○富士見町公園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成11年3月19日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、富士見町公園の設置及び管理に関する条例(平成11年富士見町条例第5号。以下「条例」という。)第17条の規定により、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(行為の許可)

第2条 条例第5条第2項第8条第1項及び第9条第2項に規定する申請書は、行為許可(変更)申請書(様式第1号)による。

2 条例第5条第3項第8条第2項及び第9条第3項の規定により許可を与えるとき、行為許可書(様式第2号)を交付する。

(許可の取消し等)

第3条 条例第12条第1項の規定により許可を取り消し、若しくは効力を停止し、又は許可条件を変更したときは、行為許可取消(効力停止・条件変更)通知書(様式第3号)を交付するものとする。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成26年3月18日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年2月8日規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月6日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

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富士見町公園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成11年3月19日 規則第5号

(平成30年3月6日施行)

体系情報
第9編 設/第1章
沿革情報
平成11年3月19日 規則第5号
平成26年3月18日 規則第2号
平成28年2月8日 規則第11号
平成30年3月6日 規則第11号