| 60秒以内 | ||
倍角差 | 60秒以内 | 120秒以内 |
| ||
反復法 | 倍角数 | 正反各2倍角 | 正反各2倍角 |
| |
正反の観測値の差 | 60秒以内 | 120秒以内 |
| ||
鉛直角 | 対回数 | 1 | 1 | 1 | |
定数差 | 60秒以内 | 60秒以内 | 60秒以内 | ||
同一区間に対する前視と後視との差 | 90秒以内 | 90秒以内 | 90秒以内 | ||
備考 精度区分甲二~乙三欄中(ろ)は、次の各号の一に掲げる地籍図根多角測量(路線の全長が1kmをこえるものを除く。)をいい、(い)は、(ろ)以外の地籍図根多角測量をいう。 (イ) その路線が甲二以下の精度区分に属する二次路線であつて、その路線に三次路線の出発点又は閉合点を含まないものである地籍図根多角測量 (ロ) その路線が甲二以下の精度区分に属する三次路線である地籍図根多角測量 | |||||
別表第5(第61条関係)
地籍図根多角測量における距離測定の方法及び制限
区分 | 規格条件 | 精度区分 | ||||||||
甲一 | 甲二 | 甲三 | 乙一 | 乙二 | 乙三 | |||||
直接法 | 1 | 鋼巻尺使用の要否 | 要 | 要 | 要 | 要 | 否 | 否 | ||
2 | 器差補正の要否 | 要 | 要 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||
3 | 温度補正の要否 | 要 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||
4 | 傾斜補正の要否 | 要 | 要 | 要 | 要 | 要 | 要 | |||
5 | 張力計使用の要否とその許容公差 | 要±1kg | 要±2kg | 否 | 否 | 否 | 否 | |||
6 | 竹尺使用の可否 | 否 | 否 | 否 | 可 | 可 | 可 | |||
7 | 往復又は独立2回測定の要否 | 要 | 要 | 要 | 要 | 要 | 要 | |||
8 | 尺の読取の単位 | 1mm | 1mm | 1mm | 1cm | 1cm | 5cm | |||
9 | 尺の片道の読取の回数 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
10 | 尺の読取の較差 | 3mm | 5mm |
|
|
|
| |||
間接法 | 水平測かん(2m)による方法 | 11 | 読取の単位 | 0.1(1秒) | 0.1(1秒) | 0.1(1秒) | 0.5(5秒) | 0.5(5秒) | 0.5(5秒) | |
12 | 読取の回数(片方向) | 2対回 | 2対回 | 1対回 | 1対回 | 1対回 | 1対回 | |||
13 | 読取の較差(各対回の平均値の差) | 0.3(3秒)以内 | 0.3(3秒)以内 |
|
|
|
| |||
14 | 読取の較差(順逆の差) | 0.4(4秒)以内 | 0.4(4秒)以内 | 0.4(4秒)以内 | 0.5(5秒)以内 | 0.8(8秒)以内 | 1.0(10秒)以内 | |||
15 | 測定距離 | 100m以内 | 100m以内 | 150m以内 | 150m以内 | 200m以内 | 200m以内 | |||
16 | 器差補正の要否 | 要 | 要 | 要 | 否 | 否 | 否 | |||
スタヂアア法 | 17 | 測定距離の制限 |
|
|
|
| 100m以内 | 150m以内 | ||
18 | 器差補正の要否 |
|
|
|
| 要 | 要 | |||
直交基線法 | 19 | 増大率 | 10倍以内 | 10倍以内 | 15倍以内 | 20倍以内 | 25倍以内 | 30倍以内 | ||
20 | 基線測定における鋼巻尺の使用の要否 | 要 | 要 | 要 | 要 | 要 | 要 | |||
21 | 器差補正の要否 | 要 | 要 | 要 | 要 | 否 | 否 | |||
22 | 温度補正の要否 | 要 | 要 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||
23 | 傾斜補正の要否 | 要 | 要 | 要 | 要 | 要 | 要 | |||
24 | 張力計使用の要否とその許容公差 | 要±1kg | 要±1kg | 要±2kg | 要±2kg | 否 | 否 | |||
25 | 独立2回測定の要否 | 要 | 要 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||
