○富士見町公園の設置及び管理に関する条例
平成11年3月19日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第18条、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、公園の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 地域住民の余暇利用と健康の増進を図るため、公園を設置する。
(住民1人当たりの都市公園の敷地面積)
第2条の3 町内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積は、5平方メートル以上とする。
(都市公園の配置及び規模の基準)
第2条の4 町が次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて、町内における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。
(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園(以下「街区公園」という。)は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置する。
(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園(以下「近隣公園」という。)は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置する。
(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園(以下「地区公園」という。)は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置する。
(4) 主として町内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園(以下「総合公園」という。)及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園(以下「運動公園」という。)は、容易に利用することができるように配置する。
2 町が、主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置する。
(都市公園の公園施設の建築面積の基準)
第2条の5 法第4条第1項本文の条例で定める割合は、100分の2とする。
2 法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、次のとおりとする。
(1) 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「政令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができる。
(2) 政令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の20を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができる。
(特定公園施設の整備基準)
第2条の6 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第13条第1項に掲げる特定公園施設(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)第3条に規定するものをいう。)の設置に関する条例で定める基準は、規則で定める。
(都市公園の運動施設の制限)
第2条の7 政令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。
(1) 都市公園 法第2条第1項に規定する都市公園をいう。
(2) その他の公園 前号以外の公園をいう。
(3) 公園施設 次に掲げるものをいう。
ア 法第2条第2項に規定する公園施設
イ 法第2条第2項を準用してその他の公園に設けられる施設。この場合において、法第2条第2項中「都市公園」とあるのは、「その他の公園」と読み替えるものとする。
(名称及び所在地)
第4条 都市公園及びその他の公園(以下「公園」という。)の名称並びに所在地は、別表第1のとおりとする。
(行為の制限)
第5条 公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。また許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 行商、募金、その他これらに類する行為をすること。
(2) 業としている写真、又は映画を撮影すること。
(3) 興業を行うこと。
(4) 競技会、展示会、集会、その他これらに類する行為をすること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、公園の全部又は一部を独占して利用すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、期間、場所、公園施設及び行為の内容その他町長の指示する事項を記載した申請書を、町長に提出しなければならない。
4 町長は、前項の許可に公園の管理上必要な範囲内で要件を付することができる。
(行為の禁止)
第6条 公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、町長が許可したもの、又はやむを得ないと認めたものについてはこの限りでない。
(1) 公園施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 植物を採取し、又は損傷すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣及び魚類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) はり紙、はり札又は広告を表示すること。
(6) 立入禁止区域に無断で立入ること。
(7) 指定された場所以外へ車両等を乗入れ、又はとめておくこと。
(8) 焚火をし、又は火気のもてあそびその他危険な行為をすること。
(9) 公園をその用途以外に使用すること。
(10) 前各号に掲げるもののほか、公園の管理に支障のある行為をすること。
(利用の禁止又は制限)
第7条 町長は、次の各号の一に該当するときは、公園を保全し、又は利用者の危険を防止するため、公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(1) 公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められるとき。
(2) 公園に関する工事のため、やむを得ないと認められるとき。
(3) 公益を害し、風紀をみだすおそれのあるとき。
(4) 前各号のほか、町長が特に管理上不適当と認めたとき。
(町以外の者の公園施設の設置等)
第8条 法第5条第1項の規定により、又は同法に準じて、町以外の者が公園施設を設置し、又は管理しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出し、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 公園施設を設置しようとするとき。
ア 公園施設の種類及び数量
イ 設置の目的、期間及び場所
ウ 公園施設の構造及び管理方法
エ 工事実施方法、並びに工事の着工及び完了の時期
オ 公園の復旧方法
カ その他町長が指示する事項
(2) 公園施設を管理しようとするとき。
ア 公園施設の場所、種類及び数量
イ 管理の目的、期間及び方法
ウ その他町長が指示する事項
(占用の許可)
第9条 法第6条第1項の規定により、又は同法に準じて、工作物その他の物件又は施設(以下「占用物件」という。)を設けて公園を占用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 占用物件の種類及び数量
(2) 占用目的、期間及び場所
(3) 占用物件の管理方法
(4) 工事の実施方法並びに工事の着手及び完了の時期
(5) 原状回復の方法
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が指示する事項
(設計書等)
第11条 公園施設の設置若しくは公園の占用許可を受けようとする者又は許可を受けた事項を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。
(使用料の納付)
第11条の3 使用料は、町長が定める方法により町長が定める期日までに納付しなければならない。
(使用料の減免)
第11条の4 町長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(使用料の還付)
第11条の5 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当し、かつ、町長が特に必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用する者の責任によらない理由で使用できなくなったとき。
(2) 前号に定めるもののほか、特別の理由があるとき。
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
(3) 偽り、その他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
(1) 公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じたとき。
