○富士見町公園の設置及び管理に関する条例施行規則
平成11年3月19日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、富士見町公園の設置及び管理に関する条例(平成11年富士見町条例第5号。以下「条例」という。)第17条の規定により、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月18日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年2月8日規則第11号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月6日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。