26 | 尺の読取の単位 | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | |||
27 | 尺の片道の読取の回数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
28 | 尺の読取の較差 | 3mm | 3mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | |||
29 | 頂角の決定精度 | 1秒 | 1秒 | 5秒 | 10秒 | 20秒 | 30秒 | |||
補助基線法 | 30 | 三角形の内角 | 25°以上 | 25°以上 | 20°以上 | 20°以上 | 15°以上 | 15°以上 | ||
31 | 基線測定における鋼巻尺の使用の要否 | 要 | 要 | 要 | 要 | 要 | 要 | |||
32 | 器差補正の要否 | 要 | 要 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||
33 | 温度補正の要否 | 要 | 要 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||
34 | 傾斜補正の要否 | 要 | 要 | 要 | 要 | 要 | 要 | |||
35 | 張力計使用の要否とその許容公差 | 要±1kg | 要±1kg | 要±2kg | 要±2kg | 否 | 否 | |||
36 | 独立2回測定の要否 | 要 | 要 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||
37 | 尺の読取の単位 | 1mm | 1mm | 1mm | 1cm | 1cm | 5cm | |||
38 | 尺の片道の読取の回数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
39 | 尺の読取の較差 | 3mm | 3mm | 5mm | 1cm |
|
| |||
直接法及び間接法における共通事項 | 40 | 基準面からの高さの補正の要否 | 要 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||
41 | 多角点間の往復又は独立2回測定の較差 | 平坦地又は中傾斜地 | 0.001√Dm+0.0001Dm | 0.003√Dm+0.0002Dm | 0.006√Dm+0.0003Dm | 0.006√Dm+0.0003Dm | 0.02√Dm+0.0005Dm | 0.03√Dm+0.0005Dm | ||
急傾斜地 | 0.003√Dm+0.0001Dm | 0.004√Dm+0.0002Dm | 0.006√Dm+0.0003Dm | 0.006√Dm+0.0003Dm | 0.02√Dm+0.0005Dm | 0.03√Dm+0.0005Dm | ||||
備考 1 傾斜補正については、尺の読取の単位の1/2以下のときは補正することを要しない。 2 間接法においては、必要に応じて国土交通大臣が定める特殊間接測距器械を使用することができる。 3 Dは多角点間の距離をメートルを単位として表わした数 | ||||||||||
別表第6(第62条・第64条・第87条関係)
地籍図根多角測量の計算の単位及び計算値の制限
精度区分 | 計算の桁数又は計算の単位 | 計算値の制限 | ||||||
角値 | 辺長値 | 座標値及び標高値 | 方向角の閉合差 | 座標の閉合差 | 標高の閉合差 | |||
真数 | 対数 | 直接法 | 間接法 | |||||
甲一 | 10秒位 | cm位 | 5位 | cm位 | 30″√n+10″ | 0.005√Sm+0.05m | 15cm+30√(S/1,000)cm | 15cm+5√Ncm |
甲二 | 10秒位 | cm位 | 5位 | cm位 | 45″√n+20″ | 0.01√Sm+0.10m | ||
甲三 | 10秒位 | cm位 | 5位 | cm位 | 60″√n+30″ | 0.02√Sm+0.20m | ||
乙一 | 10秒位 | cm位 | 5位 | cm位 | 90″√n+30″ | 0.03√Sm+0.20m | ||
乙二 | 10秒位 | 10cm位 | 5位 | 10cm位 | 90″√n+45″ | 0.04√Sm+0.20m | ||