(2) 公園の保全又は公衆の公園利用に著しい支障を生じたとき。
(3) 前各号のほか公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(1) 公園施設の設置、又は公園の占用に関する工事を完了したとき。
(2) 公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用を廃止したとき。
(3) 法第10条第1項の規定により、又は同法に準じて公園を原状に回復したとき。
(4) 公園を構成する土地、物件について所有権を移転し又は抵当権を設定し若しくは移転したとき。
(5) 前条第2項の規定により必要な措置を命じられた者がその工事を完了したとき。
(権利の譲渡等の禁止)
第15条 この条例の規定により許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸若しくは担保に供してはならない。
(賠償責任)
第16条 公園施設及び物品等をき損し、又は滅失した者は、町長の命ずるところにより直ちに原状に復し、又は損害額を賠償しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月17日条例第23号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月24日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月13日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月19日条例第7号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月18日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月12日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前の日前に行政財産の目的外使用に関する条例(昭和52年富士見町条例第2号)の規定によりなされた公園の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成30年6月19日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
種別 | 名称 | 所在地 | |
都市公園 | 街区公園 | 富士見公園 | 富士見町富士見2936番地1 |
丸山公園 | 富士見町落合9894番地4 | ||
二ノ沢公園 | 富士見町富士見3400番地60 | ||
御射山公園 | 富士見町富士見259番地10 | ||
富里遊園地 | 富士見町落合9862番地89 | ||
つつじケ丘公園 | 富士見町境7091番地5 | ||
栂沢公園 | 富士見町落合9983番地32 | ||
富ケ丘公園 | 富士見町富士見2557番地43 | ||
ふじみ分水の森 | 富士見町富士見4654番地22 | ||
その他の公園 | 富士見高原創造の森 | 富士見町境12068番地2 | |
釜無公園 | 富士見町落合8258番地17 | ||
井戸尻史跡公園 | 富士見町境6614番地 | ||
町民広場(体育施設は除く) | 富士見町乙事1000番地 | ||
産業団地内公園 | 富士見町落合6577番地96 | ||
富士見駅前公園 | 富士見町富士見3588番地1 | ||
別表第2(第11条の2関係)
1 公園施設の設置又は管理に係る使用
区分 | 単位 | 金額 | |
公園施設の設置 | 土地を使用する場合 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 土地の固定資産評価額(1平方メートル当たりの額をいう。以下同じ。)に100分の6を乗じて得た額 |
建物を使用する場合 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 次の算式により算出して得た額 (A+B×C/D)×100分の6.48 算式の符号 A 当該建物(公園施設の管理にあっては、当該公園施設。以下同じ。)の固定資産評価額 B 当該建物の敷地の固定資産評価額 C 当該建物の建築面積又はこれに相当する面積 D 当該建物の延面積 | |
公園施設の管理 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | ||
(備考)
1 占用面積が1平方メートル未満であるときは、1平方メートルとし、その面積に1平方メートル未満の端数があるときは、切り上げるものとする。
2 使用期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは、それぞれ日割りによるものとする。
3 売店である公園施設のうち町長が定めるものの設置に係る使用料の額は、町長が別に定める額とする。
2 公園の占用に係る使用
区分 | 単位 | 金額 | |
法第7条第1号に掲げる工作物 | 電柱、変圧塔その他これらに類するもの | 電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)第8条に定めるところによる。 | |
地下電線その他地下に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 4円 | |
法第7条第2号に掲げる物件 | 外径0.15メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 61円 |
外径0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 82円 | ||
外径0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 160円 | ||
外径0.4メートル以上1メートル未満のもの | 410円 | ||
外径1メートル以上のもの | 820円 | ||
法第7条第3号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 1,200円 | |
法第7条第4号に掲げる施設 | 郵便差出箱及び信書便差出箱 | 1個につき1年 | 510円 |
公衆電話所 | 1,200円 | ||
法第7条第5号に掲げる仮設工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 120円 | |
法第7条第6号に掲げる仮設工作物 | 一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 18円 |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 180円 | |
政令第12条第1号に掲げる物件 | 1本につき1年 | 980円 | |
政令第12条第2号及び第2号の3に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 土地の固定資産評価額に1,000分の3を乗じて得た額 | |
政令第12条第3号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,200円 | |
政令第12条第4号から第6号までに掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,200円 | |
政令第12条第7号に掲げる工事用施設及び同条第8号に掲げる工事用材料の置場 | 一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 18円 |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 180円 | |
政令第12条第9号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 120円 | |
(備考)
1 「所在地」とは、占用物件の所在地をいう。ただし、各年度の初日後に占用物件の所在地に変更があった場合は、当該年度の初日における所在地によるものとする。
2 占用物件の長さ又は占用面積が1メートル又は1平方メートル未満であるときは、それぞれ1メートル又は1平方メートルとし、その長さ又は面積に1メートル又は1平方メートル未満の端数があるときは、それぞれ切り上げるものとする。
3 使用料の額が年額で定められている占用物件に係る使用期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは、それぞれ月割りによるものとする。この場合において、使用期間が1月未満であるときは1月とし、その期間に1月未満の端数があるときは切り上げるものとする。
4 使用料の額が月額で定められている占用物件に係る使用期間が1月未満であるときは1月とし、その期間に1月未満の端数があるときは切り上げるものとする。
5 使用期間が1月未満である場合における使用料の額は、この表により算定して得た額に1.08を乗じて得た額とする。
3 行為に係る使用
(備考)
1 占用面積又は表示面積が1平方メートル未満であるときは、1平方メートルとし、それらの面積に1平方メートル未満の端数があるときは、切り上げるものとする。
2 使用料の額が年額で定められている行為に係る使用期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは、それぞれ月割りによるものとする。この場合において、使用期間が1月未満であるときは1月とし、その期間に1月未満の端数があるときは切り上げるものとする。