○富士見町土地区画整理事業助成要綱

平成4年9月18日

告示第37号

(目的)

第1条 この要綱は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条に規定する用途地域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第1項又は同条第2項に定める土地区画整理事業の施行者(以下「施行者」という。)に対し技術援助又は補助金の交付をすることについて、富士見町補助金等交付規則(昭和51年富士見町規則第7号)に定めのあるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(対象事業等)

第2条 施行者に対する技術援助及び補助金交付の対象事業並びに申請書に添付する書類等は、別表のとおりとする。

(技術援助の申請)

第3条 技術援助を申請しようとする施行者は、土地区画整理事業技術援助申請書(様式第1号)に、当該事業の施行地区内の土地の所有者及び借地法(大正10年法律第49号)に規定する借地権者(以下「関係権利者」という。)の同意書を添えて町長に提出しなければならない。

2 前項に定める同意書は、関係権利者及び施行地区面積のそれぞれ80%以上が同意したものでなければならない。

(技術援助の決定)

第4条 町長は、前条の規定により提出された申請書の内容が適切なものであると認めたときは土地区画整理事業技術援助決定書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を申請しようとする施行者は、補助金交付申請書(様式第3号)に必要な書類を添付して町長に申請しなければならない。

(補助金交付決定)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容の審査を行い補助金額を決定し、補助金交付決定書(様式第4号)により代表者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第7条 町長は、前条の規定により交付決定した工事について、その工事が検査に合格したときは当該代表者に補助金を交付するものとする。補助金を受けた代表者は、補助事業実績報告書(様式第5号)を町長に提出するものとする。

(規約の変更等の届出)

第8条 法第5条に規定する規約の変更、法第11条に規定する施行者の変更及び関係権利者の移動については、関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和7年4月10日告示第101号)

この告示は、令和7年5月1日から施行する。

別表

助成区分

対象事業

技術援助項目

申請書に添付する書類

技術援助(法75条関係)

当該事業の施行地区の面積が3ha以上であるもの。

ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

1 組合設立又は、施行認可までの調査測量設計並びに設立及び認可事務

2 事業促進のための事務指導

3 その他町長が認める技術援助

1 土地所有者及び借地権者80%以上の同意書

助成区分

対象事業

補助金交付対象事業

補助率

申請書に添付する書類

補助金交付

当該事業の施行地区の面積が3ha以上であるもの。

ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

1 道路築造

2 河川、水路築造

3 公園築造

4 文化財等調査

対象事業費の30%以内とする。

1 県知事の許可書の写(法第4条、法第14条)

2 規約(法第5条)

3 事業計画(法第6条、法第16条)

4 定款(法第15条)

5 承認書の写(法第7条、法第17条)

6 同意書の写(法第8条、法第18条)

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富士見町土地区画整理事業助成要綱

平成4年9月18日 告示第37号

(令和7年5月1日施行)