乙三 | 10秒位 | 10cm位 | 5位 | 10cm位 | 120″√n+45″ | 0.06√Sm+0.20m | ||
備考 nは当該多角路線の測角点数、Nは辺数、Sは路線全長をメートル単位で示した数 | ||||||||
別表第7(第69条・第90条・第91条・第92条・第94条・第95条・第107条・第121条・第133条・第135条関係)
図解作業の級及び規格
(1) 図解作業の級
縮尺区分 精度区分 | 1/500 | 1/1,000 | 1/2,500 | 1/5,000 |
甲一 | N | N | N | N |
甲二 | A | N | N | N |
甲三 | B | A | N | N |
乙一 | C | B | A | N |
乙二 | C | C | B | A |
乙三 | C | C | C | B |
備考 1 Nは、数値地籍の方法をいう。 2 A、B及びCは、図解法による作業の級を示す。 3 乙二欄中1/500によるC級図解作業は、1/1,000によるB級図解作業をもつてかえることができる。 4 乙三欄中1/500によるC級図解作業は、1/1,000によるB級図解作業をもつてかえることができる。 5 乙三欄中1/1,000によるC級図解作業は、1/2,500によるB級図解作業をもつてかえることができる。 | ||||
(2) 図解作業の規格
規格条件 | 図解作業の級 | ||
A級 | B級 | C級 | |
使用原図用紙 | A級原図用紙 | B級原図用紙 | C級原図用紙 |
与点プロツトの精度 | ±0.1mm以内 | ±0.2mm以内 | ±0.2mm以内 |
備考 1 A級原図用紙とは、伸縮率1/2,000以下の紙質を有するものとする。 2 B級原図用紙とは、伸縮率1/500以下の紙質を有するものとする。 3 C級原図用紙とは、伸縮率1/300以下の紙質を有するものとする。 4 図解作業の級がB級及びC級の場合においては上級の原図用紙を使用することができる。 | |||
別表第8(第70条関係)
地籍細部測量に用いる器材の性能又は規格
種類 | 性能又は規格 |
平板 | 1 大きさは、縦41cm、横50cmを標準とすること。 2 表面は平滑であり、かつ、凹凸がないこと。 3 表面のいずれかの部分にも測量針をたてることができること。 4 堅ろうであり、日光の直射その他により変形しにくいこと。 5 平板脚の取付が確実、かつ、円滑にできること。 |
アリダード | (定規) 1 全長は、27cmであること。ただし、やむをえない場合には、22cmとすることができる。 2 定規縁は、直線であること。 3 定規縁には、辺込み、針その他の定規縁の直線性を害するものがないこと。 4 定規縁の目盛は、mm目盛であり、正しく一様に、かつ、細い直線で刻まれていること。 5 底面は、平滑であり、かつ、凹凸がないこと。 (視準ばん) 1 視準ばんを立てたときに、定規の底面に垂直にたてられること。 2 後視準ばんの視準孔(引出板を引出した場合を含む。)は、定規の底面に対して同一垂直面にあること。ただし、やむを得ない場合でも較差が0.2mm以内とする。 3 視準孔の直径は0.6mmを標準とし、やむをえない場合でも、0.8mm以内とする。 4 視準糸は、前視準ばんをたてた場合に定規の底面に垂直であること。ただし、やむをえない場合でも傾きが1/500以内であること。 5 視準糸は、その直径が0.2mm以内であること。 (土地の起伏の状態の測量に用いるアリダードにあつては、さらに次の性能又は規格を有するもの) 1 前視準ばんの傾斜測定目盛は、後視準ばんの視準孔から傾斜測定目盛までの長さの1/100であること。 2 高低視準の基準面が定規の底面になるべく平行であること。 3 気ほう管の曲率半径は、1.3mを標準とし、1.0mから1.5mまでであること。 4 気ほう管軸が水平視準面に平行になるよう調整ができること。 |
望遠鏡付アリダード | 1 平行移動することができる定規がとりつけてあること。 2 定規縁には、目盛がなくてもよいこと。 3 アリダードと同等以上の性能を有すること。 |
直線定規 | 0.1mm以内の偏差で約50cmの直線が引けること。 |
スケール(長) | 1 目盛部分の長さが40cm以上であること。 2 0.5mm以内の目盛がある部分が少なくとも10cm以上であること。 3 目盛は、できるだけ細い直線で一様に正しく刻まれていること。 |
スケール(短) | 1 目盛部分の長さが5cm以上であること。 2 0.5mm以内の目盛がある部分が少なくとも5cm以上あること。 3 目盛は、できるだけ細い直線で一様に正しく刻まれていること。 |
直角定規 | 直角を5分以内の偏差で設定できること。 |
分度器 | 1 0.1度が測定できること。 2 半径6cmを標準とすること。 |
トランシツト | 1 水平目盛盤の最小読定値が1分以内であること。 2 鉛直目盛盤の最小読定値が1分以内であること。 |
コンパス | 1 水平目盛盤は、0.1度まで読定できるものであること。 2 磁針の長さは、7cmを標準とするものであること。 3 磁針は、0.1度以内の較差で静止するものであること。 4 水平目盛盤を水平にするための水準器を備えること。 5 水平目盛盤を回転できるものであること。 6 三脚をつけることができること。 7 なるべく望遠鏡付であり、かつ、水平目盛盤及び鉛直目盛盤が30分目盛であること。 |
鋼巻尺 | 1 目盛のある部分の長さが50m又は30mであること。 2 目盛は、mmであること。 3 なるべく10cmの延長部があること。 |
竹尺 | 1 目盛のある部分の長さが50m以内であること。 2 目盛は、1m、副尺の目盛は10cm又は1cmであること。 3 器差は、約7kgの張力下において50mに対し8cm以内であること。 |
測縄 | 1 目盛のある部分の長さが50m又は100mであること。 2 目盛は、1mであること。 3 器差は、約7kgの張力下において50mに対し普通の乾燥状態においては8cm以内、湿潤の状態においては10cm以内であること。 |
布巻尺 | 1 目盛のある部分の長さが50m以内であること。 2 目盛は、1cmであること。 3 器差は約7kgの張力下において50mに対し8cm以内であること。 |
原図用紙 | 1 大きさは、縦40cm、横49.5cmであること。 2 1m2につき重さ200g以上であること。 3 湿度に対する伸縮率は、別表第七に示すとおりとする。 4 縦横の伸縮の度合は、なるべく等しいものであること。 5 色は、白色であり、かつ、変色しにくいものであること。 6 表面が平滑であり、質がち密であり、けばだたず、かつ、容易に薄く削ることができること。 7 精度を保持するために必要がある場合には、金属板をはさんだもの又は繊維の方向を異にする二枚の紙を合せたものであること。 |
鉛筆 | 1 芯は、黒色であり、その粒子が微細、かつ、均一で異物を混じないこと。 2 幅0.1mm以内の線を紙上に表示できること。 3 プロツト用に用いるものにあつては、カステル5H又は4H程度の硬さであること。 4 図解法による細部図根測量に用いるものにあつては、カステル4H又は3H程度の硬さであること。 5 3及び4に規定する用途以外の用途に用いるものにあつては、カステル3H又は2H程度の硬さであること。 |
墨 | 1 しつ黒であること。 2 密度は、1.4g/cm3以下であること。 3 油煤粒子は、微細であり、かつ、均一であること。 4 すりおろしてから7時間以上流動性を保つものであること。 5 水洗して落ちない程度ににかわ分が多いものであること。 |
すずり | 質は、かたく、かつ、ち密であること。 |
製図用インキ | しつ黒であり、かつ、水洗して落ちない程度のものであること。 |
測量計 | 1 ピアノ線製であること。 2 直径は、もとで0.32mmから0.35mmまでを標準とすること。 3 先端に向つて次第に細くなるものであること。 4 長さは、3.5cmを標準とすること。 5 0.1mm以内の大きさで紙上に刺針できること。 |
丸ペン | 1 鋼鉄製である。 2 先端の切れが左右等しく、切れ目が密接し、切れ目を圧迫して開いたとき、圧迫をやめれば切れ目が密接するものであること。 3 適当な弾力を有するものであること。 4 幅0.05mmの線が紙上に表示できるものであること。 |
コオージネイトグラフ | 1 少なくとも40cm×50cmの平面において座標値の読点又はプロツトができること。 2 座標値の最小読定値は、0.1mm以内であること。 |
図郭線定規 | 1 5cmごとに区画線図解用の切れ込み又はプロツト孔を有すること。 2 少なくとも30cm×40cmの図郭線が図示できること。 3 30cm×40cmの図解の精度が縦横とも±0.4mm以内であること。 |
別表第9(第72条関係)
計算点等の密度の基準
見通し区分 | 縮尺区分 地形傾斜区分 | 1/500 | 1/1,000 | 1/2,500 | 1/5,000 |
A級見通し地区 | 急傾斜 | 平板当り点数18~26 | 平板当り点数50~80 |
|
|
中傾斜 | 14~22 | 30~70 | |||
平坦 | 10~20 | 20~60 | |||
B級見通し地区 | 急傾斜 | 14~18 | 40~60 | 平板当り点数30以上200以下 | 平板当り点数40以上250以下 |
中傾斜 | 12~16 | 30~50 | |||
平坦 | 8~12 | 20~40 | |||
C級見通し地区 | 急傾斜 | 14~20 | 40~60 | ||
中傾斜 | 10~14 | 30~50 | |||
平坦 | 8~12 | 20~40 | |||
備考 別表第一の備考参照 | |||||
別表第10(第81条・第86条関係)
細部三角測量又は細部多角測量における観測の方法及び観測値の制限
区分 | 細部三角測量 | 細部多角測量 | ||||
トランシツトの種類 | 20秒読又は30秒読 | 1分読 | 20秒読又は30秒読 | 1分読 | ||
水平角 | 方向法 | 対回数 | 1(2) | 2(3) | 1 | 1 |
指標に合わす水平目盛盤の目盛 | 任意の目盛(対回数2の場合には異なる任意の目盛) | 異なる任意の目盛 | 任意の目盛 | 任意の目盛 | ||
較差 | 45秒 | 60秒 | 60秒 | 90秒 | ||
観測差 | (45秒) | 60秒 |
|
| ||
倍角差 | (60秒) | 90秒 |
|
| ||
反復法 | 倍角数 | (2) | 2(3) |
|
| |
正反の観測値の差 | (60秒) | 60秒(90秒) |
|
| ||
鉛直角 | 対回数 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
同一区間に対する相互観測の差 | 90秒 | 90秒 | 90秒 | 90秒 | ||
備考 ( )内の数値は、精度区分が甲一の場合又は細部三角測量において20゜以下の内角を観測する場合若しくは三角形の1内角の観測を行わない場合に適用する。 | ||||||
別表第11(第82条・第87条・第88条関係)
細部三角測量又は細部多角測量における計算の単位及び計算値の制限
区分 | 細部三角測量 | 細部多角測量 | |||||
計算の桁数又は単位 | 角値 | 10秒位 | 分位(甲一のときは10秒位) | ||||
辺長値 | 真数 | cm位 | cm位 | ||||
対数 | 5位 | 4位 | |||||
座標値及び標高値 | cm位(乙二及び乙三のときは10cm位) | cm位(乙二及び乙三のときは10cm位) | |||||
計算値の制限 | 角の閉合差 | 三角形 | 90秒(甲一のときは60秒) |
| |||
方向角 |
| 精度区分 |
| ||||
甲一 | 60゛√n | ||||||
甲二 | 90゛√n | ||||||
甲三 | 90゛√n | ||||||
乙一 | 120゛√n | ||||||
乙二 | 150゛√n | ||||||
乙三 | 150゛√n | ||||||
座標 | 出合差 | 30cm以内 |
| ||||
閉合差 |
| ||||||
精度区分 | 与点が平均化されている場合 | 与点が平均化されていない場合 | |||||
甲一 | 0.007√Sm | 0.007√Sm+0.02m | |||||
甲二 | 0.015√Sm | 0.015√Sm+0.04m | |||||
甲三 | 0.02√Sm | 0.02√Sm+0.08m | |||||
乙一 | 0.03√Sm | 0.03√Sm+0.20m | |||||
乙二 | 0.04√Sm | 0.04√Sm+0.20m | |||||
乙三 | 0.06√Sm | 0.06√Sm+0.20m | |||||
標高 | 出合差 | 50cm以内 |
| ||||
閉合差 | 直接法 |
| 30cm+3√〔S〕cm | ||||
間接法 |
| 30cm+5√Ncm | |||||
備考 nは、当該細部多角路線の測角点数とし、Sは、当該路線の全長をメートル単位で示した数とし、〔S〕は、当該路線の全長をキロメートル単位で示した数とし、Nは、当該路線の辺数を示した数とする。 | |||||||
別表第12(第89条関係)
プロツトの方法及び誤差の限度
図解作業の級 | プロツトの方法 | 誤差の限度 |
A級 | コオージネイトグラフによる | ±0.1mm以内 |
B級 | 図郭線定規又はコオージネイトグラフによる | ±0.2mm以内 |
C級 |
別表第13(第96条・第97条・第101条・第102条関係)
図解法における観測値の制限
区分 | 図解作業の級 | 交会法 | 道線法 |
水平位置の閉合差 | A級 | 図上0.2√nmm | 図上0.2√nmm |
B級 | 図上0.3√nmm | 図上0.3√nmm | |
C級 | 図上0.4√nmm | 図上0.4√nmm | |
標高の出合差 |
| 30cm+(1/1,000)〔S〕m |
|
標高の閉合差 |
|
| 30cm+(1S/1,000n)√nm |
備考 1 交会法における水平位置の閉合差は、三角鎖又は集三角形の方法による場合におけるものを示すものとする。 2 nは、交会法にあつては三角形の数を、道線法にあつては路線の辺数を示すものとする。 3 〔S〕は、出合差の算出に用いた二方向の距離の和をメートル単位で、Sは、路線の全長をメートル単位で示した数とする。 | |||
別表第14(第100条・第105条・第125条関係)
道線法及び支距法における距離測定の方法
規格条件 | 精度区分 | |||||
甲一 | 甲二 | 甲三 | 乙一 | 乙二 | 乙三 | |
直接測距の使用尺の種類 | 鋼巻尺 | 鋼巻尺 | 竹尺測縄又は布巻尺 | 同左 | 同左 | 同左 |
読取の単位 | 1cm | 5cm | 10cm | 10cm | 20cm | 10cm |
読取の回数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
傾斜補正の要否 | 要 | 要 | 要 | 要 | 要 | 要 |
備考 間接法においては、必要に応じて国土交通大臣の定める特殊間接測距器械を使用することができる。 | ||||||
別表第15(第106条関係)
コンパス道線法における観測値の制限
区分 | 図解作業の級 | 観測値の制限 |
方向角の閉合差 |
| 6′√n |
水平位置の閉合差 | A級 | 図上0.2√nmm |
B級 | 図上0.3√nmm | |
C級 | 図上0.4√nmm | |
備考 nは、路線の辺数を示すものとする。 | ||
別表第16(第117条関係)
分派点を求める場合の細部図根点等からの距離の制限
縮尺区分 図解作業の級 | 1/500 | 1/1,000 | 1/2,500 | 1/5,000 |
A | 20m以内 | 40m以内 | 80m以内 | 100m以内 |
B | 25m以内 | 50m以内 | 100m以内 | 100m以内 |
C | 30m以内 | 60m以内 | 100m以内 |
|
別表第17(第123条関係)
放射法における距離測定の制限
区分 | 図解作業の級 | 縮尺区分 | |||
1/500 | 1/1,000 | 1/2,500 | 1/5,000 | ||
平板点から求点までの距離の制限 | A | 20m以内 | 40m以内 | 80m以内 | 100m以内 |
B | 25m以内 | 50m以内 | 100m以内 | 150m以内 | |
C | 30m以内 | 60m以内 | 100m以内 |
| |
直接測距の尺と読定単位の制限 | A | 布巻尺又は測縄、5cm | 布巻尺又は測縄、10cm | 測縄、20cm | 測縄、50cm |
B | 布巻尺又は測縄、5cm | 布巻尺又は測縄、10cm | 測縄、20cm | 測縄、50cm | |
C | 布巻尺又は測縄、5cm | 布巻尺又は測縄、20cm | 測縄、50cm |
| |
備考 特殊間接測距器械を使用する場合における制限は、国土交通大臣が別に定める。 | |||||
別表第18(第18条関係)
トランシツト法における観測及び測定の方法
区分 | 計算により細部点の座標値を求める場合 | 図解により細部点の水平位置を求める場合 | ||
水平角観測 | 読定単位 | 分位 | 5分位又は0.1度位 | |
対回数 | 1 | 1/2 | ||
指標に合わす水平目盛盤の目盛 | 任意の目盛 | 任意の目盛 | ||
較差 | 2分以内 |
| ||
読定箇所数 | 2 | 1 | ||
距離測定 | 尺の種類 | 鋼巻尺又は竹尺 | 鋼巻尺、竹尺又は測縄 | |
読定単位 | 精度区分が甲一、甲二又は甲三である場合 | cm位 | cm位 | |
精度区分が乙一、乙二又は乙三である場合 | 10cm位 | 10cm位 | ||
読定回数 | 1 | 1 | ||
備考 対回数1/2は、望遠鏡正又は反のいずれかの状態における読定回数1をいう。 | ||||